産前産後休暇と育児休暇について③(育児休業給付金)
ここ2日間、更新を怠ってしまいました。
今日からまたつづっていきたいと思います。
出産・育児関連の第3章です。
今日は、産後8週間過ぎた後の育児休業中に
受給できる「育児休業給付金」についてです。
「育児休業給付金」は、出産8週間後から
子どもが1歳に達するまで(一定の場合は1歳6か月まで)の
期間に育児休業を行った場合に、ハローワークから支給されます。
近年は、男性の育児休業も容認しているところもあり、
男性が育児休業した場合も、給付金が支給されます。
男性の場合は、出産後8週間のしばりがありません。
1.支給対象者
(1)1歳(一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育する一般被保険者
(2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者
(3)育児休業終了時に離職することが明らかでない者
(4)期間雇用者の場合は、育児休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続
(5)期間雇用者の場合は、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みである者
(2歳までの間に労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな者を除く)
なので、ずっと勤務している人で、育児休業終了後退職しないことが明らかであれば、
この「育児休業給付金」を受けることができます。
2.給付の内容
育児休業を開始した日から起算した、1か月ごとの期間(支給単位期間)について、
子供の1歳の誕生日の前々日まで支給します。(一定の場合※には1年6か月まで)
ただし、支給単位期間において、休業している日(土日祝を含む)が20日以上ある必要があります。
また、育児休業が終了した日(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日)
の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給対象となります。
3.支給額
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(原則は40%、当面の間50%)
(1)休業開始時賃金日額
原則、育児休業開始前(産前産後休業開始前)の6か月間の賃金を180で除した額
(2)支給日数
30日(ただし、休業終了日の属する支給単位期間については、その期間の日数)
支給額のの上限は、215,100円となります。
(7,170円(30~44歳の基本手当日額上限)×30日)
下限は、34,950円となります。
(平成23年8月1日現在 最新)
また、この支給対象期間に賃金の支払いを受けていた場合は、以下のような取扱いとなります。
賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の
30%以下 ⇒ 満額支給
30%超80%未満 ⇒ 休業開始時賃金日額×支給日数の80% - 賃金 を支給
80%以上 ⇒ 支給されません
せっかくの制度ですので、会社勤めしていて育児休業を取られた方は、
ぜひ申請をしてみてください。
基本的には、会社が手続きをすべて行います。
(2回目以降の支給申請は、本人が行っても構いませんが、
手続きは会社管轄のハローワークになります。)
(補足)
平成22年3月31日までは、
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されていました。
前者は、育児休業中に賃金月額の30%、後者は、育児休業終了後6か月間雇用されつづけた
場合に、育児休業の日数分の20%が一時金として支給されていました。
現在は、「育児休業給付金」に一本化され、育児休業中のみに支給されることとなりました。
この名残から、「育児休業給付金」は、当面の間、賃金月額の50%が支給されることとなっています。
K-nosuke
防災用品を購入した時の会計処理
3/11に発生した東日本大震災を受け、
家や会社で、震災に備えて防災用品の購入をすすめているところが
多いと思います。
さて、会社で防災用品を購入した場合の会計処理はどうなるのでしょうか?
経理をやっている人であれば、この防災用品は未使用なので、
真っ先に「貯蔵品」(資産計上)になるのでは?と考えるかもしれません。
また、ヘルメットなどは社員の数が多ければ、大量に購入することになり、
かなり高額になってしまうので、税務上の取り扱いはどうかと考えてしまうと思います。
結論は、
「全額費用とすることができます。」
その防災用品が、ヘルメットや懐中電灯のような備品の場合は、
基本的には器具備品に該当して減価償却資産となりますが、
1個や1組ごとの金額は10万円未満であることがほとんどであることから、
一時に全額を費用に落とすことができます。
