【訂正】令和5年度一般社団法人落語協会会員総会のレポート | 吉原馬雀の奇妙な冒険

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元・三遊亭天歌でしたが、吉原朝馬門下となり、高座名が変わりました。

吉原馬雀(よしわら ばじゃく)です。

 

 

 

 

※ 2023/7/2 訂正とお詫び

 

会費の記載についてです。

総会資料の正味財産増減計算書に会費の項目の記載がないと私は記事に書きましたが、受取会費の記載がございました。

この点、完全な私の見落としでございます。情報が誤っており申し訳ありませんでした。

この点踏まえて記事を訂正いたしました。ご指摘いただいた会員の方にお礼申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

おつかれさまです。元・三遊亭天歌です。

 

昨日は令和5年度の一般社団法人落語協会の社員(会員)総会でした。

 

 

 

所感を申し上げます。

 

私たちは有志で「ハラスメント対策委員会設立」のため議案を提出しましたが、今回は決議を求める代わりに代表の吉原朝馬師匠によるスピーチが行われました。その内容は理事会へ切実にハラスメント対策を求めるものであり、とても素晴らしいものでした。この詳細は後日改めてレポートします。

 

続いて各理事からの会員に対する各種業務報告についてです。資料や報告・質疑応答について、私は従来の総会よりも丁寧な説明がなされ会員に寄り添う雰囲気があったように思います。

 

一方で会員からの質問も理事会の機能をチェックする鋭い指摘が相次いだ印象です。具体的にあげると、ハラスメント対策についてはもちろん、理事会に対する議事録閲覧請求・会員施策について具体的な進捗の報告を求める声・寄席舞台裏のバリアフリー化の切望・会費の算出について質問が出ました。

 

以上これまで開催された総会と比較して、私は一般社団法人の最高機関として会員総会が機能し出したという印象を持ちました。

 

 

 

 

以下は、理事会の議事録閲覧と会費について所見を述べます。

 

まず理事会の記事録閲覧についてです。

2つの方法により閲覧可能と考えます。

 

まず一般社団法人法には以下の条文があります。

 

(一般法人法)

第九十七条 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2 社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

 

その権利を行使するため必要があるときは、」とは具体的にあげると、たとえば会員には議案提案権がありますが、その議案作成にあたり、理事会の議論を「議事録」で確認する必要性があると認められ、裁判所の閲覧許可が得られる可能性はあると考えます。

 

もうひとつの方法としては、任意で理事会議事録を公開している一般社団法人もあるため、理事会の決議があれば会員に理事会の議事録を閲覧させる運用も可能です。そうなると、閲覧を認めるべきであると主張する役員を、総会で会員が選任すればよいということになります。

 

会員から提案する総会議案では、実は有志が役員に立候補することも可能です。従来のように理事会だけが相互に理事を推薦するだけでなく、議案を活用することで来年の総会は理事として業務執行するにふさわしい人物を実質選挙をする方法を模索しても良いと思います。

 

仮に来年の総会に役員選出の議案が提出されないとしても、来年は役員が一新されます。そこで従来通り、理事会の推進する候補者を総会で一括して承認はやめるべきです。なぜならこれまでの理事の承認は定款18条に違反しているからです。

 

 

(落語協会定款)

第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 …(略)…

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。…(略)…

 

 

そこで定款の定め通りに、候補者「ごと」に会員からの承認決議を得て、総会で新役員を選ぶようにするようにすべきです。今回の会員の声からは現執行体制への疑問が投げかけられているのは明らかです。であれば、せめて協会は自らが課した定款どおりの手続きを守り、会員が納得する役員人事にすべきではないでしょうか?

 

 

落語協会が会員からのチェックを厳しく受けるべきであるとするもうひとつの理由があります。

 

落語協会は多額の国の補助金が投資されていますが、その一方で一般社団法人には運営に関して行政指導できる専門の監督庁がありませんので、会員自らがその機能をチェックして組織の健全な運営を図らねばならないからです。

 

今回総会で承認された正味財産増減計算書によると、令和4年度は文化芸術振興費補助金(文化庁支出)が30,315,000円・文化庁補助金(AFK)と経産省によるコロナ対策のための事業復活支援金が合算して17,449,000円支出されました。(ちなみに前者は令和3年度と比較して3,247,000円減額、後者は1,802,000円減額となっています)

この国からの助成金について、会員としてきちんと確認をしていく必要があります。

 

現在6153名による国民からオンライン署名にて、落語協会に対しハラスメント対策を求める声が上がっていますが、協会は、自らの立場を通すばかりでなく、その社会的責任を求める声に耳を傾けるべきではないでしょうか?

 

ちなみに来年秋にはフリーランス保護新法が施行され、その中ではいよいよ私たちフリーランスに対するハラスメント対策も明記されています。

 

今後とも署名に協力くださった皆様の声にこたえる意味合いでも、私はとりわけハラスメント対策について協会の運営に対し議案などを通して働きかけをして参ります。

 

理事会が自ら理事を選任しつづけている現状の制度のままであると、役員の独善的運営が続き会員による自浄作用は弱いです。その改善のためには会員自身がもっと議案などを駆使して積極的に運営に働きかけてよいと思います。

 

なお今後の総会で議案を提出したい会員向けに書式を現在準備中です。完成し次第公開しますので、是非ともご活用ください。

なお協会のハラスメント対策については、総会で新たな一面が見えましたのでまた後日報告させていただきます。

 

 

 

あと会費についても、他の会員から質問があり気になったので調べてみました。

また協会細則4条によると、会員は毎年12,000円+寄席による出演頻度から割合に応じた会費を納めているという扱いになってます。

 

私自身に関して言うと、令和4年は昨年1月と2月に寄席に出演し以後休業しておりますが、令和4年分協会からいただいた支払調書によれば、寄席出演料は15,863円ですが、一方で会費として19,599円支払った領収書があります。しかし、私は会費のマイナス分を直接協会に納めた記憶はありませんし、ならばせめて本来ならば寄席出演料は会費として天引きさ私は寄席の出演料を受け取れないはずですが、むしろ金額がいくらか記憶が定かではありませんが現金で出演料を頂戴しています。

 

この点不足分はどういう扱いをしていただけたのか気になるので、こちらは機会があるときに改めて質問をしてみようと思います。

 

 

 

今日はこれから民事裁判のzoom審理です。がんばります。

 

 

 

 

 

 

 

[よろしければ署名をお願いします]