新型コロナウイルスによる融資制度(セーフティネット保証4号・5号の融資) | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

新型コロナウイルスによる融資制度(セーフティネット保証4号・5号の融資)

新型コロナウイルスの影響で、各所に多大な影響が出てしまっております。

資金繰りの面で少しでも支援ができるように制度が設けられています。

 

セーフティネット保証とは新型コロナウイルスの影響により、支障が出ている中小企業者を、

一般の保証とは別枠で保証の対象とする、資金繰り支援制度のことです。

今回の対象は4号(自然災害等)と5号(業況の悪化業種)になります。

 

<4号>

 対象:全都道府県の地域

 要件:最近1か月の売上が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、

    その後2か月間を含む3か月間の売上が前年同期に比して20%以上減少が見込まれること

 保証割合:100%保証

 

<5号>

 対象:特に重大な影響が生じている業種 → https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200410_5gou.pdf

 要件:①最近3か月売上が前年同月に比して5%以上減少

     ②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、

      製品等価格に転嫁できていない

 保証割合:80%保証

 

 

これらの融資制度を受ける場合は、

各市区町村の役所に、それぞれの号に対応する認定申請書を2通提出して、

認定を受け、希望する金融機関に持参することで、申し込みをする流れとなります。

(審査の結果、融資を受けることができない場合はあります。)

 

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