公正証書遺言じゃなきゃダメなの? | こんな娘でごめんなさい

こんな娘でごめんなさい

            

末期癌の父を看取った後は、認知症の母の在宅介護を5年。
現在母は脳出血で入院中で、このまま病院で暮らすことになりそうです。
私自身も遅れてやってきた介護ダメージと戦いながら、日々新しい人生の準備中~。

法律家ではなくまったくの素人ですが、

だからこそ、素人の私が裁判所で知り得た思いを記録として綴って行きたいと思いますaya

 

 

花花 黄花 青花花 黄花 青花花 黄花 青花花 黄花 青

 

 

 

公正証書遺言じゃなきゃダメなの?

 

 

いいえ。自筆遺言でも構いません。

 

自筆遺言は公正証書遺言ほど確実ではありませんが、書式さえ守れば有効です。

 

裁判所に法定相続人が全員が集まって開封しなくてはいけないデメリットもありますが、

 

ないよりはマシなはずです。

 

 

 

そう。

 

 

 

ないよりはマシ

 

 

 

のレベル。

 

 

やはりベストなのは公正証書遺言です。

 

 

 

ちなみに、公正証書遺言を作成済みの母ですが、追加で自筆遺言も書いています。

 

 

なぜかというと、

 

公正証書遺言を作成した後にも長女とたくさんの争い事が発生したため、

 

また同じようなトラブルを起こさせないように封じ込めの一筆を残す必要があったからです。

 

 

もちろん公正証書遺言は何度でも作り直すことができます。

 

ただし当然新たな費用もかかります。

 

母の場合、費用をかけてまで作り直すほどの内容ではなかったし、

 

なにより、母が公正証書遺言に挑める判断能力はもうないと思ったから。

 

 

 

 

せっかくなので、認知症の方が自筆遺言を書く時のポイントを書いてみたいと思います。

 

書式などはお手数ですがググってくださいaya

 

 

自筆遺言で1番大変なのは誤字脱字です。

 

私達も履歴書を書く時に字を間違えて何度も書きなおした経験がありますよね。

 

それを認知症患者がするのですから至難の業。

 

もちろん履歴書ではありませんから間違っても訂正すればOKです。

 

でも、いちいち訂正印を押さなくてはならないので文章が見づらくなり、

 

さらには、文末に変更の場所を指示して変更したことを付記しなくてはなりません。

 

 

 

 

<例>

本遺言書3行目「銀行」を「信用金庫」に訂正した。

本遺言書7行目第6文字の次に「私が」の2文字を加入した。

 

 

 

やってられっかーーーームカムカ

 

 

 

って思いますよねw

 

 

遺言書の本文を書くのすら大変なのに、こんな訂正文なんて書けるはずがない。

 

なんなら訂正文も間違えて、訂正文の訂正文?

 

 

しかも超厳しいルールがあって、

 

 

・規定を守らずになされた加除訂正は無効、訂正がなかったものとして扱われる

・訂正をしたために元の文字が読めなくなってしまった場合、読めない部分は記載がなかったものとして扱われる

 

 

 

 

もうね、鬼ですか?って聞きたくなる。

 

だから 「間違わずに書く」 これに尽きます。

 

こっちの方が絶対楽。

 

 

 

ポイントはひとつだけ。

 

 

文章を書こうと思わずに文字を書け

 

 

 

まずは文章校正を考えて下書きをします。

 

その際、文章よりも箇条書きを意識するとよいでしょう。

 

一文字でも減らしてあげることが大切です。

 

難しい漢字の場合は違う言い回しに変えてあげてください。

 

 

最後にそれを読み上げて、本当にその内容で間違いないか本人に確認します。

 

OKならスタートです。

 

 

おそらく本人は、「1度練習したい」と言い出すと思います。

 

 

 

でも、

 

絶対にダメです。

 

 

 

練習なんてさせたものなら半分も書かない内に、

 

「自分は本当にこれを全部最後まで書けるのだろうか」と思い始め、

 

最後には、「なぜ自分はこんなものを書かなくてはいけないのか」というところまでいってしまいます。

 

 

そもそも出だしの「遺言書」の「遺」という字がくせものなのです。

 

うちの母は「遺言書」の3文字を書くだけで20分近くかかりました。

 

実は、自筆遺言の1番最初に最大の難関が潜んでいるという悲しい現実。

 

「遺言」という言葉を作った人を呪いたくなるレベルです。

 

 

 

という訳で絶対に練習はさせないでください。

 

 

ぶっつけ本番。

 

成功しやすい秘訣として、少し大き目の字で書かせてあげると楽な場合があります。

 

