法律家ではなくまったくの素人ですが、
だからこそ、素人の私が裁判所で知り得た思いを記録として綴って行きたいと思います
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認知症の人が公正証書遺言を作成する場合、診断書は必要か???
これは人によって考え方が違うようです。
【弁護士】イケメン先生
診断書はもちろん、証拠はひとつでも多い方がいいです。
公正証書遺言作成中の一部始終を動画で撮るのもひとつの方法です。
ただ・・・公証人の先生によっては動画撮影に難色を示す先生も・・・
「公証人のこの私が作成できると判断したことこそがすべて」
というポリシーがおありなのだと思います(激困)
【司法書士】
あ~診断書が絶対になきゃいけないって訳ではないですけど、
あるに越した事はないんじゃないですか?証拠になりますし。
【公証人】
はぁ?診断書?意味ないですよ
なにが大事かって、公正証書遺言を作成したその瞬間の判断能力が大事なんであって、
その直前や直後の診察がどうであろうと関係ありませんよ。
主治医がその場に立ち会った上での診断書なら意味はあるかも知れませんがね。
【主治医】
え?公正証書遺言を作成するのに診断書ですか?
そんなもの、聞いたことも書いた事もありませんねぇ。
成年後見人を付ける付けないの診断書なら書いたことがありますけど。
まぁ、どうしても書けっていうなら書きますけど、
「認知症の初期」と書くだけで判断能力があるとかないとかは書けませんよ?
との事でした。
結局我が家は診断書なしで行くことにしました。
なにせ肝心の主治医が非協力的でしたし、
なにより、万が一悪い点数が出てしまった時の方が問題だと思ったんです。
あの頃の母の精神状態は本当に最悪で、
遺産分割でモメたせいで生まれて初めて裁判所に行ったり、
自分の産んだ長女がまさかの金の亡者と知って不穏の毎日でしたからね。
今思えば、よくあの状態でやり遂げたものだと感心します。
いや、逆にそんな時だからこそできたのか???
長女ひとりが理不尽にゴネるだけで夫の財産を動かすことができない現状を目の当たりにし、
「私が死んだ後にも同じ事が繰り返されてはいけない」と強く思ったのでしょう。
それにしても、世の中というのは非常にうまくできているもので、
母は公正証書遺言を作成した時こそ診断書はとっていませんが、
同月から3ヶ月後にかけて認知症の検査及び入院をしており、
ちょうど遺産分割調停で長女が「判断能力がわかる証拠を出せ」というので、
長谷川式17点という「認知症(初期)」の診断書をGETしているのです。
しかも診断書の発行元は問答無用の大学病院。信憑性もバッチリ♡
なのに諦めがつかない長女は、その診断書を利用して翌月に独断で成年後見の申立をします。
裁判所は、母が継続通院中である地元病院の主治医に協力を求め、
長谷川式24点、「認知症(初期)」=補助程度 の診断書をGET。
そこでやめればいいものを、さらなる精神鑑定まで要求する長女。
今度はMMSEで26点という変わらず「認知症(初期)」=補助程度 の診断書までGETできました。
ただしこの1枚だけは、こちらの手元にはありません。
なぜなら、精神鑑定を依頼したのが長女なので、長女本人が持っているはずです。
(ちなみにその勝手に申立てられた成年後見事件は最終的に却下されて撃沈しましたw)
約半年の間に診断書が3枚も
しかもすべてが判断能力があることを肯定する内容で一律された状態。
これだけ証拠が揃っているので、
イケメン先生も「まず大丈夫でしょう」と太鼓判を押してくださいました。
母の公正証書遺言のことで騒ぐ可能性があるのは当然長女。
なのに、重要な証拠(3枚の診断書)を得るきっかけを作ったのも長女。
しかも、3枚とも裁判所内で裁判官立ち会いの元に確認済。
本人はまったく気付いていないでしょうけど、決定的に自爆してるんですよねw
【結論】
やっぱり診断書はないよりあった方がいいと思います
でも、うちの場合はたまたま偶然が重なってうまく行っただけのこと
イケメン先生いわく、しつこい相手は診断書だけでなくカルテも要求するのだとか
病院併設のデイケアに通っていれば日々の記録もあるでしょうから、
もしもそこに疑わしい事が多数書いてあればひっくり返される可能性も・・・
認めたくないけれど相手は正式な法定相続人。堂々と調査できる立場にあるのです
その辺はもう、運命としか言えないですね
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