(改正案)
第十二章 改正

第百十条 この憲法の改正は、国会の総議員の三分の二以上の賛成で、これを発議し、枢密院を通過したのち、国民に提案して、その承認を経なければならない。この承認には、法律によって定められた国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、天皇及び国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
③ 摂政は、憲法改正を公布することができない。天皇は、憲法改正の公布を委任することができない。

第百十一条 前条に定める手続きを踏まえたとしても、以下に定める場合は、この憲法の改正とはみなさない。

一 第八十条の規定に基いて、内閣総理大臣が防衛軍を出動を命令し、防衛軍が武力を行使している状況若しくは武力を行使するための準備が行われている下で行われる憲法の改造。

二 第百九条の規定に基づいて、国が地方自治体の自治権を凍結し、直接統治している状況の下で行われる憲法の改造。

三 日本国の主権が、外部からの武力によって著しく侵害されている状況の下で行われた憲法の改造。

第百十二条 前条に基づく憲法の改造は、改憲がなされた時期に遡って、これを無効とする。









(現行)
第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。