うちの母は1行に10文字程度しかおさまらず、最初はオイオイと思いましたが、

 

終わってみると、逆に堂々とした印象でよかったですよ。

 

そして、見本(下書き)は見せてはいけません。

 

焦る為、一文字飛ばして書いたり、段違いをしたりします。

 

ですから一文字だけを集中して書かせてください。

 

もしもわからなそうだったら、家族がその文字だけのお手本をメモに書くか、

 

字に自信がなければパソコンを使ってもいいと思います。 (拡大してあげてね)

 

書き方が「あれ?なんか違うな?」と思った時は速攻でストップをかけ、

 

うまく修正に導いてあげてください。

 

どうしようもないところまでいってしまってたら、それに近い文字に変えてでも文章を成立させてください。

 

綺麗に書くことにこだわらないことが大切です。

 

もう高齢者なのですから、字が震えたり乱れたりするのは当たり前。

 

とにかく「本人の思いを本人が書いた」ということが1番大切なのです。

 

 

 

半分を超えたあたりで、

 

「いいよいいよ~もう半分超えたよ~」 と声をかけましょう。

 

なぜか急にピッチが上がりますw

 

 

1番最後は書き慣れた日付・住所・名前なのでそれほど大変ではないです。

 

 

 

とにかく絶対にまぬがれないワードとして、「遺言」「財産」「預貯金」などがありますし、

 

人によっては、「葬儀」「仏壇」「祭祀」などもありますから、

 

これは認知症じゃなくても大変な作業だと思います。

 

それを成し遂げたうちの母は本当によく頑張った。

 

自分の夫の相続で、遺言書がないばかりに本当に苦労しましたからね。

 

「自分の死後はこうなってほしくない」という強い思いがあったのでしょう。

 

 

そういえば最近提出された法改正案の中に、

 

「自筆遺言はパソコン作成も可」みたいな内容があったと思います。

 

ぜひとも実現してほしいですね。

 

 

 

【結論】

遺言書を作成するなら公正証書遺言に勝るものはありません

ですが、認知症の高齢者に公証役場で緊張するなというのは無理があります

そんな時はすみやかに自筆遺言に切り替えましょう

遺言書を書くことに嫌悪を示されてはおしまいなので、

機嫌や体調が良さそうな時を選んであげてください

 

【補足】

うちの母のように公正証書遺言に追記したい内容を自筆遺言にする場合は、

文頭に、

「平成〇〇年〇月〇日に作成した公正証書遺言に追加します」

と添えた方がいいかも知れません

なぜなら、遺言書は日付が新しい物を最優先にする風潮があるからです

内容次第でケースバイケースだとは思いますが、

はっきりと主旨を明確にすることで争いが最小限におさまります

できれば、公証人や弁護士に相談するのが1番ベストですね

 

 

 

 

花火過去記事花火

 

クリック訴訟を起こす(訴える)のは簡単?クリック

クリック確実な証拠があれば絶対に勝訴できるの?クリック

クリック訴訟を起こす・起こさないの判断基準クリック

クリック本人訴訟ってどうなの? ①クリック

クリック本人訴訟ってどうなの? ②クリック

クリック本人訴訟ってどうなの? ③クリック

クリック本人訴訟をやめて代理人がつくまでクリック

クリック代理人をたてる際の委任契約(複数)の難しさクリック

クリック代理人がついてからの変化クリック

クリック代理人をつけてよかった?クリック

クリック代理人をつけたら全部やってもらえるの?クリック

クリック代理人の選び方クリック

クリック弁護士の相談料ってどれくらいなの?クリック

クリックどこの法律事務所にするか決める時の注意点クリック 

クリック裁判はどちらの地域の裁判所でするの?クリック

クリック裁判所の人ってどんな人?クリック

クリック裁判の流れってどんな感じ?クリック

クリック誰にも知られずに裁判できるの?クリック

クリック民事訴訟は和解が多いクリック

クリック訴えられた時の対処法クリック

クリック不当訴訟を起こされたらどうなるの?クリック

クリック逆訴訟ってどうなの?クリック

クリック弁護士は正義の味方?クリック

クリック遺産分割の難しさ@調停編クリック

クリック遺産の範囲での争いクリック

クリック遺産分割の難しさ@審判編クリック

クリック調停は相手と顔を合わせずに済むの?クリック

クリック公正証書遺言をつくるにあたってクリック

クリック認知症でも公正証書遺言は作れるの?クリック

クリック公正証書遺言に診断書は必要?クリック

クリック公正証書遺言の打ち合わせクリック

クリック公正証書遺言に記載した方がいいことクリック

クリック公正証書遺言 作成当日クリック