(改正案)

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国民統合の象徴である。

第二条 皇位は、世襲のものであり、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
② 天皇が、自らの意思に基いて皇位を譲る場合、皇嗣が成年に達していることと、国会の議決を要する。
③ 天皇が、自らの意思に反して皇位を退くことはない。

第三条 元号は、皇位の継承があった場合に限り定める。
② 元号は、政令として定める。

第四条 天皇の国務は、内閣の輔弼を必要とし、内閣が、その責任を負う。

第五条 天皇の国務は、この憲法の定める行為のみであり、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国務を委任することができる。

第六条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で国務を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第七条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
③ 天皇は、国民による選挙に基いて、枢密院の顧問官を任命する。

第八条 天皇は、内閣の輔弼により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 国会を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の文官並びに武官の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。

第九条 天皇が主催する祭祀は、内閣の輔弼を要する国務ではなく、その行為に関する一切は無問責である。

第十条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。




【要旨】

・天皇の地位を『元首』と明記する。

・『国民主権』は削除。

・譲位に関する基本条項の追加する。

・元号法 (昭和54年法律第43号) の規定を憲法条文として追加。

・天皇の『国事に関する行為』を『国務』とし、内閣による助言と承認についても『輔弼』と言い替える。

・憲法改正の公布に関する規定は、国務とは別に記載する。

・皇室の祭祀に関して言及。



【解説】

改正第2条の規定によって譲位に関する基本原則を明記した以外は、
この改正によって 天皇陛下の役割に大きな変化はありません。

また、改正第1条に於いて『国民主権』に関する部分を削除していることに気付いた方もおられると思いますが、
後述の『基本的人権』にまで影響を与える程のものではないため、元より重要度は低いものであります。

むしろ、皇室に対する生殺与奪の権利を国民が握っているかのような印象を与える条文であると同時に、
国民主権(※人民主権)自体が、その解釈次第では『立憲主義』『法治主義』の転覆にもつながる危険性すらあるのです。

そもそも、現行憲法において『元首』に関する規定はないものの、外務省や内閣法制局をはじめ対外的にも天皇の地位は元首であり続けましたし、
『象徴』という表現に対して舐めた議論がなされる理由についても、イデオロギー的に君主制を受け入れられない左翼の曲解や、押し付け憲法論に思考停止した『呆守』が、現行の日本国憲法を自分達の問題として考えてこなかった結果であり、
『日本国の象徴』とは、本来ならば神聖で侵してはならない存在であるわけです。


しかし、イデオロギー的に天皇の排除を画策している左翼は論外ですが、
日頃、天皇を敬っているかのようなポーズをとっている連中こそ、改めて自分自身を見直していただきたいところですね。