税理士 K-nosuke の言いたい放題 -9ページ目

中小企業投資促進税制の上乗せ措置

平成26年1月20日より、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が施行されます。


従来から、個人事業主並びに資本金が1億円以下の法人については、

下記の制度がありました。


新品の機械などを購入した場合に、以下の2つのどちらかを選択できます。


1.30%の特別償却

  普通の償却にプラスして機械などの取得価額の30%をその期に費用計上できるもの


2.7%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)

  機械などの取得価額の7%を、納付すべき税金から控除できるもの

  (法人税額の20%を限度)


この1月20日から、この制度が拡張されます。

(但し、上乗せ措置の適用資産は限られます。)


1.30%の特別償却 ⇒ 即時償却が可能に(取得価額を一度に費用化)


2.7%の税額控除 ⇒ 10%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)

               7%の税額控除(資本金が3000万円超1億円以下の法人

               ※資本金が3000万円超の法人についても新規に適用となります。



上乗せ措置の適用資産(最低価額の要件あり)は、以下のとおりです。


1.機械装置

  最新モデル(一定のものについては一世代前のモデルも含む)

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの


2.サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの) 

  最新モデル

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

  

3.試験または測定機器

  最新モデル

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

  ※最新モデル、生産性向上要件は、設備メーカーが証明書をとることとなっています。


4.ソフトウェア

  設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの

  ※上記の要件は、ベンダー側で証明書をとることとなっています。


5.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

  投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて

  地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの


  ※投資計画は、税理士等の確認を受けて作成する必要があります。

   投資利益率は以下のとおりです。

   「営業利益+減価償却費」の増加額

   ------------------------------

         設備投資額


  ※投資計画に記載された機械装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機、

   試験または測定機器、ソフトウェアが中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象です。



この規定は、平成26年1月20日から施行されます。

これらの投資をご検討の方は、是非ご相談ください。

http://www.ks-office51.com/index.php



中小企業庁のパンフレット

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf

消費税5%→8%対応 請求書の作成

消費税増税が間もなくとなりました。

会計ソフトや請求書のシステムを変更しなければならないので注意が必要ですね。


請求書についてですが、経過措置で定められていることを除いては、

納品日ベースで請求をすることとなります。

したがって、注文が26年2月や3月中に行って、納品すること自体が確定していたとしても、

実際に納品した日を請求日とするので、もし26年4月が納品であれば、

その取引は、消費税8%ということとなります。


もし、仮に注文を受けたあと、欠品があって納品が遅れることが考えられます。

この場合であっても、あくまで納品日ベースですので、

納品が26年3月中であれば5%、26年4月以降であれば8%ということとなります。

欠品により納品が遅れる場合があることが予想できる場合は、

後々トラブルにならないように、納品が4月以降にずれ込む場合は、

消費税8%になる旨を設ける等、取り決めをしておく必要があります。


もし取り決めをせず、金額を確定させてしまったとします。

例えば、1000円のものを5%ベースとして1050円で確定したとします。

そして納品が4月以降になっても金額を変えることができなかったとします。

この場合であっても、1050円に対して8%の税金を請負者が負担しなければならないことと

なるので注意が必要です。


消費税は、請負者に非がない限りは、発注者が負担すべきものです。

そのためにも、取り決めはしっかりすべきところです。


また、請求書が20日締めの場合には、消費税率が5%と8%の両方が混在することとなります。

この場合、ご使用の請求書のシステムが、

1枚に両方の税率が適用できるのかできないのか確認する必要があります。

もし、1枚に両方の税率が適用できないのであれば、

いったん3月31日締めで、請求書を発行し、

4月1日からは8%の税率のものの請求書を発行することで対応するしかないと思います。


この時期は大変手数が必要となります。

不明な点は、顧問の税理士先生に確認する等、的確な対応をしていただければと思います。


坂井桂之介税理士事務所

http://www.ks-office51.com/index.php



独立開業

このたび、坂井は港区芝の川島経営研究所を退職し

この12月より、江東区の森下駅付近で、税理士事務所を独立開業いたしました。

平成18年1月から会計事務所に勤務しはじめましたので、経験年数としては8年となります。

その8年間の経験を活かし、また日々精進しつつ、皆様方のお役にたてればと思っております。


特に私の中には「中小企業の活性化に貢献したい」という思いがあります。

中小企業が活気づくことは、日本全体の景気をよくすることだと思います。


また、会社はお客様のために商品やサービスを提供するための組織であることは間違いありませんが、

それだけではなく、会社からお給料をもらう従業員そしてその家族、仕入先、

支援してくれる株主や、金融機関などの債権者、そして商品やサービスを買ってくれる人など、

その会社の状況に影響を受ける人がたくさんいます。


その人たちのためにも、会社は永続的なものでなければならないと思っています。

「過度な」節税はせずに、黒字経営をめざし、利益を創出して財務体質を良く

していくべきだという思いがあります。(当然、適度な節税は提案します)


