こんにちは。吉原 馬雀です。
2023/8/24㈭16時00分、
私が元師匠から受けたパワハラの
損害賠償請求事件 [令和4年(ワ)第26763号]の
準備手続(実質7回目の審理)でした。
今回は公開の法廷でなく、zoomによる進行です。
遅ればせながらのご報告です。
--初回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
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--前回の審理の様子については以下のリンクをご参照ください--
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まず論点整理します。
今回の裁判を通して私が相手方に責任を求めているのは、以下の3点です。
① 2022年2月20日の寄席の楽屋での暴行
② 破門を宣告したにも関わらず届を協会に半年近く提出しなかった事
③ 過去のハラスメント行為
今回は以下の項目順にご報告をさせていただきます。
一、証人について
二、尋問の内容について
三、尋問のポイント
四、反訴(名誉棄損裁判)について
五、陳述の確認
〔注釈〕
※ 前回の私の主張を踏まえて記載してます。
※ 相手方の主張は訴訟戦略上、一部のみの抜粋です。
※ 文中(原告)は私、(被告)は相手方です。
※ 文中(甲●号証)は、私の提出した証拠です。
※ 相手方の証拠は、(乙●号証)と表記されます。
※ 一部プライバシー加工をしています。
一、証人について
前回、裁判長より「双方の主張が尽きている」という印象との事で、そろそろ『証人』について決定したいというお話がありました。
私からは、私と相手方と他3名含む計5名の証人申請を致しました。
なお私からは、私を含む3名分の陳述書を提出しました。
相手方からは、証人申請は相手方本人1名のみでした。
相手方からは本人の陳述書が提出されています。
陳述書については、私も目を通しましたが、これまで提出された文書に相手が署名捺印をしたにすぎない印象でした。
双方の証人申請を受けて、裁判所からは、本件は一件一件の検証をするよりも、本旨は一連のハラスメント行為ではないかとの認識が示されました。そのうえで、その事実認定については、原告・被告本人が証言すれば足りるとのお話でした。
結果、証人尋問に臨むのは、私と元師匠本人のみとなりました。
証人として陳述書の提出とご協力をいただいたお二方にこの場で改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。
10月16日㈪午後13時10分より、東京地方裁判所の421号法廷にて、証人尋問です。
相手方弁護士は被告本人に電話でスケジュール確認をしておりましたが、最終的に本人が法廷に来るかまでは本人の意思になります。元師匠が出廷する確約は、私ではできませんのでご了承ください。
二、尋問の内容について
尋問する内容についいても、証拠申請書を通して双方より希望が出されております。
- 以下、原告の証拠申請書より抜粋 -
原告本人 (同行 尋間時間60分)
被告本人 (呼出 尋問時間60分)
1 地位経歴
2 原告が被告からうけた暴力行為、 ハラスメントの内容とその事実経緯
3 破門届と廃業との関係
4 被告が原告に落語家を廃業することを求めていた経緯
5 被告が原告に引っ越し等を求めていた経緯
6 上記各事項に関連する事項一切
- 以下、被告の証拠申請書より抜粋 -
一、本人 (同行 尋間時間30分)
二、立証趣旨
① 原告が被告の暴行行為なりパワハラとして主張する出来事が大袈裟で違法性があるとまで評価できないこと
② 逆に原告が被告を暴行好きの奇人変人かの如き記事を掲載させ、被告の名誉棄損をしたこと
三、尋問事項
① 原告被告との関係
② 原告が主張している被告の各暴行行為の内容と状況について
③ 原告が弁護士に頼んだ令和4年3月30日付の内容証明郵便以降の被告がとった態度の趣旨について
④ その他本件に関する事項一切
三、尋問のポイント
証人尋問に至るまでのプロセスについては以下のサイトが分かりやすいかと思います。
ポイントとしては同じ証人に対して、双方の弁護士が取り調べること(味方弁護士等からの質問である「主尋問」と敵対弁護士等からの質問である「反対尋問」)を抑えてもらえればよいと思います。
さらに双方の尋問のどこを見るべきかについては、裁判官目線での資料がありましたので、以下をご覧ください。
特に上記資料で印象的だった記述を抜粋します。
『裁判官は,争点整理手続の中でさまざまな書証や陳述書を既に見ております。
その過程で裁判官は事件について暫定的な心証を持っているのが通常です。
主尋問では,その人証が,争点について具体的な事実をどれだけ迫力を持って裁判官に訴えられるかという形で見ております。
反対尋問についてですが,人証が主尋問で言ったことが,反対尋問に果たして耐えられるかという観点でみています』
四、反訴(名誉棄損裁判)について
今回の裁判では、私がハラスメント被害にあった内容を掲載した雑誌に関して、相手方から名誉棄損で私は損害賠償請求を求められています。これが本訴に対する反訴となっています。
私の代理人より裁判官に対して、この名誉棄損について相手方の主張がそもそも詳細な名誉棄損の特定がなされていないなど、再度主張がなされました。
この点裁判長からは、「反訴の請求原因があやふやなのは理解している」「尋問は本訴請求についての証拠調べとして進める」とのコメントがありました。
また「尋問については陳述書に譲る部分は譲ってほしい」とのコメントも印象的でした。
五、陳述の確認
9月4日㈪は、原告・被告側が揃って、東京地裁17階民事37部にてこれまで提出した書面と証拠の陳述確認・原本確認(弁論準備)がありました。
裁判長からこれまで提出した書面について双方の弁護士に対して「陳述しますか?」と確認がなされ、双方ともに無事に「陳述する」との確認がなされました。相手方の一部書面については日付の年月日に誤りがあり、訂正のうえ陳述されました。
証拠についてはたとえばウェブ上の記載などほとんどが写しで提出されていますが、一部は原本で提出するように申請していました。
こちらでは、航空チケットと2022年のスケジュール帳は原本と申請していたため、当日原本を持って裁判所に伺いました。小部屋で丸いテーブルを囲み、裁判官と相手方代理人が原本を確認し、予め証拠として提出している写しと間違いないことを確かめました。確認のあと、原本は持ち帰ることができました。
この手続きは以前は証人尋問当日に行うこともあったそうですが、最近では今回のように別日で先に確認し、当日は尋問にスムーズに移るようです。
ということで、今回のご報告は以上です。
初回期日以後いよいよ公開の法廷での審理に移ります。
10月16日㈪午後13時10分より、東京地方裁判所の421号法廷にて、原告と被告本人の尋問です。
よろしければ裁判所まで足をお運びくださいませ。
なお、裁判上提出された書面についてはプライバシー加工をしたうえで、判決後になんらかの方法でご案内予定です。
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