代理人をたてる際の委任契約(複数)の難しさ | こんな娘でごめんなさい

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末期癌の父を看取った後は、認知症の母の在宅介護を5年。
現在母は脳出血で入院中で、このまま病院で暮らすことになりそうです。
私自身も遅れてやってきた介護ダメージと戦いながら、日々新しい人生の準備中~。

 

法律家ではなくまったくの素人ですが、

だからこそ、素人の私が裁判所で知り得た思いを記録として綴って行きたいと思いますaya

 

 

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母と私がイケメン先生に代理人をお願いした際、

 

イケメン先生がひとつだけ難色を示されたことがあります。

 

 

それは、

 

 

果たして両者セットの代理人になってもいいのか???

 

 

ということ。

 

 

 

ようするに、

 

今は 母・私 VS 長女 だけど、

 

後に 母 VS 私 VS 長女 になる可能性があると。

 

 

 

遺産分割ですからね、ない話じゃないですよ。全然あり得る。

 

 

 

もしも母と私が内輪モメになったら、イケメン先生はどちらかの代理人を辞任しなくてはいけません。

 

きちんとそこまで先の事を考えてくださる聡明な先生なのです。

 

 

ただうちの場合は、母が、

 

「もう私の財産は全てこの子に残すことに決めてるんです」とキッパリ言ってくれたし、

 

現に公正証書遺言も作成されていたので、イケメン先生もすぐに両者受任で決断してくださいました。

 

 

 

 

 

【結論】

遺産分割の場合、各個人の相続分が明確なため、それぞれに着手金と成功報酬が発生します

もちろん若干のセット割(?)はあるかも知れませんが、個々に代理人をたててもそれほど変わらないのかも知れません

もしも今後内輪モメをする可能性が懸念される場合は、最初から各自代理人をたてるのも1つの方法です

また、単純に両者の住まいが離れている場合はそれぞれ最寄りの法律事務所に依頼した方が楽な場合もありますし、幸いモメなかったとしても、代理人が1人増える訳ですから味方が増えますよね

代理人=自分の分身 です

足を使って納得が行くまで探してから委任することをオススメします

 

 

 

 

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