(改正案)
第二章 国旗並びに国歌

第十一条 国旗は、日章旗とする。
② 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

第十二条 国歌は、君が代とする。
② 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。


【要旨】

国旗及び国歌に関する法律 (平成11年法律第127号)の規定を憲法条文として追加。



【解説】
フランス国の憲法(※第五共和制憲法) の第2条には、青白赤の三色の旗の意味について書かれており、
カンボジア王国憲法第6条においても、国旗並びに国歌の規定が定められています。

現行の日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続きによって成立していることからも、その第1章は天皇の条項からはじまり、
憲法改正案においても、その流れを踏襲しています。

国旗並びに国歌に関する規定を憲法に設ける場合、日本だと天皇の次になるものと思われます。