【憲法改正案】第二章 国旗並びに国歌(改正案)第二章 国旗並びに国歌第十一条 国旗は、日章旗とする。② 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。第十二条 国歌は、君が代とする。② 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。別記第一 (第十一条関連)日章旗の制式別記第二 (第十二条関連)君が代の歌詞および楽曲君が代は千代に八千代にさざれ石のいわおとなりてこけのむすまで【条文リンク集】【前文】第1章【天皇】第1条 ~ 第10条 第2章【国旗及び国歌】第11条 ~ 第12条 第3章【安全保障】第13条 ~ 第15条 第4章【国民の権利及び義務】第16条 ~ 第47条 第5章【政党】第48条 ~ 第49条 第6章【国会】第50条 ~ 第70条 第7章【内閣】第71条 ~ 第83条 第8章【司法】第84条~第89条 第9章【枢密院】第90条~第95条 第10章【財政】第96章 ~ 第104条 第11章【地方自治】第105条~第109条 第12章【改正】第110条 ~ 第112条 第13章【最高法規】第113条 ~ 第115条 第14章【補足】第116条 ~ 第118条 【解説】解説・憲法改正案【前文】 解説・憲法改正案【天皇】 解説・憲法改正案【国旗並びに国歌】 解説・憲法改正案【安全保障】 解説・憲法改正案【国民の権利及び義務】 解説・憲法改正案【政党】 解説・憲法改正案【国会】 解説・憲法改正案【内閣】 解説・憲法改正案【司法】 解説・憲法改正案【枢密院】 解説・憲法改正案【財政】 解説・憲法改正案【地方自治】 解説・憲法改正案【改正】 解説・憲法改正案【最高法規】 解説・憲法改正案【補則】