※宅建Tシリーズと「基本テキスト」については「序章」をご覧ください。
1) 通謀虚偽表示
P: 契約の無効や取り消しができる、いわば「ワケアリ意思表示」の中で、「通謀虚偽表示」を最後にしたのは、何か理由があるのですか?
S: そもそも「通謀虚偽表示」とは、どんな取引か? ですが、典型例としては、Aの所有する土地が、そのままでは競売にかけられてしまうので、Bに頼んで、AからBへ売った=所有権がBに移ったように見せかける…ですね。
この契約は、民法94条 ※説明のためABCを補足
①(Aと) 相手方Bと通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
② 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者Cに対抗することができない。
によって、A⇔B間では無効ですが、事情を知らないでBから土地を買った C=善意の第三者 には対抗できない。
P: 今の話だと、Cは善意なら有過失でも、B⇔C間の取引は無効にならないってことですよね?
S:そこは、昭和12年の判例で「民法94条2項の善意の第三者というためには、虚偽表示であることを知らないことについての過失の有無は問わない」とされて、ずっと踏襲されています。
さらに、たとえCが悪意であっても、Cから土地を買ったDが善意なら、A・Bは、仮装土地売買の無効を、Dに対して主張できません。
P:A・Bと、Dとの関係でみれば、Dは善意の第三者といえますからね。 ※補足1
S: 今、Pくんが言ったように、「通謀虚偽表示」は
【A・B(AB間は無効)】対 第三者C、D…(善意なら保護、悪意なら保護されない)
のように、ほかの「意思表示」に比べて、ABCの関係が分かりやすいので、最後にしました。
2)「意思表示」はややこしい? ※以下、説明のため、表意者A・相手方B・第三者Cを追加、( )は補足。
P: 通謀虚偽表示の場合、そもそも通謀した(示し合わせた)張本人のAとBだと、ルール違反で「天びん」にかける以前にアウトですよね?
S:そうですね。他にも「公序良俗違反」や、「心裡留保」で相手側Bが悪意(たとえばAの発言が真意でないと知ってる)なども、「天びん」にかけるまでもなく「無効」です。
そして、通謀したA・B 対 第3者Cでは、善意のCが保護されます。
P:「悪意の第三者」が、保護されるケースは、基本ないように思いますが、前回の宅建18(契約②)で相手方Bや第三者Cが、「善意(過失あり)」と「善意無過失」では、保護されるかどうか違うケースが混ざっていて、戸惑いました。
S: たしかに、
「心裡留保」の相手方は、
『『民法第93条
1 意思表示は、表意者Aがその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方Bが表意者の真意を知り、又は知ることができた(過失あり)ときは、その意思表示は、無効とする。』
でしたし、「錯誤」では、95条3で『錯誤が表意者の重大な過失』だったときは、『原則、取り消しができない』
ただし、
『 ① 相手方Bが表意者Aに錯誤があることを知り(悪意)、又は重大な過失(重過失)によって知らなかったとき。』
は、例外として取り消しができるなど、条文レベルでも規定が細かいですよね。
ただ、「錯誤」はそもそも表意者Aに落ち度(過失)があるんですが、同時にAの事情によっては、助けてあげてもよいケースもあるので、「判例」レベルで判断が積み重なり、現在の形になったんですよ。
ちょうど、法務省・民事局が作成した、2020年施行の民法改正に関わる下記のPDF(以下、単に文書)
「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」
https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
のP.35~37に、「意思表示」について、改正のいきさつ(これまでの課題と改正の意図)を、とくに「錯誤」について詳しく説明してましたので、ご紹介します。
3)改正(2020)で、「錯誤」が変わった背景
P:文書の35ページで、まず「意思表示に問題があるケース」として
・心裡留保(民法93条)
・通謀虚偽表示(94条)
・錯誤(95条)
・詐欺/強迫(96条)
について、それぞれ分かりやすい例を挙げています…Sさんが説明された例と同じものもありますね。
S:「詐欺」の「壺」は、いわゆる「霊感商法」(ツボ商法)がらみでいろいろ判例もあるので、例としてよく出てきます。※補足2
そして、「錯誤」の例は、
『土地の譲渡に伴って自らが納税義務を負うのに、相手方が納税義務を負うと誤解し、土地を譲渡した(売主に錯誤)』ですね。
Pくん、この例は、宅建18で説明した
「表示の錯誤」…間違って真意と異なる意思を表明した場合
と
「動機の錯誤」…真意どおりに意思を表明しているが、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
の、どちらに当たりますか?
