税理士 K-nosuke の言いたい放題
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今回の新型コロナウイルス関連の融資について

今回のコロナウイルス関連の融資について、

今まで融資に対して抵抗があり、実施してこなかった方においては、

初めての融資であるため、いろいろと時間がかかったり手間がかかったりすることが

多いと思います。

 

でも、従来より融資を受けていたりする場合は、

今回のコロナウイルスにおけ融資の手続きにおいては

スムーズにいった感があるのではないでしょうか?

 

私の意見としては、

創業時の段階で、日本政策金融公庫の融資か制度融資は

少額でも受けておいた方が良いと考えます。

できれば、両方受けられるのがベストかと思います。

 

今回のコロナウイルスに関する融資の対応においても

公庫においては、すでにお客様であることから、企業概要は必要ないですし、

制度融資にいたっては、金融機関の営業担当が、認定書から何から対応してくれ、

スムーズに手続きが済んだりします。

もし初見の人ですと、審査に時間がかかったりします。

 

あのときそうしておけば、というわけでは無いですが、

ただ、創業時に融資を受けたほうが良いという理由はそれだけではありません。

 

創業時の融資においては、

自身の事業について、しっかりと計画書を作成して、

何のために、いくら使いたいのか、そしてその効果はどのくらいなのかというのを

明確にする必要があります。

これは、仮に融資を受けないとしても、計画すべきところではありますし、

この計画書をもとに融資を受けることができれば、

その計画が認められたということになりますので、

それが一つの指標になるのではないかと思います。

 

まあ創業時でなくても、融資の実績を作っておくことが

大事だなと思います。

 

この段階でいっても仕方のない話ですが、

今回のコロナウイルスの融資を受けることを機に、

公庫や金融機関とのパイプをしっかりつくっておくことが大切だと思います。

 

k-nosuke

新型コロナウイルスの影響により業績悪化した、または見込まれる場合の、期中の役員報酬の減額はOK

新型コロナウイルスの影響により、業績悪化した場合、

または業績悪化が見込まれる場合に、

役員報酬と減額していいかどうかの判断の話です。

 

結論からすると、業績悪化した場合はもちろんのこと、

業績悪化が今後見込まれるという状況にある場合は、

「役員報酬の減額」が認められます。

 

役員報酬は、原則その年度を通して同額でなければならず、

改定して良い時期は、期首から3ヶ月以内の間とされています。

 

ただし、業績悪化改定事由に該当する場合は、

期首から3ヶ月以内の間ではなくても、期中の役員給与の減額改定は可能となります。

この場合、改訂後においては、期末までは同額にて支給する必要があります。

 

今回の新型コロナウイルスによる影響が業績悪化改定事由に該当するかどうか

の判断ということとなりますが、

業績悪化した場合または業績悪化が見込まれる場合は、

役員給与の期中減額は可能となります。

法人税基本通達9-2-13や

国税庁の下記のFAQでその旨が記載されています。(p28,29)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

FAQでは掲載されていますが、

仮に掲載されていなかったとしても

今回のコロナウイルスによる業績悪化における減額改定は、

収束する見通しが立っていない今なので、

業績悪化が見込まれる理由が状況的にわかるのであれば

迷わずGOと判断します。

 

状況が厳しい場合は是非検討をしてみると良いかと思います。

 

k-nosuke

 

新型コロナウイルスによる融資制度(セーフティネット保証4号・5号の融資)

新型コロナウイルスの影響で、各所に多大な影響が出てしまっております。

資金繰りの面で少しでも支援ができるように制度が設けられています。

 

セーフティネット保証とは新型コロナウイルスの影響により、支障が出ている中小企業者を、

一般の保証とは別枠で保証の対象とする、資金繰り支援制度のことです。

今回の対象は4号(自然災害等)と5号(業況の悪化業種)になります。

 

<4号>

 対象:全都道府県の地域

 要件:最近1か月の売上が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、

    その後2か月間を含む3か月間の売上が前年同期に比して20%以上減少が見込まれること

 保証割合:100%保証

 

<5号>

 対象:特に重大な影響が生じている業種 → https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200410_5gou.pdf

 要件:①最近3か月売上が前年同月に比して5%以上減少

     ②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、

      製品等価格に転嫁できていない

 保証割合:80%保証

 

 

これらの融資制度を受ける場合は、

各市区町村の役所に、それぞれの号に対応する認定申請書を2通提出して、

認定を受け、希望する金融機関に持参することで、申し込みをする流れとなります。

(審査の結果、融資を受けることができない場合はあります。)

 

k-nosuke

 

神奈川県・感染拡大防止協力金

神奈川県において、コロナウイルスの影響により、

県からの休業要請に対応した事業に対して、

感染拡大防止協力金を交付するとのことです。

 

本日(4/24)以降に発表するとのことです。(今現在発表されていません。)

 

内容は以下のとおりです。

 

1.休養要請対象の施設事業者(食事提供施設を除く)が休業した場合

  ①県内の事業所全てが自己所有 ・・・ 10万円

  ②県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 ・・・ 20万円

  ③県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 ・・・ 30万円

 