(10万円以上のものがあれば、資産計上の問題が発生しますが、
ほぼ無いといってよいでしょう。)
また、非常食の場合は、買った段階では食べたりはしないですし、
バンドエイドも買った段階では使用したりはしないので、
通常であれば「貯蔵品」として資産計上とすべきところではありますが、
防災用品については、備え付けたこと自体が、目的を達成しているので、
一時に全額を費用に落とすことができます。
よって、どんなに大量購入しても、
全額費用とすることができますので、
防災用品を購入をした人、または購入を考えている人は
ご確認をお願いします。
(参考)非常用食料品の取り扱い(国税庁のホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm
また、今後来るかもしれない震災に備え、「防災マニュアル」を
作成することをオススメいたします。
マニュアルには、緊急時の避難場所や、連絡網、
防災用品がどの場所にあるか、そして何があるか、
そしていざ震災が起きた時、起こすべき行動などを定めます。
社員があわてず行動するには、行動指針をしっかりすることが大事ですので、
マニュアルの作成は欠かせないものと思います。
ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
K-nosuke
7/9 「平成23年度税制改正消費税編」の訂正
7/9のブログで記載した「平成23年度税制改正 消費税編」で、
誤った記述がありました。
「半期の課税売上高が1000万円を超えた場合は、
その年度に課税事業者になる」と表現していましたが、
正しくは、「その翌事業年度に課税事業者になる」でした。
大変申し訳ありませんでした。
ブログを正しく修正しました。
↓
http://ameblo.jp/ks-algernon/entry-10947803584.html
復興財源は定率増税で。。。
東日本大震災の復興財源を賄うために、
10兆5千億円の復興債を発行する方針を固めたとのことです。
その償還財源は、
臨時増税で10兆3千億円
税外収入で2千億円
とし、
償還期間を5年を基本に10年以内とするそうです。
臨時増税は、所得税・法人税を念頭に、現行税額に一定の税率を
上乗せする「定率増税」実施する形にするそうです。
定率増税は、例えば所得税について10%の定率増税を実施した場合、
従来の納付額が10万円だった場合は、1万円の増税となり、
11万円納付することとなります。
この臨時増税はどの税目を適用すればよいのか。
法人税の場合は、日本が現状でも国際的に高い税率といわれており、
ここで増税すると、海外への企業の流出がさけられないこととなるため
あまり得策とはいえません。
(震災前は減税の流れでした。(私に言わせれば見かけだけの減税ですが))
消費税の場合は、被災者だけを免税にするということは現実的にできません。
被災地への支出の財源を被災者からとるのというのはおかしな話といえます。
所得税の場合は、被災地の人を特定でき、減免が可能となります。
被災者以外の人についてのみ増税を行い財源確保するという方法は可能です。
なので、増税するのであれば所得税が適していると思われます。
しかし、所得税で10%の定率減税を実施しても、確保できる財源は
年1兆円程度となるため、十分に財源を確保できないこととなりそうです。
財源不足を補うためには、所得税+αの増税が必要になってきそうです。
、、、と、ここまで話をしましたが、なんていうか増税ありきの議論になっている
ところが納得いきませんね。
増税による他への影響をどれほど考えているのだろうか。。。
増税はしっかりと吟味した上でされるなら、仕方ない部分もありますが、
お金がない→だから増税。。。という短絡的な思考回路でやられてるようで、
それでは納得できませんよね。
思いつき総理の場当たり的発言は勘弁してもらいたいです。
K-nosuke
最低賃金6円(時給)上げ
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は26日午前、
2011年度の最低賃金の引上額の目安について、全国平均で
時給6円とすることを決めました。
上げ幅は前年度の時給17円に比べて圧縮されました。
今年は、東日本大震災が企業経営に大きな影響を及ぼしている
ことから、賃金引き上げは、被災地を含めた企業の存続を脅かす
ことになるとの、経営者側の主張があったため、
賃金の上げ幅は小幅にとどまりました。
最低賃金とは、企業が従業員に支払う給与の下限を決めたものです。
これは、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣などすべての従業員が
適用の対象となります。
もし、違反した場合は50万円以下の罰金を支払うこととなっています。
この最低賃金は、毎年だいたい10月下旬に改定されます。
現状では、最低賃金が生活保護支給額よりも低い都道府県は
9つ(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)
あります。
