(改正案)
第三章 安全保障

第十三条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第十四条 安全保障上、最小限、必要となる防衛軍は、国が編成し、日本国民によって組織される。
② 前項の規定に基づく防衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣に属する。

第十五条 内閣総理大臣は、国際法および条約に基いて、国会の承認を経たのち、防衛軍を国際平和維持活動のために動員することができる。




【要約】

・国際法や条約に基づいた枠組みのなかでは、主権国家には自衛権はあっても交戦権なんてものは最初から無かった

・9条2項そのままで、自衛隊明記には何の意味もない

・二国間同盟だけでなく、集団安全保障に発展させよ




【解説】

「憲法9条を世界遺産に!」
「憲法9条にノーベル平和賞を!」

などと、主張する処置無しの馬鹿がいますけど、

そんなものがなくても、国連憲章をはじめとする国際法や条約においては、戦争そのものが違法であり、
憲法9条だけが、そこまで神聖視されるほど特別なものというわけではないのです。


そして、憲法9条もそうなら、護憲派左翼も 平和のために何一つ成し遂げていません。
せいぜい、金切り声をあげて集金目的のデモを起こすか、ただぼうっと往来に突っ立っているだけの無能どもです。

憲法9条が、軍隊・戦力が この国に存在することを認めない以上、
それらを憲法によって縛ることは不可能なのです。

これは、自民党や維新の会などが提案している『自衛隊明記』でも解決するようなものではありません。

馬鹿げた自己満足は、もう終わりにしましょう!!
 


護憲派左翼が、虚構と現実を倒錯する病気に冒されている連中として、憲法改正を主張する側が リアリストかというと必ずしもそうとは限りません。

改憲派の一部には、国際法の重要性を正しく理解できておらず、軍事力などの『ハードパワー』のみで国際紛争を解決に導けると信じている者もおり、
戦争についても、第二次世界大戦より前の帝国主義の国際感覚で止まっており、今でも武力によって国際紛争を解決してもかまわないと『ロシア脳』に冒されている人もいます。

ロシアによる国際法違反を是認し、ウクライナに侵攻したロシアの正義に賛同することは、
日本のようなロシアと国境を接しているのに加えて、領土問題を抱えている国にとっては『自殺行為』であります!!
日本が行使できる軍事力というのは、国連憲章をはじめとする国際法、条約の範囲内であり、

逆に、国際社会から日本に求められるようなことがあれば、現行憲法の下であっても自衛隊が出動しなくてはならない状況であることに変わりありません。

『呆守』も、島国根性まるだしじゃなくて国際的感覚を磨いたほうが良いと思いますよ?