(改正案)

第五章 政党


第四十八条 国民の自由意思によって組織され、国民の政治的意識を形成に寄与する政党に対しては、その公益性を鑑みて、法律の定めるところに依り、国からの助成を受ける権利を有する。


第四十九条 憲法が、政党に対して求める要件は以下のものとする。


一 政党としての政策方針の決定に際して、参加する全ての党員が自由に議論に参加できる資格および機会が与えられ、政党の政策方針に対しても党員が意見を具申できる環境が整えられていること。

二 政党の代表者および役員の選挙が公正に行われ、選挙の経過が有権者である国民にも公開され、その透明性が確保されていること。

三 国政および地方自治では、党利よりも、有権者である国民の利益を第一に優先し、党としての政策方針が決定できない場合には、党議による拘束を解除し、党員個人の良心に基いた判断に委ねられる綱領および規則の制定がなされていること。