(改正案)
第三章 安全保障

第十三条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第十四条 安全保障上、最小限、必要となる防衛軍は、国が編成し、日本国民によって組織される。
② 前項の規定に基づく防衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣に属する。

第十五条 内閣総理大臣は、国際法および条約に基いて、国会の承認を経たのち、防衛軍を国際平和維持活動のために動員することができる。











(現行)
第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。