質問主意書

第74回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四号

皇室の尊厳維持に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十九年十二月十六日

源田 実   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   皇室の尊厳維持に関する質問主意書

 最近の皇室侮辱文書の横行は、まことに目にあまるものがある。それが国民思想に及ぼす影響多大であることはいうまでもないが、同時にそれは、憲法第一条に定める「国および国民統合の象徴」たる天皇を公然と否定し、刑法上の罪を犯すものであり、法秩序の維持の問題としても、到底黙視し得ない。
 而して、それらの文書、言論は当然、刑法二三〇条ないし二三一条の罪に該当するものと確信されるところから、かねて多数の国民からその唯一の告訴権者たる内閣総理大臣に対して、告訴の要求がなされているが、これに対して政府当局は、その犯罪的文書の存在することをみとめながら、それを告訴することが、政策的立場から考えて適切か否かは諸般の様相を検討する必要があるとして、その後、結論を保留している由である。
 就いては、左の点につき政府の見解を承りたい。

一、「国および国民統合の象徴」たる天皇以下、主たる皇族に対する名誉毀損、侮辱の犯罪行為に関しては、内閣総理大臣が唯一の告訴権者とされている。もしも、内閣総理大臣がその告訴権を行使しないときは、その犯罪行為は全く放置される結果となり、それは刑法の定める法秩序を無視する風潮をひろめる。
 内閣総理大臣は、これらの皇室侮辱文書に対しては、当然告訴すべきものであると解せられるが、告訴の意思があるのか。

二、もしも告訴しないとすれば、他のどのような処置によりこの問題を解決するつもりか。その具体的方策について質したい。





質問主意書

第74回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質七四第四号

  昭和四十九年十二月二十四日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員源田実君提出皇室の尊厳維持に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員源田実君提出皇室の尊厳維持に関する質問に対する答弁書

一、について

 御指摘のような文書は、表現の自由を濫用したもので、かかる文書の発行は、誠に遺憾である。しかしながら、これが例え名誉毀損罪ないしは侮辱罪に該当するとしても、告訴して裁判がなされる過程において、かえつて皇室にいらざる迷惑の及ぶおそれもあり、告訴については、慎重を期すべきものと考える。

二、について

 この種のものは、一般世人にとつては、およそ読むに堪えぬものであり、正にほうまつのごとく消え去るものと思われるので、あえて公的な措置をとらないのが良策と考える。




昭和49年12月に、海軍大佐・元航空幕僚長の国会議員である源田実が行った質問と、それに対する内閣総理大臣 三木武夫(※当時)の回答です。

三木総理は、源田議員の質問のなかで触れられた皇室に対する名誉毀損の数々に対しては「表現の自由を濫用したもの」と認め、その違法性と悪質さに対して『遺憾の意』を表明したものの、
告訴に関しては、裁判の過程で「皇室に対していらざる迷惑の及ぶ」ことを懸念し、告訴は慎重を要すると回答し、法的措置をとらない旨を述べております。

これが、今日までの政府が、天皇陛下や主要な皇族方に対する名誉毀損・侮辱を座視し続ける理由となり、
民事ならびに刑事訴訟の手続きに於いて、何ら有効な対策が取られないままであることに何ら変わりありません。

 


皇室が反論できないのを良いことに、不道徳かつ無教養な匹夫・匹婦どもの憂さ晴らしのために皇室がサンドバックとして利用されたり、
広告収入(※不労所得)を獲る目的から、元宮内庁職員などを騙って皇室の内情を暴露すると題した『ねつ造記事』を掲載し、自身のホームページに誘導する悪質な活動も確認されています。

そろそろ、この手の『いちびり』にも鉄槌が下されても良い頃合いじゃないでしょうか!?

(※いちびっている奴らには、相応の痛みを伴う教訓が必要です)







皇室に関する議論及び 表現の自由に対するガイドライン

【セーフ】

・天皇陛下および皇族方に対する誹謗中傷を伴わない範囲での、憲法上 定められている『制度』としての皇室(※立憲君主制、所謂『象徴天皇制』)の是非に関する議論。(※共和制移行に関する主張も、それ単体は悪ではない)

・皇室典範改正に関する議論。

・天皇陛下および皇族方に対する誹謗中傷を伴わない範囲での、皇位継承順位の変更に関する議論。

・悪意に基づかない肖像画等の描写。

・史実に基づいた歴史上の天皇および皇族の描写及び演劇。

・竹取物語や源氏物語など、古典として公認されている非実在の天皇および皇族が登場する作品の演劇等。



【アウト】

・諫言と前置きし、メディアや出版物、集会、SNS等、衆目に晒される場所で天皇陛下および皇族に対する名誉毀損を行うこと。(※そもそも諫言は皆に自慢するものじゃないし、人知れず行うのが作法)

・皇室会議を経て公認された親王および王の婚姻、女性皇族の婚姻に際し、婚約者およびその家族を誹謗中傷する行為。

・皇室関連の行事に便乗し、商業目的・売名行為、その他如何なる理由に関わらず皇室関連の『フェイクニュース』を拡散する行為。

・天皇陛下および皇族方、皇籍を離脱した元皇族とその親族等につきまとう行為。

・その他、天皇陛下および皇族方、皇室の外戚に対する誹謗中傷を伴う一切の行為。