産前産後休暇と育児休暇について③(育児休業給付金)
ここ2日間、更新を怠ってしまいました。
今日からまたつづっていきたいと思います。
出産・育児関連の第3章です。
今日は、産後8週間過ぎた後の育児休業中に
受給できる「育児休業給付金」についてです。
「育児休業給付金」は、出産8週間後から
子どもが1歳に達するまで(一定の場合は1歳6か月まで)の
期間に育児休業を行った場合に、ハローワークから支給されます。
近年は、男性の育児休業も容認しているところもあり、
男性が育児休業した場合も、給付金が支給されます。
男性の場合は、出産後8週間のしばりがありません。
1.支給対象者
(1)1歳(一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育する一般被保険者
(2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者
(3)育児休業終了時に離職することが明らかでない者
(4)期間雇用者の場合は、育児休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続
(5)期間雇用者の場合は、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みである者
(2歳までの間に労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな者を除く)
なので、ずっと勤務している人で、育児休業終了後退職しないことが明らかであれば、
この「育児休業給付金」を受けることができます。
2.給付の内容
育児休業を開始した日から起算した、1か月ごとの期間(支給単位期間)について、
子供の1歳の誕生日の前々日まで支給します。(一定の場合※には1年6か月まで)
ただし、支給単位期間において、休業している日(土日祝を含む)が20日以上ある必要があります。
また、育児休業が終了した日(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日)
の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給対象となります。
3.支給額
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(原則は40%、当面の間50%)
(1)休業開始時賃金日額
原則、育児休業開始前(産前産後休業開始前)の6か月間の賃金を180で除した額
(2)支給日数
30日(ただし、休業終了日の属する支給単位期間については、その期間の日数)
支給額のの上限は、215,100円となります。
(7,170円(30~44歳の基本手当日額上限)×30日)
下限は、34,950円となります。
(平成23年8月1日現在 最新)
また、この支給対象期間に賃金の支払いを受けていた場合は、以下のような取扱いとなります。
賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の
30%以下 ⇒ 満額支給
30%超80%未満 ⇒ 休業開始時賃金日額×支給日数の80% - 賃金 を支給
80%以上 ⇒ 支給されません
せっかくの制度ですので、会社勤めしていて育児休業を取られた方は、
ぜひ申請をしてみてください。
基本的には、会社が手続きをすべて行います。
(2回目以降の支給申請は、本人が行っても構いませんが、
手続きは会社管轄のハローワークになります。)
(補足)
平成22年3月31日までは、
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されていました。
前者は、育児休業中に賃金月額の30%、後者は、育児休業終了後6か月間雇用されつづけた
場合に、育児休業の日数分の20%が一時金として支給されていました。
現在は、「育児休業給付金」に一本化され、育児休業中のみに支給されることとなりました。
この名残から、「育児休業給付金」は、当面の間、賃金月額の50%が支給されることとなっています。
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