千葉県鎌ヶ谷市の弁理士、かめやまです。

今日は、パスポート申請のために松戸へ。

当面、海外に出かける用事はありません。




が・・・

お客様のビジネスの動きを見ていると

1年後には、機会があるかもしれない!!

根拠はないですが、そんな匂いがします





さて、

創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするとき・・・

計画策定の中で、店舗名、商品名などを選ぶと思います。


そのような場合・・・

 商標調査を行なって
 他人の商標権に関わらない名前を選んだほうがよいですよ!!

と常々言っています。

それは、こういうケースがあるからです・・・





お客様: あの・・・
      某大手企業からの内容証明がとどきまして・・・

かめやま:どんな内容ですか?

お客様: えっと、

       貴社が商品××について名前ABCを使用する行為は、
       当社の商標権を侵害する行為だと思います。

       このため、以下を要求します。
        直ちに、名前ABCの使用を停止してください。
        さらに、今後一切使用しないでください。

       到達から○日以内に回答がいただけない場合には、
       法的手段をとらざるを得ません・・・
       

かめやま: なるほど

お客様:  どうすればよいですか? 

かめやま: とりあえず、
        相手方の主張の妥当性について
        を検討させてください。

        万が一・・・



お客様:  万が一?? 

かめやま: 相手方の主張が正しければ、
        要求に従わざるを得ない可能性があります。


        ・・・ということで、もしもに備え、
        名前の使用停止や名前変更作業等、
        一連に関する手続き、費用と時間等を
        見積もっておいて下さい。


お客様:  はい・・・

かめやま: 検討結果は、○日までに連絡します。






・・・そうです。

これが警告書です。




商標権侵害のほとんどのケースは、

 自分が使用している商品名(商標)が
 他人の登録商標と類似しているか否か

が問題となります。




自分の商品名が他人の登録商標に類似している場合・・・

商標権侵害が成立 

問題となっている商品名の使用の停止&損害賠償の支払い。



商品名の使用の停止ということは、

看板も名刺もHPも食器もユニフォームも・・・

当該商品名が入っているものは全て廃棄・・・



新しい商品名の看板等ができるまでは営業停止・・・



さらに、営業再開しても、新しい商品名は知名度ゼロですから、
PRのやり直し・・・


いままでPRしてきたお客様に対しては、
商品名変更の説明もしにくい(恰好がつかない)・・・


それに加えて、損害賠償の支払い・・・

 損害額の算定方法は、一般的に、以下のとおりとなります。

  ・訴えた側が失った利益の額
  ・訴えられた側が得た利益の額
  ・ライセンス料の相当額

 つまり、過去に得た利益が帳消しになりかねないのです。


まとめますと、

 ・看板等、商品名の入った備品の廃棄
 ・一時的な営業停止
 ・損害賠償の支払い(≒過去に得た利益が帳消し)
 ・新しい商品名の選択
 ・0からのPR
 ・既存のお客様への商品名変更の説明

・・・と、

営業停止、無用な支払い、PRのやり直し、
そして、恰好がつかないことまで・・・
いろいろなペナルティが課されます。



こういうことが起こ得るので、
回避するために、事前の商標調査が必要ですし、

さらに、万全を期するのであれば
商標権を取得するとこまで済ませたほうが良い

となるわけです。




手間もキャッシュも、そこまで手が回らない・・・
という気持ちは分かります。



・・・が、
これからやろうとすることが遊びでなければ、
投資する価値はあると思います。



ということで、
上のような警告書が届きましたら
弁理士に相談しましょう。

※ 特許権侵害、意匠権侵害、著作権侵害、不正競争行為等
   に関する警告書についても、これと同様です。
   ご自身で判断せずに、専門家に相談しましょう!



そして、
創業や新規事業・新商品の立ち上げようとするときには、
少なくとも、事前の商標調査くらいは済ませておきましょう!


もちろん、未だ調査をしていないや・・・というかたは、
お早目に商標調査を行ってください。


但し、ご自身で商標調査を行う場合は、
あくまでも一次判断としてのご利用にとどめ、
最終判断は、弁理士にご相談下さい。



車の運転よろしく、
事業も安全運転がいいですよね。




最後までお読みいただきありがとうございました!

にほんブログ村とブログランキングの両方に参加しております。

今回の記事、良かったよ~と思われた方、下の2つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!


にほんブログ村


弁理士 ブログランキングへ


  かめやま特許商標事務所

  代表 弁理士  亀山 夏樹