189-閣75 航空法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 宮城県と福島県での生活

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航空法の一部を改正する法律案
第189国会 内閣提出法案第七十五号

これで今国会の閣法75本すべて終わり。ドローンの法律。最近における無人航空機をめぐる状況に鑑み、無人航空機の飛行に関し、航空機の航行や地上の人・物の安全を確保するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び無人航空機の飛行の方法を定める等の措置を講ずるもの。

衆議院から議員立法で出された「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案」は、限定的地域、とくに彼ら国会議員や政府の周りをまずは、自分の身を守るための法案から先に出されたが、これは国内全体的に包括してドローンなどを制限する法律である。

ところで、この衆議院の国土交通委員会の審議を見ていて思ったが、役所に電話して聞けば済むようなものをわざわざ国会で国会議員が政府参考人に聞いている。なんの役にも立っていない税金泥棒の議員は多いとつくづく思う。

改正の内容は、無人飛行機の飛行にあたり許可制度を導入するものである。

(1) 無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域 以下の空域においては、国土交通大臣の許可※を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととする。 〇 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
〇 人又は家屋の密集している地域の上空

(2) 無人航空機の飛行の方法
無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合※を除いて、以下の方法により飛行させなければならないこととする。 〇 日中において飛行させること
〇 周囲の状況を目視により常時監視すること
〇 人又は物件との間に距離を保って飛行させること 等 
(3)その他
○ 事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は、(1)(2)を適用除外とする
○ (1)(2)に違反した場合には、罰金を科す。 
イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、アメリカなどでは、無人航空機の運航に関して規制が既に導入されており、飛行が許される空域というようなことに関しても、飛行には許可が必要であり、人口密集地上空の飛行についても規制がされているとのことである。日本もこれに倣い、規制を導入しよということになったが、これも首相官邸において無人飛行機が落下したことに端を発する。

免許や届け出制度を期待する声もあり、今後どうなるかは不明。

なんらかの事件が起きてから立法するという習わしであるので、この法案には賛成する。なお国会でも全会一致で可決されている。