税理士 K-nosuke の言いたい放題 -11ページ目

税理士試験の合格発表

今日は夜になってさらに寒くなってしまいましたね。

退社後には、よく大門のベローチェで本を読んだりしていますが、

店の中にいても寒かったです。


さて、今週の金曜日?に税理士試験の合格発表があります。

私も受験生時代は、この合格発表に一喜一憂したことを思い出します。

しかし、もうこんな心地悪い緊張感は、二度と味わいたくないですね。

知っている人の名前がでることを楽しみにしています。


私が受験をしはじめたばかりのときは、がむしゃらに試験に合格したいと

いうことしか考えてませんでした。

しかし、5科目中3科目を合格したあたりからは、

税理士の資格取得は時間の問題だったので、

資格を取得してから、自分はどういう立ち位置でいるべきか

常に考えながら行動をしていました。


税理士の資格取得には時間がかかりましたが、それでも資格を取得したのは、

「独立して事業をしたい」と思ったからです。それだけです。

独立しないのであれば、資格なんて取得する必要なんてないですしね。

この税理士資格は、自分にとっては、独立するための一つのツールだという

感覚で思っています。


ビジョンとしては、税理士というひとつの枠組みにとらわれず、

お客様にとって最適なサービスは何かを常に考えていきたいと思っています。

まあごくごく当たり前なことなんですが。。

なんというか、税理士業界の中に自分がいるのではなく、

自分のなかに、税理士というツールがあるといった感覚で思っています。

とにかく型にはまらず、コンサルティングをしていきたいです。


税理士登録して、そろそろ1年経ちますが、もっともっと自分自身を高め、

描いているビジョンを確立したいと思っています。


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年末調整について②

今日は暖かかったですね。

木場公園をランニングしてたけど気持ちよかったです。

ただ、よくわからないけど、ここのところ目がショボショボして鼻水が出るんです。

何の花粉が飛んでるんですかね~?


さて、年末調整の続きを書こうかと思います。

扶養控除等申告書についてですが、

平成23年より、16歳未満の扶養親族については、

扶養控除(38万円)を受けることができなくなりました。

これは、子ども手当が支給されることが要因です。


当初子ども手当は、26,000円を支給することを予定していましたが、

実際には、13,000円の支給でとどまってしまっているので、

実質増税となっています。

来年4月から、子ども手当に所得制限が設けられる予定となっています。

これは詐欺ですね。


このように16歳未満の扶養者は、扶養控除を受けることができないのですが、

扶養控除等申告書の一番下に、16歳未満の扶養者を記載する欄があります。

これは、住民税の非課税判定や、寡婦控除等の判定に必要となるので

必ず記載してください。


また、19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養控除(25万円)を

扶養控除に上乗せすることができます。

従来は、16歳以上23歳未満が、この控除を受けることができましたが、

19歳以上に改正されました。


次に、扶養に入れるか入れないかの判定です。

配偶者や扶養親族が給与所得のみで年収が103万円以下であれば、

それぞれ、配偶者控除、扶養控除を受けることができます。

配偶者については、年収が103万円超141万円以下であれば、

配偶者特別控除を受けることができ、141万円に近付くほど、

控除額が段階的に小さくなります。

配偶者特別控除の記載は、保険料控除等申告書にありますので

ご確認をお願いします。


ここで、年末調整とは関係ありませんが、健康保険の扶養者の判定と比較したいと思います。

健康保険の被扶養者になるには、金額でみると年130万円(月10万8千円ほど)

以下というのが条件です。(60歳以上は、年180万円)


ただし、所得税と健康保険には明確な違いがあります。

所得税の扶養者は、暦年単位で103万円以下であるかどうかで判定し、

健康保険の扶養者は、今現在の収入が月10万8千円ほどあるかどうかで判定します。


例えば、Aさんが平成23年8月で会社を退職し、年末まで無職だったとします。

Aさんの平成23年1月から8月までの収入が、200万円だとした場合、

Aさんを扶養するBさんの扶養の判定はどうなるのでしょうか?