このうち、東京と京都と広島は今回の改定で解消されるようです。
しかし、生活保護のほうが大きいとは、これでは働かないほうが
マシだと考えてしまいますね。
また、民主党は衆院選のマニフェストで「全国平均1000円」を掲げており、
できる限り早期に全国最低800円(現在730円)を確保することを目指すとのことです。
しかし、急激な最低賃金の引き上げは、逆に雇用を減らす可能性があります。
(ここ数年は2ケタの上げ幅でした。)
労働者の気持ちを考えるのはわかりますが、労働者を雇う側からすれば、
賃金の上昇によって、雇用を見合わせるところが出てくるでしょう。
労働者が働く場そのものを失っては、本末転倒です。
ただ、賃金が低すぎても、消費者の購入意欲がわかず景気回復が程遠くなるでしょう。
うまくバランスをとりたいところですね。(分かれば苦労しないですね)
ちなみに、現在の地域別最低賃金は、以下のとおりです。
この金額(時給)を下回らないようにしなければなりません。
東京都 821円(全国1位)
神奈川県 818円(全国2位)
千葉県 744円
埼玉県 750円
※ちなみに最低は、642円(沖縄など8県)
K-nosuke
大人の学力調査実施
大人の学力調査をするらしいです。。。
文科省が、日常生活や仕事で求められる、大人の学力をはかるための
「国際成人力調査(PIAAC)を8月から実施することを発表しました。
日本だけでなく、アメリカ合衆国など計26か国が参加するそうです。
調査は、16歳~65歳のうちの5千人を住民基本台帳から無作為に選び、
2時間ほどのテストを行います。
このテストは、知識の量ではなく、読解力や数的思考力、物事の解決力が問われるもので、
例えば、「ローンの借入額や返済額などから利率を計算する」
「容量が決まった音楽プレーヤーにリスト中からできるだけ多くの音楽ファイルを
コピーする」などといった問題が出題されるそうです。
子供の学力低下が叫ばれている中、今度は大人の思考力がどのくらいのものかを
測るのでしょう。調査結果は2013年に出るそうです。
日本の教育は、知識ばかりを身につけることに集中しがちなところがありますが、
実際に、仕事や日常生活を送る上で大事なのは、
知識だけではなく読解力や解決力だと思います。
これらの能力は、家でこもって勉強しても身につくものではありません。
いろいろな物事を経験して身につくものです。
まあしかし、実際にテストをうけることになったらドキドキしますね~。
どのような結果が出るか楽しみです。
K-nosuke
第三者連帯保証を原則禁止に(金融庁より)
金融庁が7/14に、中小企業や自営業者に融資する際の指針について
大幅に見直し、「第三者連帯保証を原則禁止」にすることを決定し
当日より適用することとなりました。
つまり、銀行などが中小企業や自営業者にお金を貸すときに、
経営者以外の第三者に個人連帯保証を求めることを原則禁止とすると
いうことです。
指針に反して連帯保証を求めた金融機関は、行政処分の対象になります。
(ちなみに上場企業は財務健全性が高いため、第三者連帯保証はとりません。)
ただし、経営者以外の第三者を連帯保証人に立てることができなくなった
わけではありません。
この場合には、「保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性が
あることについて特段の説明を行うこと」が必要となります。
また、第三者の自発的な意思に基づいて連帯保証を認める場合も、
自署・押印された書面の添付が必要となります。
しかし、第三者の連帯保証人が原則的に無理だというのであれば、
同じ社内の全役員を連帯保証人に求めてくるのではないかと
いうことが予想されます。
これを断れば、融資してくれないという事態も発生するでしょう。。。
今回の指針の改正は、以前からの懸案事項ではありましたが、
3月の東日本大震災により、破産件数は急増したため、
これによる連帯保証人のさらなる破産を避けるために
行われたものと考えられます。
しかし連帯保証制度という「悪法」は、
完全になくしてもらいたいものですね。。
(参考) 7/12(火) 連帯保証人とは??
http://ameblo.jp/ks-algernon/entry-10950933204.html
K-nosuke
マイホームを夫婦で共有名義にした場合のメリット・デメリット
マイホームを夫婦で共有名義にしたほうがいいのか、しないほうがいいのか、
以下に書いていきたいとおもいます。
<メリット>
1.住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けることができる。
2.マイホームを売却して売却益が出た時に、夫婦それぞれで
3000万円の特別控除と軽減税率を適用できる。
3.夫婦それぞれで保有するので、どちらかが亡くなったときも
財産がひとつに集中しないことから、相続税の節税になる。
4.マイホームではなく、賃貸不動産を夫婦で共有名義にしていた場合、
不動産所得について、青色申告特別控除をそれぞれで受けることができ、
