(改正案)
第十三章 最高法規

第百十三条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
② 天皇及び日本国民は、この憲法が保障する基本的人権を否定する一切の行為に従う必要はない。
③ 天皇は、基本的人権を侵害する法律及び政令の公布を、自らの良心に従って拒否する権利を有する。但し、憲法に違反した政府が負うべき責任を、天皇に対して問うことはできない。
④ 日本国民は、この憲法並びに建国の主旨に反した不当な支配に対して、他にとるべき手段が残されていない場合に限り、武装して抵抗する権利を有する。

第百十四条 この憲法は、国の最高法規であり、その条規に反する憲法の改造、法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第百十五条 天皇又は摂政、枢密院の顧問官、内閣総理大臣及び国務大臣、国会議員、裁判官、軍人、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
② 枢密院の顧問官、内閣総理大臣及び国務大臣、国会議員、裁判官、軍人、その他の公務員が憲法の規定に反逆した際には、法律の規定に基いて厳罰に処されるものとする。
③ 国家の非常事態に際して、現に内閣総理大臣及び国務大臣、軍人及びその他の公務員の地位にある者は、日本国の防衛および憲法秩序を擁護する為に必要と認められる場合を除いて、外国への移転および渡航の一切を禁止する。

緑字(※令和5年1月19日 追記)








(現行)
第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。