所得税は、暦年単位で判定します。

したがって、8月までの収入がすでに103万円を超えているので、

所得税の扶養控除を受けることができません。


健康保険は、今現在の収入で判定します。

したがって、年末現在は無職の状態ですので、(失業保険は考慮しません)

Aさんを健康保険の被扶養者にすることができます。


したがって、所得税の扶養に入っても、健康保険の扶養に入らないケースが

あったりします。


話がだいぶそれてしまいましたね。

平成23年より、扶養控除関連の改正がございましたので、

ご確認をお願い致します。


それでは。


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年末調整について

今年もあと1カ月となりました。

月日が経つのが早いですね。

12月に入ってから、急激に寒くなってしまいましたが、

風邪には十分に気をつけましょう。


今日は、サラリーマンの方々向けに、年末調整について、

思いついたことをお話します。


さて、毎年年末には、年末調整を行い所得税の年額を決定します。

今まで徴収してきた所得税が、年額より多ければその分還付になり、

少なければその分さらに徴収されます。

たいていは、その年の最後の給与(12月給与)で、調整されることとなります。


その年末調整を行うためには、各個人が「扶養控除等申告書」を提出

する必要があります。

ただ、今回の年末調整時に書いてもらうのは、

「平成24年分」の扶養控除等申告書です。

この扶養控除等申告書は、その名のとおり、来年使用するためのものなのです。


平成23年分の扶養控除等申告書は、前年の年末調整の時、もしくは

今年の中途で入社した時に、記載してもらっていると思います。

そして今回の年末調整も、あくまで「平成23年分」の扶養控除等申告書を

使用します。


では、なぜ今回は、平成24年分の扶養控除等申告書を書いてもらうのでしょうか?


それは、年末調整がその年の12月31日現在の状況で実施するため、

現在の状況を把握するために必要となります。

平成23年分の申告書を書いた時の状況と、年末調整のときの状況とでは、

変わっている場合があります。

例えば、平成23年1月では独身だった人が、年末までに結婚して、

配偶者ができた場合などが考えられます。

もし変わっていた場合は、平成23年分の申告書の記載を変更する必要があります。

正しくは、異動があったそのときに、申告書にその旨を記載します。


ただ、本来の目的は違います。

扶養控除等申告書は、毎年最初の給与が支給されるときまでに

提出する必要があるものです。

これを提出するのとしないのとで、毎月の給与の所得税の徴収額に

影響を及ぼします。

提出した場合は、提出しないときに比べて所得税を少ない額(甲欄)で

徴収することが可能となります。


いずれにしても年始に提出してもらう必要があるので、

年末調整のときに、一気にやってしまおうというものです。


また、名前が扶養控除等申告書なので、扶養がいない人は

関係ないものと思う人が多かったりしますが、

これは、毎月の源泉税の徴収を少なくするためであることと、

年末調整をしてもらうためであることの2つの要件が含まれていますので、

扶養する人がいなくても、右上の欄に自分の氏名や住所を書いて

提出するようにしましょう。


それでは。


今日はいろいろと

今日は、日経セミナーを受けてきました。

女性講師によるやわらかセミナー「経済、これだけ知っていれば、生きてゆけます」

というセミナーでした。


日経新聞をどう読んだらよいか、といったような、

比較的初心者向けのセミナーでした。


毎日、日経新聞はかかさず読んでいますが、

今回セミナーを受けて、改めて理解を深めることができました。


税理士としては、税制改正や労務、保険関係のことはもちろん、

お客様の業種の動向などは、最低限知らないといけないですが、

さらに今経済がどのように動いているのかの理解を深めたうえで、

幅を広げていきたいところですね。


だいぶ初歩的なことを言っていますが、

原点に立ち返ることは大事ですね。


さて、今日は昼に税務署に税務調査の対応で行ってきたんですが、

まあ~しかし、お話になりませんね。。。

なんの根拠も示さないのに、これは費用に落とせないと。

そんなんで修正に応ずるわけがないでしょ。

というか、こちらはいろいろと検討したうえで、

会計上正しい処理をやったんだから、全然胸をはっていいことだし。

まあ、こういう見解の相違ってものは、常にありますね。


それでは。


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久々に更新

税理士 K-nosuke のブログ K's style-111127_1225181.jpg

久々の更新になってしまいました。
何度か覗きに来て下さった方もおられると思いますが、更新せず申し訳ありません。

というのも、このブログをどういうスタンスでやろうとしているのか、自分自身いまいちピンと来ていない部分があり、少し悩んでました。

ただ自分自身の今後の方向性などを考慮すると、書く内容を制限せず、常識の範囲内でなりふり構わずいこうという結論にいたりました。

今後はいろんなこと幅広く表現できればと思っています。

ウダウダ考えても湿っぽくなってしまうんで、話題をかえます。

今日は、少し暖かいので、隅田川の河川敷でランニングをしてます。風が気持ちいいですね。
そして今、浅草あたりでブログ書いてます。

今度3月末に行われるフルマラソンに参加しようと思ってます。タイムは、前回が5時間ちょいだったので、今回は4時間半で走りたいです。
そのためにもしっかり走っておかないと。。

