本人訴訟ってどうなの? ② | こんな娘でごめんなさい

こんな娘でごめんなさい

            

末期癌の父を看取った後は、認知症の母の在宅介護を5年。
現在母は脳出血で入院中で、このまま病院で暮らすことになりそうです。
私自身も遅れてやってきた介護ダメージと戦いながら、日々新しい人生の準備中~。

法律家ではなくまったくの素人ですが、

だからこそ、素人の私が裁判所で知り得た思いを記録として綴って行きたいと思いますaya

 

 

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クリック本人訴訟ってどうなの? ①クリック  の続きです。

 

 

 

審判は調停と違って裁判です。

 

調停がそのままエスカレーター式に上がったぐらいにしか思っていなかった私は愕然としました。

 

 

まずは書面作成の難しさ。

 

書式や文書形式ひとつをとっても素人が作った書面は、

 

「読みづらい」「わかりづらい」と裁判官や相手方の代理人からダメ出しが入ります。

 

さらに難しいのは主張する内容。

 

素人というのはどうしても経緯を伝えたいがゆえに長文になってしまい、

 

そのくせ感情論ばかりで法的なおさえこみができないのです。

 

だって、そもそも法律をわかっていないし、他の事例も知らないんだから当然です。

 

 

 

 

例えば、我が家の遺産分割でモメた内容の一部「父の死亡保険金」のお話。

 

 

亡くなった父の生命保険の受取人は100%母になっていました。

 

本来、死亡保険金は遺産に含まれません。

 

なのに長女は、自分の取り分を増やしたいが為に死亡保険金を遺産に持ち戻せと主張して来たのです。

 

当然こちら側は「死亡保険金は遺産に含まれないはず」と反論しました。

 

でも裁判官は「必ずそうとは言いきれませんよ」と。。。

 

 

実はそうなんです。

 

例えば極端な話ですが、遺産100万円に対して死亡保険金が1億だったら?

 

それだと、いくら受取人が配偶者とは言え差が大き過ぎますよね。

 

他には、金額的には大きくないけれど、姉妹の片方のみが受取人だった場合、

 

当然同じ立場の姉妹としてもらえない方は面白くないですよね。

 

このようなケースの場合は遺産に持ち戻される可能性があるそうです。

 

 

ただ、うちの場合は、

 

・受取人が長年連れ添った配偶者(母)であること

・死亡保険金が遺産の20%程度の額だったこと

・母が亡くなればそのお金は結果的に姉妹が受け取る事になること

 

をふまえれば、遺産に持ち戻す可能性は0%に等しい状態でした。

 

 

でも、無知な私はその法的主張ができなかったのです。

 

当然裁判官は、相手側がこちらの無知さを逆手にとってふっかけてきているとわかっています。

 

だけど公平さを欠くため、その正しい反論を私に教える訳にはいかないのです。

 

私自身の口から裁判官と相手側に法的反論をしない限りダメだということ。

 

 

これが本人訴訟最大の落とし穴なのです。

 

 

 

次回、本人訴訟をやめて代理人をつけるお話に続きます。

 

 

 

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