(改正案)
第十三章 最高法規

第百十三条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
② 天皇及び日本国民は、この憲法が保障する基本的人権を否定する一切の行為に従う必要はない。
③ 天皇は、基本的人権を侵害する法律及び政令の公布を、自らの良心に従って拒否する権利を有する。但し、憲法に違反した政府が負うべき責任を、天皇に対して問うことはできない。
④ 日本国民は、この憲法並びに建国の主旨に反した不当な支配に対して、他にとるべき手段が残されていない場合に限り、武装して抵抗する権利を有する。

第百十四条 この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する憲法の改造、法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第百十五条 天皇又は摂政、枢密院の顧問官、内閣総理大臣及び国務大臣、国会議員、裁判官、軍人、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
② 枢密院の顧問官、内閣総理大臣及び国務大臣、国会議員、裁判官、軍人、その他の公務員が憲法の規定に反逆した際には、法律の規定に基いて厳罰に処されるものとする。
③ 国家の非常事態に際して、現に内閣総理大臣及び国務大臣、軍人及びその他の公務員の地位にある者は、日本国の防衛および憲法秩序を擁護する為に必要と認められる場合を除いて、外国への移転および渡航の一切を禁止する。

緑字(※令和5年1月19日 追記)
 


【要旨】
  • 基本的人権に関する条項の強化
  • 天皇大権として、基本的人権を侵害する法令の公布を拒否する権利を規定
  • 日本国民の『抵抗権』を明記
  • 憲法尊重擁護義務を有する公務員として枢密院顧問官、軍人を追加
  • 国際法や日本国が外国との間に結んだ条約は、憲法と同格とみなす
  • 憲法違反に対する厳罰規定および私利による亡命の禁止


【解説】

についたコメント

私みたいな古典派自由主義者っぽい人間は、あんまり成文憲法そのものに興味沸かないんです。加えて安倍晋三が、解釈改憲の万能さをみせつけてくれたため、私の中で改憲への優先順位は急降下しました(笑)。しかしあえて要望を述べるなら、政治家や官僚、政党、公務員を対象にした国家反逆罪の明記。天皇への即位は、皇位継承者の意志と同意の必要。政党という存在の憲法への明記、権力の規制と罰則。開戦時、議員の海外渡航禁止と逃亡への厳罰。今思い付いたのはこのくらいです。



  • 政治家や官僚、政党、公務員を対象とした国家反逆罪の明記
  • 皇位は、皇位継承者の意思と同意の必要
  • 政党という存在の憲法への明記
  • 権力の規制と罰則
  • 開戦時、議員の海外渡航の禁止と逃亡への厳罰


『反逆罪の明記』『権力への規制と罰則』に関しては、
『抵抗権』を明記することによって対応する形をとるものとしようと思います。

 これは、特別刑法としての性質を有する法律・条例のように、懲役や禁固、罰金といった罰則規定とは異なるものでありますが、
憲法改正(※制定)の手続き上、大部分を国会議員(※内閣総理大臣、国務大臣を含む)らに委ねざるを得ない状況下に於いては、自らの行為に厳罰を課せる者は少ないでしょう。

日本の立憲主義は、五か条の御誓文にはじまり、大日本帝国憲法も『御上からの恩典』として与えられたものであったことから、
第二次世界大戦後の占領軍統治下に於いても、国民大衆自らが現行の日本国憲法の基本的人権を勝ち取ったわけではありません。

それでも、デモクラシーの伝統が皆無だったわけではなく、上皇后美智子さまが平成25年のお誕生日(※地久節)に際して紹介された『五日市憲法草案』に於いても大日本帝国憲法の制定公布に先立って、明治の国民自らが画期的な草案を完成させていたほか、
自由民権運動の人士である植木枝盛が『東洋大日本国国憲按』を作成し、現行憲法の作成過程で参考の1つとされていました。

植木枝盛が提案した天皇(※原文では『皇帝』)に女性皇族が即位することを想定とした条文や、政府が憲法に背いて悪政を行った際には連邦を構成する州の人民が『不服従』『抵抗』する権利を保障することまでは受け入れられませんでした。

幕藩体制が記憶に新しい明治初期に、士族の植木が米国やスイスのような連邦制を想定している点に関しては、
確かに中央集権国家を目指していた当時の流れに逆らうものであり、戦後の内務省解体後の警察改革などにみられる地方分権強化の試みが日本の実情に馴染まないまま都道府県制度が定着した我が国に連邦制を新たに導入するのは難しいと思われます。

天皇の地位についても、米国の大統領やフランス第2帝政のナポレオン3世を彷彿させる共和主義的な行政権を付与している点が、大日本帝国憲法の内閣制度や日本国憲法の議院内閣制の天皇とは異なる所であります。

しかし、東洋大日本国憲按70条~72条の規定する『不服従権』『抵抗権』といえるものは、
政府に対して反逆する権利を定めたものではありますが、憲法秩序のほか『建国ノ旨』に背いた政治を行った場合など、
人民(※国民)の権利だけではなく、日本の伝統も保護法益としている点に於いては、国民に無秩序な暴力の行使を容認しているわけではなく、天皇の権威を守る性質も有しているとも解釈できます。

提案者に対する回答として適当かどうかは分かりませんが、
以下のように『抵抗権』を追加しました。



【象徴天皇の役割を強化する】


私は、憲法制定権力から天皇陛下を排除する必要性を感じておらず、
むしろ、天皇の地位を軽視することによって『選挙の結果』のみを権力の源泉とする為政者による独裁と慢心を危惧しています。

 


基本的人権』と『立憲主義』を守るためには、
象徴天皇と日本国民との協力関係を強調すべきであると思うのです。





【不服従権・抵抗権 条項】
② 天皇及び日本国民は、この憲法が保障する基本的人権を否定する一切の行為に従う必要はない。

③ 天皇は、基本的人権を侵害する法律及び政令の公布を、自らの良心に従って拒否する権利を有する。但し、憲法に違反した政府が負うべき責任を、天皇に対して問うことはできない。

④ 日本国民は、憲法並びに建国の主旨に反した不当な支配に対して、他にとるべき手段が残されていない場合に限り、武装して抵抗する権利を有する。

畏れ多くも『日本国民統合の象徴』である天皇陛下を、
現状是認や政府権力のみに都合の良い『シンボル』として思考停止する風潮には、予てより違和感を覚えていたのです。




【政治家に突き付ける憲法】
② 枢密院の顧問官、内閣総理大臣及び国務大臣、国会議員、裁判官、軍人、その他の公務員が憲法の規定に反逆した際には、法律の規定に基いて厳罰に処すものとする。

③ 国家の非常事態に際して、現に内閣総理大臣及び国務大臣、軍人及びその他の公務員の地位にある者は、日本国の防衛および憲法秩序を擁護する為に必要と認められる場合を除いて、外国への移転および渡航の一切を禁止する。