忙しい時期が続いて時間がとれないですが、そういうときこそスケジュール管理をしっかりして、日々の活動をとりくんでいきたいですね。

それでは。

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消費税について

7/9のブログで、消費税の免税事業者の取り扱いが変更に

なることについて触れました。


http://ameblo.jp/ks-algernon/entry-10947803584.html


その中で、私は半期の課税売上高が1,000万円を

超えた場合に、翌課税期間から、消費税の課税事業者に

なることが、経済活性の面でよくないようなことを述べていました。


そのことについて、自分の考えを改めたいと思います。


そもそも消費税は、その名のとおり、消費者が負担するものです。

そして消費者が負担した税金を、企業が納付するという流れに

なっています。

しかし、会社は設立後2年間は、基本的に消費税を納税する必要はありません。

また、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても納税する必要はありません。

となれば、消費税の免税事業者に対して、消費者が負担した税金相当額は、

そのまま会社のものになってしまうということです。

したがって、本来であれば、すべての事業者に、消費税の納税義務を課すべき

と考えるべきなんです。


私は、消費者が負担した税金相当額を会社のふところに入れて、

その金をつかって経済活性を図ったらよいということを

述べていたことになります。

これは恥ずべきことです。

あくまで企業側の立場でしかものを見ていませんでした。


会社からすれば、消費税の納税は重荷ですが、

これは、末端の消費者が負担していることになっているので、

私が前に述べたようなことを言ってはいけませんね。


さて最近は、震災に関する増税の議論がされており、

消費税についても、税率が10%になる日も近いと思われます。

このことにより、消費が冷え込む事が懸念されるので、

うまくバランスをとってやってもらいたいものです。


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今朝

税理士 K-nosuke のブログ K's style-110829_071001.jpg

今日の朝は涼しいですね。隅田川のランニングは気持ちいいです。

昨日、世界陸上のウサインボルトのフライングは残念でしたね。今回からフライングは一発失格ということで、大変厳しいですね。
まあ相手選手を揺さぶるために、わざとフライングするケースも多かったみたいで。
私も、陸上をやってましたが、呼吸が合わずにわざとフライングしたことはあったりしました。が、これがこれから一発失格とは。。

どんなに凄い人でも、こんなことがあるんですね。

さて、今週のはじまり、頑張って行きましょう。

お釣り切らしてる?

以前、出前をとったときに、細かいお金がなかったことがありました。

そのとき、デリバリーの人に、

「お釣り切らしているんで、細かいお金はちゃんと用意をしといてくださいね」

と言われました。


さすがに呆れて、私は、

「商売やっている人間が、お釣りを用意してないなんてどういうこと?

 まあどうしても無いんだったら、そこにコンビニあるから、お金崩してきなよ」

と言いました。

デリバリーの人はかなりふてくされていましたが、

私の言っていることは間違っているでしょうか?


売る側はモノを買ってもらいたいんですよね?

私からお金をもらうんですよね?

だとしたら、買ってもらうことに対して敬意を表さなければならないと

思うのです。

まあおそらく学生アルバイトがやっているんだろうから、

そこらへんの感覚はわかってないと思いますが。。。


モノを買ってもらうんだから、売る側がお釣りを事前に用意しておくのは

当然のことです。

それを当たり前のように、「用意しといてくださいね」と。


この店はどういう教育をしているのでしょうかね?

