政府は30日午後の臨時閣議で、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を閣議決定した。(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ(2)旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える――ことを可能とするもので、政府は今国会での成立を目指す。


【インタビュー動画】旧11宮家の久邇朝宏さん 孫に養子打診でも「やめなさい」と言う

(1)、(2)は政府の有識者会議が2021年に皇族数の確保策として示したもの。衆参両院の正副議長は各党派の代表者と協議を重ね、6月に(1)、(2)をいずれも「了」とする「立法府の総意」を取りまとめ、政府が改正案の具体化を進めていた。


 政府は26日に条文案を各党に示し、自民党は29日に総務会で了承。一方、日本維新の会では、対象を「15歳以上」とする(2)の養子について、「小さいときに養子に行けば環境に順応しやすく、皇室内での教育も受けられる」(藤田文武共同代表)などと異論が噴出。29日に行われた両党の政策責任者による協議での了承を見送ったため、政府も30日午前の閣議決定を見送った。


 30日午前、自民の麻生太郎副総裁と小林鷹之政調会長が、最終調整のため藤田氏と国会内で会談。今国会の会期中の成立を優先させるとして、政府の原案どおりの内容で合意した。こうした動きを受け、政府は30日午後の臨時閣議で改正案を決定した。


 改正案は、(2)について、養子の対象は1947年に皇籍から離脱した旧11宮家で、配偶者と子どもがいない15歳以上の男系男子としている。養子本人は皇位継承資格を持たないことを明記した。


 一方、養子の子が男性ならば皇位継承資格を有することも盛り込んだ。皇位継承のあり方については各党派で意見が異なることから、正副議長と代表者による協議では結論を先送りしていた。このため野党側には、改正案に対して批判的な見方もある。


朝日新聞社




結局、骨子で明らかになった問題は何一つ解決していない!!

控えめに言って、こんなもの「インチキ」である!!







私も、今国会の勢力図を鑑みて「妥協点」は見出だすべきだと考えていたが、
それを踏まえても、政府案は酷すぎるものであった。


第38条 親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができる。


そもそも、政府案の第6章・第38条で養子の対象を「旧皇族の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子」としているが、


第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

旧宮家男子を「皇族でない」とするなら、この規定と矛盾するし、
実質、旧宮家を名指しで特別扱いする養子条項自体が憲法2条および14条との問題は解決していない。

そもそも養子で皇族を増やそうとする試み自体が頓痴気なのである。



また、養親となれる対象に 内親王・女王 が含まれている 一方で、
女性皇族の 配偶者と子は「皇族としない」ときたものだ。

この「改悪」がもたらすものは、

実子であっても最初から「いらない子」として扱う一方、

法的な親子関係すら有名無実(※養親との関係よりも、男系男子であることの方が重要だから) な「養子」の方を尊重させようとする、非常に不可解かつグロテスクな「家族モデル」が 将来の皇室像となってしまう未来である。

絶対にあってはならないことです!!



皇室よりも、政治家の自己保身と面子(※プライド)を優先した「皇室典範改悪」を断固阻止し、
正当な法手続に基づいた「皇室典範改正」の実現を目指しましょう!!






皇室典範改正案の全文 - 日本経済新聞皇室典範と関連法改正案の全文は次の通り。(皇室典範の一部改正)第1条 皇室典範(昭和22年法律第3号)の一部を次のように改正する。第9条中「皇族は」の下に「、第38条第1項の規定による場合を除き」を加える。第10条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書きを加える。ただし、第14条第1項の者でその夫を失ったものと天皇および皇族以外の男子との婚姻に…リンクshare.google


皇室典範と関連法改正案の全文は次の通り。


(皇室典範の一部改正)


第1条 皇室典範(昭和22年法律第3号)の一部を次のように改正する。


第9条中「皇族は」の下に「、第38条第1項の規定による場合を除き」を加える。


第10条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書きを加える。


ただし、第14条第1項の者でその夫を失ったものと天皇および皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。


第12条および第13条を次のように改める。


第12条および第13条 削除


第14条第2項中「の外」を「のほか」に改め、同条第3項および第4項を次のように改める。


第1項の者でその夫を失ったものが、天皇および皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。


第1項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。


一 その夫が皇族の身分を離れたとき。


二 離婚したとき。


第15条中「場合を」を「場合ならびに第38条第3項の規定による場合を」に改める。


本則に次の1章を加える。


第6章 養子皇族男子


第38条 親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができる。


前項の規定により養子をする縁組(次項および第8項において単に「縁組」という。)については、民法(明治29年法律第89号)第798条の規定は、適用しない。


縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。


養子皇族男子(前項の規定により皇族となった皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第2条の規定は、適用しない。


