(現行)
第十一章 地方自治

第百五条 地方自治体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第百六条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方自治体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体住民たる国民が、直接これを選挙する。

第百七条 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第百八条 一の地方自治体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第百九条 地方自治体が、明らかに憲法および法律の定める規定に背いて権力を濫用し、地方自治体の住民たる国民の自由及び権利を著しく侵害していると判断される場合、内閣総理大臣は、国会の三分の二以上の賛成並びに枢密院による承認を経たのちに、予め法律によって定められた期間、該当する地方自治体の自治権を凍結することができる。
② 前項に定める事態が収束したと判断された場合、若しくは法律により定められた期間を経過したのちに、国会が、国による地方自治体に対する直接統治の継続を承認しなかった場合、内閣総理大臣は、地方自治の権利を速やかに回復しなければならない。





(現行)
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。