P: 売主が、「相手方(買主)が納税義務を負うと誤解」してますので、「動機の錯誤」です。
S:「動機の錯誤」については、民法改正以前の判例で、『動機の錯誤については、その動機が意思表示の内容として表示されていることが必要。』とされていたのを、条文に取り込んだわけです。
改正前の95条の条文は、
『 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。』
とシンプルだったんですが、逆に、
単純な書類の書き間違い(表示の錯誤)
と、
「税金は相手方が払うものと誤解」(動機の錯誤)
を同列に扱うのは、無理があったのでしょう。
P:あと、改正前の「錯誤」は、「無効」だったんですね!
S:「錯誤」が、「無効」→「取り消し」になったいきさつは、文書の37ページに詳しく書いてあります。
P: 「無効」と「取り消し」については、過去記事でも何度か触れていますが、筆者の理解があいまいだったので、Sさんから質問をされるまえに、Google geminiに、「無効と取り消しの違い 簡単に」で聞いてみました。
『法律用語としての「無効」と「取消し」は、どちらも法律行為の効果を最初から否定するものであるという点では共通しています。
ただし、無効は最初から効力を発生せず、取消しは一度効力を発生した後に遡って無効にするという違いがあります。
無効は「最初から何もなかった」という意味で、原則として誰でも主張することができます。
無効には時効がなく、いつまでも主張することができます。
一方、取消しは「取り消すことによって、最初から何もなかったことにする」という意味で、「遡及効」とも呼ばれます。取消しは、取消原因がある場合に、取消権者が取消という意思表示を行ったときにはじめて効力を遡って無効にします。
取消しできる人は決まっており、できるまでの期間も決まっています。』(2024年8月10日)
S:回答の最後の「できるまでの期間」という言い回しは? でしたが、文書37ページの下記表の内容
も、うまくまとめてますね。
P:改正前、「詐欺」は「取消」で、被害者には5年の期間制限があり、一方で「錯誤」は、「無効」だと主張できる期間に制限がない…というのは、やはり不公平だったということですね。
4)改正民法(2020)で、「詐欺」・「心裡留保」はどう変わったか?
S:「詐欺」については、宅建17の「詐欺」の説明のときに、
改正前の96条3項
「ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することはできません。」
改正後96条3項
「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」
ことを説明、関連記事(リンク)も紹介しています。
また、「心裡留保」は、宅建18で、民法第93条の条文
『1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。』
を紹介しましたが、この2項「~善意の第三者に対抗することができない。」が、20年の改正で追加された部分です。
こちらも、下記の説明のように、判例を条文に取り込んだものです。
P:次回(宅建20)以降は、「債権」編を予定していますが、そもそも今回紹介した「文書」が、「民法(債権関係)の改正~」という題名で、その中に、今回の「意思表示」はじめ、当シリーズでこれまで取り上げた「時効」、「意思能力制度」「代理」なども入っていますね。
S: 基本テキストでは2~53ページにあたる箇所は、「債権」や「契約」を理解するには必要不可欠な知識なので、今回説明した「意思表示」の部分以外でも、とくに宅建試験を受験する方は、知識を再確認するために、この「文書」を読むと参考になると思います。
なお、一般消費者むけに造られたパンフレット
「売買, 消費貸借, 定型約款などの契約に関する民法のルールが変わります」
https://www.moj.go.jp/content/001399958.pdf
もありますが、こちらもある程度の法律知識がないと、そもそも読む気にならないと思います(P:禿同)。
宅建試験合格まではいかなくとも、これらのパンフレットや、宅建業法の三大書面(重要事項説明書、37条書面、媒介契約書)を、Pくんも読めるレベルになってもらえるように、記事作成を続ける予定です。 ※補足3
【補足】
補足1:有名な最高裁の判例(昭和45年7月24日)で、※甲乙~を、ABCDに変更
「民法94条2項にいう第三者は、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、その表示の目的につき法律上利害関係を有する者をいい、AB間の虚偽表示の相手方Bとの間で表示の目的につき直接取引関係に立ったCが悪意の場合でも、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは善意の第三者にあたるとした」
なお、善意のDからさらに土地を買ったEが、A・Bの仮装売買を知っていた=悪意のときについては、過去10年の宅建試験では出題がないようですが、参考に ↓
補足2:「霊感商法」などの違法な勧誘行為については、民法以外でも、いろいろな法律が制定され、消費者保護が強化されています。
身近に被害にあった方がおられたら、まず、最寄りの自治体などの相談窓口で相談を。
補足3:Sさんは、今年度(24年10月)の宅建試験受験は見送るそうですが、当初の予定(宅建:序章)どおり、目的:「住み替え」、手段「宅建試験挑戦」で、宅建試験の勉強を続けるそうです。
【写真・画提供】Pixabay
【BGM】
S選曲:米米クラブ 「浪漫飛行」
P選曲:Aqua Timez 「虹」(THE FIRST TAKE)













































