(改正案)
第二章 国旗並びに国歌

第十一条 国旗は、日章旗とする。
② 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

第十二条 国歌は、君が代とする。
② 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。




別記第一   (第十一条関連)
日章旗の制式




別記第二  (第十二条関連)
君が代の歌詞および楽曲

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで