産前産後休暇と育児休暇について③(育児休業給付金) | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

産前産後休暇と育児休暇について③(育児休業給付金)

ここ2日間、更新を怠ってしまいました。

今日からまたつづっていきたいと思います。


出産・育児関連の第3章です。


今日は、産後8週間過ぎた後の育児休業中に

受給できる「育児休業給付金」についてです。


「育児休業給付金」は、出産8週間後から

子どもが1歳に達するまで(一定の場合は1歳6か月まで)の

期間に育児休業を行った場合に、ハローワークから支給されます。


近年は、男性の育児休業も容認しているところもあり、

男性が育児休業した場合も、給付金が支給されます。

男性の場合は、出産後8週間のしばりがありません。


1.支給対象者

   (1)1歳(一定の場合は1歳6か月)に満たない子を養育する一般被保険者

   (2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者

   (3)育児休業終了時に離職することが明らかでない者

   (4)期間雇用者の場合は、育児休業開始時において同じ会社で1年以上雇用が継続

   (5)期間雇用者の場合は、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みである者

     (2歳までの間に労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな者を除く)


   なので、ずっと勤務している人で、育児休業終了後退職しないことが明らかであれば、

   この「育児休業給付金」を受けることができます。


2.給付の内容

   育児休業を開始した日から起算した、1か月ごとの期間(支給単位期間)について、

   子供の1歳の誕生日の前々日まで支給します。(一定の場合※には1年6か月まで)

   ただし、支給単位期間において、休業している日(土日祝を含む)が20日以上ある必要があります。

   また、育児休業が終了した日(子が1歳に達する日以後も休業する場合は、子の1歳の誕生日の前々日)

   の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給対象となります。


3.支給額


   休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(原則は40%、当面の間50%)

   

   (1)休業開始時賃金日額

      原則、育児休業開始前(産前産後休業開始前)の6か月間の賃金を180で除した額

      

   (2)支給日数

      30日(ただし、休業終了日の属する支給単位期間については、その期間の日数)


   支給額のの上限は、215,100円となります。

   (7,170円(30~44歳の基本手当日額上限)×30日)

   下限は、34,950円となります。

   (平成23年8月1日現在 最新)


   また、この支給対象期間に賃金の支払いを受けていた場合は、以下のような取扱いとなります。


   賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の

     30%以下 ⇒ 満額支給

     30%超80%未満 ⇒ 休業開始時賃金日額×支給日数の80% - 賃金 を支給

     80%以上 ⇒ 支給されません


せっかくの制度ですので、会社勤めしていて育児休業を取られた方は、

ぜひ申請をしてみてください。

基本的には、会社が手続きをすべて行います。

(2回目以降の支給申請は、本人が行っても構いませんが、

手続きは会社管轄のハローワークになります。)



(補足)

平成22年3月31日までは、

「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されていました。

前者は、育児休業中に賃金月額の30%、後者は、育児休業終了後6か月間雇用されつづけた

場合に、育児休業の日数分の20%が一時金として支給されていました。

現在は、「育児休業給付金」に一本化され、育児休業中のみに支給されることとなりました。

この名残から、「育児休業給付金」は、当面の間、賃金月額の50%が支給されることとなっています。


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