それ以来、この店で出前をとることはありません。


社員でもアルバイトでも、しっかりした教育がなされないと、

どんどんお客さんが減っていきます。

客を不快にさせることはいけませんね。


私のように考える人もいますが、

なかには、「細かいお金を用意できず申し訳ありません」って

思っているお客さんもきっといるでしょう。(きっとほとんどがそうでしょう)

それを平気に思っているデリバリーの人がいると思うと、

とても腹立たしいですね。


ここのところ、クレーム系の話が続いてしまったので、

もうこれくらいにしておきます。

次回からは、もうちょっとポジティブな話題にしたいと思います。


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還付加算金について

平成23年度の税制改正では

前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算をすることが

禁止となりました。


法人税で、年間の確定税額が中間納付額を下回る場合は、

「中間納付額-確定税額」が還付されます。


中間納付額は、前年の確定税額がベースとなり、

法人税では前年の税額が20万円を超えた場合は、

半期に一度、前年の確定税額の1/2を納める必要があります。


そして、この中間納付額が還付された場合には、

この還付金に対して何パーセントかの「還付加算金」が上乗せで

支給されます。

この還付加算金は、本来返すべきものを国が

借りていた形になっていたので、

その期間中の利息のようなものです。


この還付加算金の利率は、現在のところ、年4.3%となっています。

銀行の利率よりもはるかによいですね。


さて、この中間納付額は、半期までの数字で仮決算を行って、

納めることもできます。


そこで、還付加算金の利率の高さと仮決算を利用して、

わざと多く中間納付額を納めて、多額の還付加算金を得ようとする

いわゆる投資目的で利用するケースが増えていました。


確かに銀行に預けておくよりも、リターンが多いですよね。

ノーリスクですし。


今回の改正は、このようなケースを回避するために、

前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算することを

禁止としました。


まあ、もうできなくなってしまったことなので、

話をしてもしょうがないことなんですが。。。



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ベイスターズの存在価値

今日は、ベイスターズの話を。。

しかし昨日(もうおとといか。)のゲームはひどすぎですね~

初回に8点とったにもかかわらず、結果は、10-10の

引き分けですよ!

完全なワンサイドゲームだったのに、このゲームをとれないのは

異常ですよ、異常!


一所懸命やっているのはわかりますが、選手たちはプロなのです。

一所懸命やって失敗してはすまされない、プロの選手なのです。

つまり、選手たちは我々客から入場料をとって、それを生活費に

しているんです。

客からお金をとるのだから、彼ら選手たちは、それ相当の価値を

我々に提供しなければならないのです。


それでは、はたして昨日の試合はどうでしょう?

ある意味、不良品を売りつけて返品はききませんと

言われるのと同じことでしょう。

これが医者だったらどうでしょう?

手術を失敗したなんてなったら、「一所懸命やったのに、、」

なんて言葉は通用しません。

プロである以上、結果がすべてです。

まあ、他のチームもあることだから、全部が全部勝てと言ってる

わけではありませんが、昨日の試合は勝たないといけない試合でしょう。


横浜ベイスターズも、TBSが筆頭株主である一つの企業です。

企業は、「利益を生み出し」、「地域社会に貢献」すべきで、これがなければ、

企業としての存在価値はありません。

はたして、このチームに存在価値があるのでしょうか?

くだらない負け試合ばかりだから、客が離れていき、

地元横浜でも、はっきりいって存在感のないチームです。

しかも、三年連続90敗以上という成績で、、、

ある意味、仕事してないですよね。

みなさん、億の年俸をもらっているのに。。

これで存在価値があるといえるのでしょうか?

普通の企業なら、とっくに解散してますね。


ただそれでも応援してくれるファンがいます。

ファンは決して、弱いベイスターズが好きな人たちではありません。

ささやかながら、優勝を信じて応援しつづけているのです。

だから、くだらない試合をやれば、容赦ない罵声をとばします。

昨日も相当罵声がとんでいたようですね。

でもこれは、チームを憎くて言っているのではありません。

本気で、ベイスターズを愛しているから、これだけ罵声を飛ばすのです。

このような人たちが、たくさんいるということを

フロントや選手たちにはわかってもらいたいです。


よくヒーローインタビューで、

「今日は球場に来ている人が少ないから、もっとお誘いあわせのうえ、

球場に来てください」という人がいますが、

本来であれば、「今までふがいない成績を残してすみません。

これからは、皆様が球場に来たいと思えるようなプレーを心掛け、

常に勝ちにこだわって、頑張っていきたいと思います。」

ぐらいなことを言ってもらいたいですね。


選手たちには、ファン目線、客目線で、行動をしてもらいたいものですね。

今いるファンに見捨てられたら、それこそ、チームの存在価値がなくなります。

手遅れにならないうちに、もう一度見つめ直してもらいたいです。


ざっくりと書いてしまいました。


今夜は温泉にもいったことだし、もう寝ます。

おやすみなさい。


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お台場の大江戸温泉物語

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