(改正案)
第十四章 補則

第百十六条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、枢密院の顧問官の選挙及び任命、防衛軍の編成に関する手続き並びに憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる

第百十七条 この憲法施行の際、現に衆議院議員及び参議院議員の地位にあるものは、共に国会議員としての地位を失うことはない。但し、この憲法が施行されてから最初に行われる国会の解散総選挙によって改選される。

第百十八条 国民による選挙に基いて、枢密院の顧問官が任命されるまでの間は、最高裁判所の裁判官が、枢密院の顧問官を兼職する。







(現行)
第十一章 補則

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。