千葉県鎌ヶ谷市の弁理士、かめやまです。
今日は、パスポート申請のために松戸へ。
当面、海外に出かける用事はありません。
が・・・
お客様のビジネスの動きを見ていると
1年後には、機会があるかもしれない!!
根拠はないですが、そんな匂いがします![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/012.gif)
さて、
創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするとき・・・
計画策定の中で、店舗名、商品名などを選ぶと思います。
そのような場合・・・
商標調査を行なって
他人の商標権に関わらない名前を選んだほうがよいですよ!!
と常々言っています。
それは、こういうケースがあるからです・・・
お客様: あの・・・
某大手企業からの内容証明がとどきまして・・・
かめやま:どんな内容ですか?
お客様: えっと、
貴社が商品××について名前ABCを使用する行為は、
当社の商標権を侵害する行為だと思います。
このため、以下を要求します。
直ちに、名前ABCの使用を停止してください。
さらに、今後一切使用しないでください。
到達から○日以内に回答がいただけない場合には、
法的手段をとらざるを得ません・・・
かめやま: なるほど
お客様: どうすればよいですか?![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
かめやま: とりあえず、
相手方の主張の妥当性について
を検討させてください。
万が一・・・
お客様: 万が一??![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
かめやま: 相手方の主張が正しければ、
要求に従わざるを得ない可能性があります。
・・・ということで、もしもに備え、
名前の使用停止や名前変更作業等、
一連に関する手続き、費用と時間等を
見積もっておいて下さい。
お客様: はい・・・
かめやま: 検討結果は、○日までに連絡します。
・・・そうです。
これが警告書です。
商標権侵害のほとんどのケースは、
自分が使用している商品名(商標)が
他人の登録商標と類似しているか否か
が問題となります。
自分の商品名が他人の登録商標に類似している場合・・・
商標権侵害が成立![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/152.gif)
問題となっている商品名の使用の停止&損害賠償の支払い。
商品名の使用の停止ということは、
看板も名刺もHPも食器もユニフォームも・・・
当該商品名が入っているものは全て廃棄・・・![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
新しい商品名の看板等ができるまでは営業停止・・・![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
さらに、営業再開しても、新しい商品名は知名度ゼロですから、
PRのやり直し・・・![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
いままでPRしてきたお客様に対しては、
商品名変更の説明もしにくい(恰好がつかない)・・・![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif)
それに加えて、損害賠償の支払い・・・![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/152.gif)
損害額の算定方法は、一般的に、以下のとおりとなります。
・訴えた側が失った利益の額
・訴えられた側が得た利益の額
・ライセンス料の相当額
つまり、過去に得た利益が帳消しになりかねないのです。
まとめますと、
・看板等、商品名の入った備品の廃棄
・一時的な営業停止
・損害賠償の支払い(≒過去に得た利益が帳消し)
・新しい商品名の選択
・0からのPR
・既存のお客様への商品名変更の説明
・・・と、
営業停止、無用な支払い、PRのやり直し、
そして、恰好がつかないことまで・・・
いろいろなペナルティが課されます。
こういうことが起こ得るので、
回避するために、事前の商標調査が必要ですし、
さらに、万全を期するのであれば
商標権を取得するとこまで済ませたほうが良い
となるわけです。
手間もキャッシュも、そこまで手が回らない・・・
という気持ちは分かります。
・・・が、
これからやろうとすることが遊びでなければ、
投資する価値はあると思います。
ということで、
上のような警告書が届きましたら
弁理士に相談しましょう。
※ 特許権侵害、意匠権侵害、著作権侵害、不正競争行為等
に関する警告書についても、これと同様です。
ご自身で判断せずに、専門家に相談しましょう!
そして、
創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするときには、
少なくとも、事前の商標調査くらいは済ませておきましょう!
もちろん、未だ調査をしていないや・・・というかたは、
お早目に商標調査を行ってください。
但し、ご自身で商標調査を行う場合は、
あくまでも一次判断としてのご利用にとどめ、
最終判断は、弁理士にご相談下さい。
車の運転よろしく、
事業も安全運転がいいですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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かめやま特許商標事務所
代表 弁理士 亀山 夏樹
今日は、パスポート申請のために松戸へ。
当面、海外に出かける用事はありません。
が・・・
お客様のビジネスの動きを見ていると
1年後には、機会があるかもしれない!!