収入が半分になることから、税率を下げることができる。
<デメリット>
1.妻に収入がない場合は、固定資産税などの負担で贈与税の問題が発生する。
2.マイホームを売却して売却損が出た時に、妻に収入がなかった場合は、
損益通算を受けることができません。
3.妻に住宅ローンを設定してない場合は、妻のほうで住宅ローン控除を
適用できない。
4.マイホーム関連の負担がすべて夫の場合は、妻に贈与税の問題が発生する。
(逆に夫の単独名義で、負担が夫婦で半々で負担していた場合は
夫に贈与税の問題が発生する。)
5.離婚してしまった時、財産分与などでトラブルが生ずる可能性がある。
例えば、収入が少ない妻が財産分与でマイホームをもらった場合、
住宅ローンを再設定できない可能性があることや、その他感情面など。
したがって、夫婦共働きで生活している場合は、
共有名義にするメリットがありそうですが、
妻が専業主婦である場合は、あまりメリットがなかったりにも思います。
また、相続税の計算上では、共有名義にしたほうが、節税対策にはなりますが、
相続税には基礎控除があり、「5000万円+1000万円×法定相続人」までは
相続税がかからないことから必ずしも節税対策になるとも限りません。
(実際相続税が課せられるのは、全国の4%くらいといわれています)
ですので、共有名義がよいか悪いかというよりは、各人の状況によって
考えればよいかと思います。
また共有名義にする際、持分は負担した割合で分ける必要があります。
上記のメリットデメリットでも記載しましたが、負担が持分と異なっている場合、
贈与税の問題が発生するので注意が必要です。
簡単ですがまとめてみました。
さて今日は、自宅のマンションの前を、ナインティナインの矢部さんが
走って行きました。フジテレビの27時間テレビの企画ででマラソンを走って
いたんですよね。
自宅バルコニーより撮影
K-nosuke
産前産後休暇と育児休暇について②(出産手当金と出産育児一時金)
出産・育児関連の第2章です。
今日は、出産時に支給される、出産手当金と出産育児一時金について
お話をします。
1.出産手当金
出産手当金は、出産のために出産前6週間(※)と出産後8週間までの
範囲内に休暇をとり、その間給与の支払いを受けないときに支給されます。
出産手当金の額は、
1日につき標準報酬日額の3分の2
を受けることができます。
標準報酬日額とは、標準報酬月額÷30日で求められます。
この標準報酬月額は、通常の給与から天引きされる健康保険料と厚生年金保険料の
基になっている数字で、求め方は、
健康保険料÷0.0474(今日現在の協会けんぽ東京都の料率)
または
厚生年金保険料÷0.08029(今日現在の料率)
で求められます。この健康保険料と厚生年金保険料は、産前産後休暇に
入る直前のものとなります。
また、この期間中の給与の支払を受けた場合は、その給与の額を
控除した金額を、出産手当金として受けることができます。
したがって、標準報酬日額の3分の2以上の給与を受ける場合は、
受給対象となりません。
(それだけもらっていれば十分だと思いますが。。。)
なお、会社を退職した場合は、出産手当金を受けることができるのでしょうか?
この場合、出産前6週間(42日)が基準となります。
この日より前に退職した場合は、出産手当金を受給できません。
逆にこの日より後に退職した場合は、産前6週間と産後8週間のすべての期間
出産手当金を受給できます。
(ただし、退職前1年以上健康保険の被保険者であった人に限ります。)
また以前は、出産前6週間前に退職した後6か月以内に出産した人や、
出産前6週間より前に退職した後、任意継続被保険者になっていた人も、
受給対象となっていましたが、現在は廃止されていますので、ご注意ください。
あと、国民健康保険加入者は、出産手当金は支給対象外となります。
(※)多胎妊娠の場合14週間。出産日が出産予定日より遅れた場合は遅れた日数を加算
2.出産育児一時金
出産育児一時金は、妊娠4カ月以上で出産した場合(死産、流産を含む)に
支給されるものです。
これは、出産する本人が被保険者である場合だけでなく、
被扶養者である場合(夫の扶養に入っている場合など)も含まれます。
出産育児一時金の額は、以下のとおりです。
子供一人あたり 42万円
(ただし、産科医療補償制度に加入してない医療機関の場合は38万円)
健康保険組合によっては、プラスアルファで受給できる場合があるので、
詳細は直接、その健康保険組合でご確認をお願いします。
この金額は子供一人あたりの金額なので、双子であれば84万円、三つ子であれば
126万円ということとなります。
なお、会社を退職した場合は、出産育児一時金を受けることができるのでしょうか。
この場合、退職後6カ月以内の出産であれば、受給できます。
(退職前1年間被保険者である必要があります。)
ただし、扶養者である夫が退職して資格喪失をした場合は、
夫が退職後6か月以内の出産であっても、受給対象となりませんので
ご注意ください。
3.医療費控除
さて、私の専門分野ですが所得税の医療費控除の取り扱いについては
どうなるのでしょうか?
