千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。
先日の特許のお仕事。
お客様の試作を預かり、試作をにらめっこしながら、特許の文章と図面とを作成。
作成に当たり、
試作のなかで所期の機能を発現するために必要な部分(肝の部分)と
設計変更できる部分とをより分けます。
その後、肝の部分について請求の範囲(権利範囲の文章)を作成します。
さて、お客様からときどき聞かれる質問は、
今回の試作に関する技術のすべてを「請求の範囲(権利範囲の文章)」にも加えてほしい
というものです。
もちろん、明細書には書いてあるのですが、
試作の全てを請求の範囲(正確に言うと独立項)に書くと権利範囲が狭くなってしまいます。
これでは、特許取得の所期の目的が果たせなくなります。
※特許取得の所期の目的:模倣防止による自社製品の価格(競争力)の維持
なぜ、試作の全てを請求の範囲に書くと、所期の目的が果たせなくなるか?
ここは大事なことです。
模倣犯は、オリジナル製品の100%模倣をしません。
オリジナル製品のうち、おいしい部分だけを模倣をします。
おいしいところのパターンとしては、
製造が容易
製造にコストがかからない
お客様の選択に寄与する(目に見えて、理解しやすい)
です。
なので、こちらは、模倣犯の気持ちになって、
どこをパクってやろうか?
どうやって、サクっと金儲けしてやろうか?
という気持ちを持ちながら、模倣プランを設計します。
そして、できあがった模倣プランを取り締まるためには、
お客様のアイデアをどのように捉えればよいのか?
アイデアを表現するにあたり、どの用語を使うと発明の本質を逃がさず、権利範囲を広くできるのか?
を考えて文章を構築します。
また、どうしても特許でカバーできない場合には、意匠登録等他のことも考えます。
ということで、弁理士が、模倣を取り締まる仕事である以上、
模倣犯(悪人)のやり口もよくよく勉強しておく必要があります。
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市川工業高校での授業「高校生の起業模擬体験プログラム」が本になりました。
デザイン思考の取り組みによって、私個人が得たものは、
起業・経営における落とし穴
社員指導における落とし穴
夫婦生活における落とし穴
です(笑)
本を読まれた方の生活がより良いものとなれば幸いです。
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