『びみょ~(微妙)』な違いが判る鈍行の旅(7/日光・那須地域の建築意匠・色彩・広告基準)更新版
*本ブログ内「那須塩原/黒磯」関連記事
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■(本ブログ内過去記事)栃木県内信用金庫2008中間決算状況と地方経済の現況
■微妙な違いが判る鈍行の旅(6・・・栃木県の「ふるさと街道景観条例」)
■微妙な違いが判る鈍行の旅(7・・・日光・那須地域の建築意匠・色彩・広告基準)
■微妙な違いが判る鈍行の旅(14・・・宇都宮線・黒磯で飲んだ「ずんだミルク」)
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↓日光国立公園 日光地域管理計画書 より(抜粋引用)
(平成13年12月 環境省自然環境局 北関東地区自然保護事務所)
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取 扱 方 針
①建築物の規模等
(1)建築物の高さは25メートル以下とする。
(2)総建築面積の敷地面積に対する割合は30%以下とする。
(2-1)ただし、建築基準法第8条第1項第1号の用途地域が定められている地域については適用しない。
(3)建築物の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上、
主要道路から20メートル以上離れていること。
(3-1)ただし、用途地域については適用しない。
(4)主要展望地からの展望に著しい支障がないものであること。
②建築物の意匠
(1)屋根及び外壁は、周囲の自然と調和する目立たない色を使用すること。
(1-2)屋根
ア 形状は原則として切妻、寄棟又は入母屋等の勾配屋根であること。
イ 勾配は10分の2以上であること。
ウ 色彩は焦げ茶系色、茶系色、暗灰系色又は黒色であること。
ただし、銅板、黒灰色の和瓦、藁等を用いる場合、
或いは増改築であって既存部分と同色にする場合はこの限りでない。
(1-3)屋根は周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
(2)壁面
木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。
また、自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、
原則としてクリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色であること。
(3)敷地面積に対する保存緑地の割合は40%以上とする。
(3-2)ただし保存緑地に関しては用途地域については適用しない。
③広告物等の掲出、設置又は表示
(1)材料は、原則として木材、石材等の自然材料とする。
(2)色彩は、木材、石材等自然材料を用いる場合を除き、
原則として黒又は茶系
色(焼板仕上げも可)とし、
文字は原色を避け、白色又は黒色とする。
(3)照明を用いる場合にあっては、
原則として白色のスポットライト等を使用した外部からの照明とする。
(4)設置された標識類が汚損した場合は、
設置者に速やかに撤去又は補修等の維持管理を行うよう指導するものとする。
④その他
(1)敷地境界等に設けられる塀等の遮蔽物は、
原則として設けないものとし、
やむを得ず設けなければならない場合には
生け垣等風致に配慮した方法を用いるものとする。
ただし、ガソリンスタンド等他法令により
塀を設けなければならない場合及び安全上遮蔽物を設けることが必要な場合には、
建築物の周囲に必要最小限の規模で設置できるものとするが、
その場合の色彩は、
木材や石材等の自然材料を多用した重厚味のある落ち着いたものであること。
また、自然材料以外の材料を用いる場合の色彩は、
原則としてクリーム系色、ベージュ系色、茶系色又は灰系色であること。
・注/用途地域は那須湯本及び塩原温泉の中心市街地に設定されている
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☆っていうわけで、
看板に関する規制も、厳しく掛かっているようだ☆
(写真:上【那須】…本ブログ管理者自ら撮影)
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この手の看板規制って、
商業施設の関係者からは評判悪いんですよねぇ、、、
(看板規制に関して言えば、、)
★かつて、川越【埼玉県】に存在した
サンクスみたいな規制の方が良かったのでは?★
(写真:下【川越】…本ブログ管理者自ら撮影)
なお、川越「時の鐘」隣接地のサンクスは、その後、当地からは撤退。
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第8条 町長は、第4条及び第7条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設・改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。
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3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2)広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
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第22条
町長は、この条例の規定又はこの条例に基づく許可等に附した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該公告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、
これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
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2 町長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、
これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
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第37条 第22条第1項の規定による町長の命令に違反した者は、
50万円以下の罰金!に処する。
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