まず、出産に係る費用は当然医療費控除の対象となります。
医療費控除は、年末調整では対応できませんので、
確定申告をすることとなります。
ただし、医療費控除では、保険金などで補てんされる金額は
医療費から差し引かなければなりません。
「出産手当金」「出産育児一時金」は以下のような取り扱いとなります。
「出産育児一時金」・・・・医療費から差しひきます。
「出産手当金」・・・・医療費から差しひく必要はありません。
出産育児一時金は、出産のための費用補てんの意味合いがあるため、
医療費から差し引かなければなりません。
一方、出産手当金は、出産時において休暇をとらなければならない
ことにおける、給与の補てんの意味合いがあるため、
医療費から差し引く必要はありません。
出産手当金や出産育児一時金は、もらわなければ損なので、
ぜひ手続きを忘れずに行ってください。
・・・つづく
7/17 LE DAIBA30F 浜木綿にて
K-nosuke
横浜ベイスターズの選手たちへ
今日は、顧問先のお寿司屋さんでごちそうになりました。
本当においしいかったです。どうもありがとうございました。
そのお寿司屋さんのテレビで、プロ野球のフレッシュオールスターをやってたこともあり、
前半戦が終わったので、久々にプロ野球(ベイスターズ)ネタを。
私の応援している横浜ベイスターズは、今年も相変わらずダントツ最下位です。
去年と変わりありません。
選手たちが頑張っているのはわかりますが、しかしプロとしてやっている以上、
勝たなければ、そのチームに価値がありません。
また、私は弱いのが好きで応援しているのではありません。
心からベイスターズに強くなってほしいと思う気持ちがあります。
だから凡プレーにはヤジも辞しません。
例えば、新人投手が必死に投げているのに、凡フライを平気で落っことすとか。。。
こんなプレーには、私は強烈に罵声を浴びせます。
これとは逆にいいプレーをすれば、手放しで称賛の拍手を送りたいと思います。
(もっといえば、相手チームがいいプレーをしても、ほめちぎりたいと思っています。)
よく、どんな凡プレーをしても温かく迎えてあげるのがファンだとかいう人がいますが、
私はそうは全然思いません。
序盤に10点くらい取られたピッチャーを、「頑張ったね~」とかいう拍手で見送るなんて
もってのほかです。
選手たちは、ファンからシビアな目で見られていることを実感してもらいたいし、
シビアな目で見ることによって、選手とファンがともに成長できような球団で
あってもらいたいと思っています。
こう言うのも、すべてはベイスターズに勝ってほしいからです。
こんなに負けて文句を言うなら、ベイスターズを応援しなければいいじゃないか!
という人がいると思いますが、
それができないんです。やっぱりベイスターズを愛しているんですよね。
愛しているからこそ、ここまで真剣に考えて文句をいうのです。
まあもし、ベイスターズを応援しなくなったら、それはプロ野球を見なくなる時だと思います。
今さら他のチームを応援する気にはなれません。
それだけ、私はベイスターズに依存しているし、愛しているのです。
脱ベイ依存はできません。。
私はよく言いますが、お客さんがスタジアムに金を喜んで落とすような
ゲームをしてほしいということです。
(選手たちの報酬はいったいどこから出ているのかを考えれば、
選手たちはどういう行動をすればよいのかはわかるはずですよね~)
よく、ヒーローインタビューで、ベイの選手が「お客さんがもっと入ってほしい」とか
ほざいてしていますが、
だったら、客を呼べるようなプレーをしてみろと!!
客を呼べるぐらい勝ってみろと!!
客が見る価値のあるゲームをしてみろと!!
プレーで客をスタジアムに呼び戻して見せろよと!!
まあ、そんなことを考えている選手なんて、きっと皆無ですよね。
横浜ベイスターズの選手たちにわかってもらいたいのは、
私だけではなく、いろいろな人がファンとしてベイスターズに一喜一憂しているのです。
そんなファンをがっかりさせるようなプレーをしないでもらいたいです。
まあ弱いのはしかたないのですが、他のチームと同じことをしてはいけません。
最低限、ゴロを打っても一塁まで全力疾走するとか、守備位置まで全力疾走するとか、
試合前の練習でもキビキビ動くとか、、、、
手を抜くようなプレーをしないでもらいたいです。
前もブログで話をしましたが、満足できないものに金を落とす気にはなれません。
それはどの世界でも同じです。
税理士が全然使えなければ、その税理士に払う報酬がとっても無駄に感じます。
人の振り見てわがふり直せとかいうわけではないですが、
私も、お客様に最善のサービスを提供して、そして報酬をもらったときに
「これだけでいいの」と思わせるように日々頑張っていきたいと思います。
今日は熱く語ってしまいました。
今度は自分がこのようなことを言われないように頑張らないと。。。
K-nosuke