新型コロナウイルスの影響により業績悪化した、または見込まれる場合の、期中の役員報酬の減額はOK
新型コロナウイルスの影響により、業績悪化した場合、
または業績悪化が見込まれる場合に、
役員報酬と減額していいかどうかの判断の話です。
結論からすると、業績悪化した場合はもちろんのこと、
業績悪化が今後見込まれるという状況にある場合は、
「役員報酬の減額」が認められます。
役員報酬は、原則その年度を通して同額でなければならず、
改定して良い時期は、期首から3ヶ月以内の間とされています。
ただし、業績悪化改定事由に該当する場合は、
期首から3ヶ月以内の間ではなくても、期中の役員給与の減額改定は可能となります。
この場合、改訂後においては、期末までは同額にて支給する必要があります。
今回の新型コロナウイルスによる影響が業績悪化改定事由に該当するかどうか
の判断ということとなりますが、
業績悪化した場合または業績悪化が見込まれる場合は、
役員給与の期中減額は可能となります。
法人税基本通達9-2-13や
国税庁の下記のFAQでその旨が記載されています。(p28,29)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
FAQでは掲載されていますが、
仮に掲載されていなかったとしても
今回のコロナウイルスによる業績悪化における減額改定は、
収束する見通しが立っていない今なので、
業績悪化が見込まれる理由が状況的にわかるのであれば
迷わずGOと判断します。
状況が厳しい場合は是非検討をしてみると良いかと思います。
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