根拠はないですが、そんな匂いがします
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さて、
創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするとき・・・
計画策定の中で、店舗名、商品名などを選ぶと思います。
そのような場合・・・
商標調査を行なって
他人の商標権に関わらない名前を選んだほうがよいですよ!!
と常々言っています。
それは、こういうケースがあるからです・・・
お客様: あの・・・
某大手企業からの内容証明がとどきまして・・・
かめやま:どんな内容ですか?
お客様: えっと、
貴社が商品××について名前ABCを使用する行為は、
当社の商標権を侵害する行為だと思います。
このため、以下を要求します。
直ちに、名前ABCの使用を停止してください。
さらに、今後一切使用しないでください。
到達から○日以内に回答がいただけない場合には、
法的手段をとらざるを得ません・・・
かめやま: なるほど
お客様: どうすればよいですか?
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
かめやま: とりあえず、
相手方の主張の妥当性について
を検討させてください。
万が一・・・
お客様: 万が一??
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
かめやま: 相手方の主張が正しければ、
要求に従わざるを得ない可能性があります。
・・・ということで、もしもに備え、
名前の使用停止や名前変更作業等、
一連に関する手続き、費用と時間等を
見積もっておいて下さい。
お客様: はい・・・
かめやま: 検討結果は、○日までに連絡します。
・・・そうです。
これが警告書です。
商標権侵害のほとんどのケースは、
自分が使用している商品名(商標)が
他人の登録商標と類似しているか否か
が問題となります。
自分の商品名が他人の登録商標に類似している場合・・・
商標権侵害が成立
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/152.gif)
問題となっている商品名の使用の停止&損害賠償の支払い。
商品名の使用の停止ということは、
看板も名刺もHPも食器もユニフォームも・・・
当該商品名が入っているものは全て廃棄・・・
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
新しい商品名の看板等ができるまでは営業停止・・・
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
さらに、営業再開しても、新しい商品名は知名度ゼロですから、
PRのやり直し・・・
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いままでPRしてきたお客様に対しては、
商品名変更の説明もしにくい(恰好がつかない)・・・
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif)
それに加えて、損害賠償の支払い・・・
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損害額の算定方法は、一般的に、以下のとおりとなります。
・訴えた側が失った利益の額
・訴えられた側が得た利益の額
・ライセンス料の相当額
つまり、過去に得た利益が帳消しになりかねないのです。
まとめますと、
・看板等、商品名の入った備品の廃棄
・一時的な営業停止
・損害賠償の支払い(≒過去に得た利益が帳消し)
・新しい商品名の選択
・0からのPR
・既存のお客様への商品名変更の説明
・・・と、
営業停止、無用な支払い、PRのやり直し、
そして、恰好がつかないことまで・・・
いろいろなペナルティが課されます。
こういうことが起こ得るので、
回避するために、事前の商標調査が必要ですし、
さらに、万全を期するのであれば
商標権を取得するとこまで済ませたほうが良い
となるわけです。
手間もキャッシュも、そこまで手が回らない・・・
という気持ちは分かります。
・・・が、
これからやろうとすることが遊びでなければ、
投資する価値はあると思います。
ということで、
上のような警告書が届きましたら
弁理士に相談しましょう。
※ 特許権侵害、意匠権侵害、著作権侵害、不正競争行為等
に関する警告書についても、これと同様です。
ご自身で判断せずに、専門家に相談しましょう!
そして、
創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするときには、
少なくとも、事前の商標調査くらいは済ませておきましょう!
もちろん、未だ調査をしていないや・・・というかたは、
お早目に商標調査を行ってください。
但し、ご自身で商標調査を行う場合は、
あくまでも一次判断としてのご利用にとどめ、
最終判断は、弁理士にご相談下さい。
車の運転よろしく、
事業も安全運転がいいですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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