おつかれさまです。吉原 馬雀です。
日刊スポーツさんから取材いただいた記事が掲載されています。
ちなみに写真はパワハラと無縁の現師匠:吉原朝馬ですのでご注意ください。
一部説明を補足させていただきます。
記事文末で私が語っている内容についてです。
「協会内にはハラスメント上で問題のある師匠がまだいるので、ハラスメントをなくす努力を続けていきたい」
こちらについては、インタビューでは「協会理事にはハラスメント上で問題のある師匠がまだいるので、ハラスメントをなくす努力を続けていきたい」と語っております。少なくともそういうニュアンスで私は語っておりました。
記事を読んだ印象だと協会の真打はハラスメント気質の師匠がたくさんいるのかという印象を与えてしまうかもしれませんが、ほとんどの方は良識ある方です。どの会社や組織も同じだと思います。
ただし理事の中に、私の元師匠以上のハラスメントをしてきた人物が依然とその地位に居座っているのは、真実として認識しています。それはいち会員がハラスメント気質であるのとは、別次元の大きな問題です。
なぜそう考えるのか、下記の動画でも触れております。
※該当発言は動画の5分30秒以後
※該当発言は動画の19分以後
なぜそういう人物が理事にいるのが問題なのか、以下に箇条書きに説明します。
・協会理事にはパワハラ防止法上の具体的な義務並びに責務があり、法的な要請としてハラスメントは許されない。
・2023年6月の総会にて、会員有志からの「ハラスメント対策委員会」設置を要望されている。
・文部科学省からの盛山大臣の質疑応答の内容を踏まえても、伝統芸能の分野でのハラスメント対策は求められている。
※該当答弁9分以後
・落語協会は国から補助金を受給しており、国からの要請に協会が応えないのは補助金受給の観点から問題である。
※補助金の中身については上記ブログで解説
・当該理事が補助金業務の担当者のひとりである。
・本年秋に施行されるフリーランス保護新法では、さらに具体的なハラスメント対策が協会に要請される。
・一般社団法人の業務執行機関は理事会であり、理事会の判断がハラスメント対策を具体的に進めるか否かを決定する。よってハラスメント気質の人物が理事であるのは弊害である。
・その人物が理事であるのは、これまでの総会で定款違反の承認決議がまかり通ったからであり、会員の議決権を軽視したものである。ガバナンス上もこれまでの総会手続きは問題であり、本年の6月の総会は訂正されねばならない。
以上の理由から、私はいち会員として「協会理事にはハラスメント上で問題のある師匠がまだいるので、ハラスメントをなくす努力を続けていきたい」と発言しています。
ハラスメントは落語協会に限らずどの組織や会社にもある問題です。具体的な対策を進めねば、ハラスメントに対処できません。その具体的な対策の決定は理事にしかできないから、そういう人物がいるのは大問題だよねとお話をしています。
なので本年は6月の総会で、協会会員の議決権が正しく行使されることを、引き続き落語協会に要望致します。
あとついでですが、理事会の議事録を閲覧せねば議決権は正しく行使されませんので、それも求めて参ります。
当該理事の方は自覚をお持ちかと思いますので、今のうちに身を引いたほうがよろしいと思います。
以上です。最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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【 ハラスメント対策関連の主な記事 】
★対加害者の記事 (時系列順)
[民事裁判①2022/12/23]裁判ウォッチャーさんによる感想
[民事裁判⑦と⑧2023/8/24・9/4] 証人尋問にむけて
※判決は:
2024年1月26日㈮午後13時10分より、東京地方裁判所の421号法廷にてありました。
★落語協会関連
師匠ともども週刊新潮に掲載 ←new
★その他
フリーランス保護新法が成立 ←new