2.夜間営業時間短縮要請対象の施設事業者(食事提供施設)が、

  夜間営業時間の短縮又は休業した場合

  ・・・10万円

 

とのことです。

 

ホームページは

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

です。

 

k-nosuke   

【東京都感染拡大防止協力金】専門家(税理士等)による事前確認

感染拡大防止協力金の申請受付が開始されました。

都の休業要請に対応した場合の協力金として、

1店舗所有の場合は、50万円、

2店舗以上所有の場合は、100万円

支給されるものです。

 

申請はここから↓

https://www.tokyo-kyugyo.com/

 

さて、その手続き書類の中で、

「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書 」というものがあるのですが、

その書類の別紙1の2ページ目に、「専門家(税理士等)による事前確認」というものがあり、

専門家(税理士等)に手続き書類を確認してもらうと、

手続が円滑にすすめられるようです。

 

つまり、事前確認をしてもらえば、都のほうは深くチェックすることなく、

すぐに協力金が入金される仕組みなのだと思います。

 

ご検討ほどを。

 

k-nosuke

日本政策金融公庫(国民生活事業):新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫では、コロナウィルスの影響で一時的な業績悪化を受けた事業者を

支援する融資制度として、新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度が設けられています。

 

基本的には、コロナウイルスの影響により、前年同月比5%減で申し込みをすることができ、

当初3年間は、3,000万円までは、適用利率から0.9%減の利率が適用されます。

さらに下記の要件を満たした場合は、3年間特別利子補給により、実質無利子にすることが可能です。

 

①小規模事業者

 個人→要件なし(誰でも)

 法人→売上高15%減

②中小企業者

 個人・法人とも → 売上高20%減

 

詳細は下記をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

必要書類

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

 

コロナウイルスによる今後の影響が不透明なところもあり、

万が一のためにキャッシュを確保しておきたいところでもあります。

 

現在、日に日に申し込みが殺到しているため、

申し込みをしてから着金するまで、かなりの期間を要するようです。

ですので、申請を検討の場合は、早めに手続きをしたほうが良いです。

 

また、窓口はとても混雑しているので、

申請の際は、ネットや郵送での手続きが良いです。

 

コロナウイルスは憎いですね。

本当に早く収束してほしいです。

 

k-nosuke

 

【今日(4/22)15時頃】東京都・感染拡大防止協力金【1店舗:50万円、2店舗~:100万円】

東京都の感染拡大防止協力金の申請が、

今日4/22の15時頃からはじまる予定です。

下記、ホームページから確認ができます。

 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

<続報>「受付4/22~」東京都・感染拡大防止協力金【1店舗:50万円、2店舗~:100万円】

東京都では、休業要請に対して全面的に協力する中小事業者に対して、

 

1店舗有している事業者には、50万円

2店舗以上有している事業者には、100万円

 

支給するとしている。

 

対象期間は、

「4月16日~5月6日」

 

申請受付は、1週間後の

「4月22日(水)~」

とのこと。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200415-00010006-wordleafv-soci

 

k-nosuke

雇用調整助成金の簡素化

雇用調整助成金が拡充され、かつ、簡素化されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

雇用調整助成金は、今回の新型コロナウィルスの影響などのように、

会社の休業を余儀なくされた場合に、休業中の社員に払った休業手当を

補填するための助成金です。

 

そしてこの新型コロナウィルスにより、雇用調整助成金が拡充かつ簡素化されました。

今回の特例のポイントとしては、

 

①1ヶ月の売上が5%低下でOK (本来は3ヶ月の売上が10%低下)

②雇用保険被保険者だけでなく、被保険者以外も対象 (本来は雇用保険被保険者のみ)

③助成率が、中小企業4/5(9/10)、大企業2/3(3/4) (本来は、中小企業2/3、大企業1/2)

 ( )内は、解雇等を行わない場合

④計画届は事後提出でOK (本来は、事前に計画届を出さなければならなかった)

⑤雇用保険被保険者期間を撤廃 (本来は6ヶ月間の被保険者期間が必要だった)

⑥手続き書類を簡素化

 

といったところです。

是非ご検討を。

 

k-nosuke

 

持続化給付金【中小企業:”最大”200万円、個人事業主:”最大”100万円】

新型コロナウィルスの影響で厳しい状況にある事業者に対し、

 

中小企業に、最大で200万円支給

個人事業主に、最大で100万円支給

 

されるそうです。

 

ちなみに支給額は、

 

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比が50%減の月の売上×12ヶ月)

 

だそうで、それが

中小企業が200万円を限度、個人事業主が100万円を限度に支給されることとなります。

 

申請は、ネット上から電子申請でできるみたいです。

 

ただ、まだ詳細は決まっておらず、

月内の成立を目指しているんだそうです。。

 

というか早くしてほしいね。

段取りとかいってる場合じゃないよね。

緊急事態宣言をしたけど、政府は本当に緊急事態だと思っているんかね。

 

k-nosuke

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