第1項の規定により養子となった者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第6条の規定を適用する。


養子皇族男子に係る第7条の規定および第9項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定の適用ならびに養子皇族男子の子孫に係る第2条および第6条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。


養子皇族男子である王については、第11条第1項の規定は、適用しない。


養子皇族男子が第11条第2項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かってその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。


養子皇族男子に係る第17条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。


第1項


二 親王および王→二 親王および王(第38条第4項に規定する養子皇族男子(第7号において「養子皇族男子」という。)を除く。)


六 内親王および女王→六 内親王および女王 →七 養子皇族男子


第2項


同項第6号→同項第6号および第7号


(皇室経済法の一部改正)


第2条 皇室経済法(昭和22年法律第4号)の一部を次のように改正する。


第6条第1項中「皇室典範」の下に「(昭和22年法律第3号)」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第3項中「左の」を「次の」に、「第4項」を「次項」に改め、同項第1号中「親王」の下に「および内親王」を加え、同項第2号ただし書き中「但し」を「ただし」に改め、同項中第3号を削り、第4号を第3号とし、同項第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同条第7項中「左の各号に掲げる」を「独立の生計を営む皇族について算出する年額の10倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同項の次に次の1項を加える。


前項の規定にかかわらず、皇族がその夫または直系尊属と同時に皇室典範第11条または第14条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定によりその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、第3項および第5項の規定により算出する年額の10倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。


(皇族の身分を離れた者および皇族となった者の戸籍に関する法律の一部改正)


第3条 皇族の身分を離れた者および皇族となった者の戸籍に関する法律(昭和22年法律第111号)の一部を次のように改正する。


次の題名を付する。

皇族の身分を離れた者等の戸籍の取り扱い等に関する法律


第1条から第3条までを次のように改める。


(典範第11条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)


第1条 皇室典範(昭和22年法律第3号。以下「典範」という。)第11条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。ただし、その者と同時に同条または典範第14条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた配偶者があるときは、夫婦について新戸籍を編製する。


2 天皇および皇族以外の配偶者のある内親王または女王が典範第11条の規定により皇族の身分を離れたときは、前項本文の規定にかかわらず、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称するときは、夫の戸籍に入る。


3 養子皇族男子(典範第38条第4項に規定する養子皇族男子をいう。次項および第3条において同じ。)以外の皇族が典範第11条の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者または同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。


一 典範第11条または第14条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた父母の戸籍があり、かつ、父母の氏を称するとき 父母の戸籍


二 典範第11条の規定により皇族の身分を離れた父の戸籍があり、かつ、父の氏を称するとき 父の戸籍


三 典範第11条または第14条の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するとき 母の戸籍


4 養子皇族男子が典範第11条第2項の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者または同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。


一 養親との縁組(典範第38条第2項に規定する縁組をいう。以下この項および第11条第1項において同じ。)が継続しておらず、かつ、当該縁組前の戸籍があるとき(その者が新戸籍編製の申し出をした場合を除く。) 当該縁組前の戸籍


二 典範第11条または第14条の規定により皇族の身分を離れた養親との縁組が継続しており、かつ、当該養親の戸籍があるとき 当該養親の戸籍


(典範第14条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)


第2条 典範第14条第1項、第2項または第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、同一の氏を称する子があるとき、またはその者が新戸籍編製の申し出をしたときは、新戸籍を編製する。


2 典範第14条第1項の者が同条第3項の規定により皇族の身分を離れたときは、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称する場合であって、夫が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、夫の戸籍に入る。


(典範第11条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)


第3条 典範第11条の規定により皇族の身分を離れた者(戸籍の筆頭に記載した者および養子皇族男子であった者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該皇族の身分を離れた者について新戸籍を編製する。ただし、第1条第3項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める戸籍に入る。


第4条に見出しとして「(皇族となったときの除籍)」を付し、同条中「または」を「もしくは」に、「婚姻した」を「婚姻し、または天皇および皇族以外の男子が典範第38条第1項の規定により養子となった」に改める。


第7条に見出しとして「(除籍時の届け出)」を付し、同条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第8条とする。


