千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。

 

先日の特許のお仕事。

 

お客様の試作を預かり、試作をにらめっこしながら、特許の文章と図面とを作成。

 

作成に当たり、

 

試作のなかで所期の機能を発現するために必要な部分(肝の部分)と

 

設計変更できる部分とをより分けます。

 

その後、肝の部分について請求の範囲(権利範囲の文章)を作成します。

 

 

さて、お客様からときどき聞かれる質問は、

 

 今回の試作に関する技術のすべてを「請求の範囲(権利範囲の文章)」にも加えてほしい

 

というものです。

 

もちろん、明細書には書いてあるのですが、

 

試作の全てを請求の範囲(正確に言うと独立項)に書くと権利範囲が狭くなってしまいます。

 

これでは、特許取得の所期の目的が果たせなくなります。

 

 ※特許取得の所期の目的:模倣防止による自社製品の価格(競争力)の維持

 

なぜ、試作の全てを請求の範囲に書くと、所期の目的が果たせなくなるか?

 

ここは大事なことです。

 

模倣犯は、オリジナル製品の100%模倣をしません。

 

オリジナル製品のうち、おいしい部分だけを模倣をします。

 

おいしいところのパターンとしては、

 

 製造が容易

 製造にコストがかからない

 お客様の選択に寄与する(目に見えて、理解しやすい)

 

です。

 

 

なので、こちらは、模倣犯の気持ちになって、

 

 どこをパクってやろうか?

 

 どうやって、サクっと金儲けしてやろうか?

 

という気持ちを持ちながら、模倣プランを設計します。

 

そして、できあがった模倣プランを取り締まるためには、

 

 お客様のアイデアをどのように捉えればよいのか?

 

 アイデアを表現するにあたり、どの用語を使うと発明の本質を逃がさず、権利範囲を広くできるのか?

 

を考えて文章を構築します。

 

また、どうしても特許でカバーできない場合には、意匠登録等他のことも考えます。

 

ということで、弁理士が、模倣を取り締まる仕事である以上、

 

模倣犯(悪人)のやり口もよくよく勉強しておく必要があります。

 

 

 

 

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市川工業高校での授業「高校生の起業模擬体験プログラム」が本になりました。

 

 

 

 

デザイン思考の取り組みによって、私個人が得たものは、

 

 起業・経営における落とし穴

 社員指導における落とし穴

 夫婦生活における落とし穴

 

です(笑)

 

本を読まれた方の生活がより良いものとなれば幸いです。

 

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