第6条に見出しとして「(入籍時の届け出)」を付し、同条中「第2条第1項または第2項」を「第1条第2項ただし書き、第3項もしくは第4項または第2条第1項本文」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第7条とする。


第5条に見出しとして「(新戸籍の編製時の届け出)」を付し、同条中「、第3項または第2条第3項」を「もしくは第2項本文または第2条第1項ただし書き」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。


(内親王または女王と婚姻した天皇および皇族以外の男子の戸籍)


第5条 内親王または女王と婚姻した天皇および皇族以外の男子の戸籍は、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに編製する。


2 第9条第1項の届け出があったときは、天皇および皇族以外の男子について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。


本則に次の4条を加える。


(内親王または女王と天皇および皇族以外の男子が婚姻するときの届け出)


第9条 内親王または女王と天皇および皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、典範第10条の規定により皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届け書に記載して、その旨を届け出なければならない。


2 民法(明治29年法律第89号)第739条の規定は、前項の規定による婚姻の届け出について準用する。この場合において、同条第2項中「当事者双方および成年の証人2人以上」とあるのは、「当事者双方」と読み替えるものとする。


(内親王または女王と天皇および皇族以外の男子が離婚するときの届け出)


第10条 内親王または女王と天皇および皇族以外の男子が離婚しようとするときは、次に掲げる事項を届け書に記載して、その旨を届け出なければならない。


一 親権者と定められる当事者の氏名(内親王または女王にあっては、名)およびその者が親権を行う子の氏名


二 その他法務省令で定める事項


2 民法第764条において準用する同法第739条の規定は、前項の規定による離婚の届け出について準用する。


(養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届け出)


第11条 養子(縁組による養子をいう。)である皇族男子と典範第11条または第14条の規定により皇族の身分を離れた養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。


2 民法第812条において準用する同法第739条の規定は、前項の規定による離縁の届け出について準用する。


(法務省令への委任)


第12条 この法律に定めるもののほか、届け書の様式その他皇族の身分関係の異動に係る戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。


(住民基本台帳法の一部改正)


第4条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。


第39条の見出しを「(適用除外等)」に改め、同条中「もの」の下に「、戸籍法の適用を受けない者(天皇および皇族以外の男子と婚姻をした内親王および女王(当該男子と離婚または死別をした者を含む。)を除く。)」を加え、同条に次の1項を加える。


2 前項に規定する内親王および女王に対するこの法律および電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。


付則


(施行期日)


第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、付則第5条および第7条の規定は、公布の日から施行する。


(皇室典範の一部改正に伴う経過措置)


第2条 この法律の施行の際における内親王または女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇および皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第1条の規定による改正後の皇室典範(以下「新典範」という。)第10条本文の規定は、適用しない。


(皇室経済法の一部改正に伴う経過措置)


第3条 前条の規定により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第2条の規定による改正前の皇室経済法第6条第3項および第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、当該施行時内親王等を同項第1号に規定する者とみなす。


(皇族の身分を離れた者および皇族となった者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置)


第4条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の皇室典範第12条の規定により皇族の身分を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。


2 付則第2条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該施行時内親王等について新戸籍を編製する。ただし、新典範第14条(第4項第1号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る。


3 付則第2条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第3条の規定による改正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取り扱い等に関する法律第9条第1項の規定は、適用しない。


4 養子(新典範第38条第2項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と付則第2条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。


5 民法(明治29年法律第89号)第812条において準用する同法第739条の規定は、前項の規定による離縁の届け出について準用する。


(政令への委任)


第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(見直し)


第6条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。


2 前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとする。


(行政手続法の一部改正)


第7条 行政手続法(平成5年法律第88号)の一部を次のように改正する。


第4条第4項第2号中「皇統譜」の下に「その他天皇および皇族の身分関係に関する事項」を加える。


(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)


第8条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の一部を次のように改正する。


第22条第1項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第1号中「者」の下に「(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第39条第1項に規定する内親王および女王(次号および第36条第1項において「婚姻内親王等」という。)を除く。)」を加え、同項第2号中「もの(」の下に「婚姻内親王等ならびに」を加える。


第36条第1項中「もの」の下に「(婚姻内親王等を除く。)」を加え、同条第2項中「(昭和42年法律第81号)」を削る。


理由


天皇および皇族以外の男子と婚姻した内親王および女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


〔共同〕