こういった考えをもって、皆様方に対し、税務会計やそれ以外の分野についても

トータルサポートを行えればと思っております。

(組織構築、人事労務、経理体制などなど)


またこれ以外にも、新規開業・法人設立や、個人の税務会計、相続贈与コンサルティング、

事業承継などもサポートいたします。


私は、皆様方にとって、良きパートナーであり、カウンセラー的存在でもありたいと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。


K-nosuke


川経通信3月号(教育資金の一括贈与)

川経通信3月号(教育資金の一括贈与)

http://kawa-kei.co.jp/file/21/2013-3.pdf


株式会社川島経営研究所

http://kawa-kei.co.jp/



川経通信2月号(税制改正大綱)

川経通信2月号(税制改正大綱)

http://kawa-kei.co.jp/file/21/2013-2.pdf



株式会社川島経営研究所

http://kawa-kei.co.jp/



サラリーマン(給与所得者)の所得税~支払う側に徴収義務

いよいよ、確定申告のシーズンとなりました。
個人事業を行っている方は、昨年一年間の総決算として確定申告を行います。

年間の所得を計算して所得税を算出し、

3月15日までに申告書を提出(電子申告)、納付をすることとなります。


サラリーマンの方の場合は、

給与が1か所だけで、他の所得がなければ、年末調整を行うことで

所得税が確定します。

ですので、基本的には確定申告を行う必要はありません。


サラリーマンの所得税は毎月徴収を行うため、個人事業主のように、

3月15日にまとめて納付ということはありません。

たいていの場合は、徴収しすぎになるケースが多いため、

年末調整ではいくらか還付されることが多いです。


ちなみに、あまりこんな人はいないと思いますが、

「毎月の給与では、所得税を引かなくてもいいので、

確定申告で全額納付します。」という人がいたとします。

可能か?


これはできません。


給与を支払う側、いわゆる会社には、

所得税を徴収しなければならない義務が生ずることとなります。

会社は、社員から所得税を徴収して、翌月の10日まで(一定の場合は半期ごと)

に納付をする必要があります。

もし、徴収すべき額分を納付しない場合には、

支払う会社側にペナルティが課されます。


したがって、社員のわがままで徴収するなということはできないのです。


実際に、その社員が確定申告をするとは限りません。

したがって、徴収漏れがないように、支払う側が社員から徴収して納付する

義務を課しているのです。


また、給与所得者ではないのですが、

原稿料などの報酬を支払う際も源泉徴収が必要となります。

しかし実際には、謝礼といった形で5万円をポンと渡したりすることが多かったりします。

その場合、源泉税は引いていないわけですが、

あとから源泉税分(10%)の源泉税を戻してもらうかというと、なかなかそうもいきません。

そこで実務上では、

報酬額を、55,555円 源泉税を5,555円として、差し引き支給額を50,000円としたりすることがあります。

(ただし、このやり方は昨年までで、今年からは復興特別所得税が加算されるため、

源泉税10%のケースは、10.21%となってしまい、同様のことができなくなります。)


といったように、支払う側に徴収・納付義務を課して、

取りこぼしのないようにしているということです。


それでは。


税制改正大綱 所得税編

平成25年度税制改正大綱が発表されました。
消費税の増税による逆進性の対応から、富裕層に対する課税強化、設備投資の促進、雇用の促進などが図られているようです。
税制改正大綱は通常ですと、12月中頃に発表されますが、今年度は衆議院の選挙があり、1月にずれ込んでしまいました。法案が通るのはおそらく4月末くらいではないかと思います。

今回は所得税について、見ていきたいと思います。



1.課税所得が4000万円超の人の税率が45%

現行では、課税所得が1800万円超の人の税率は40%で、この40%が最高税率となっています。
今回の改正では、課税所得が4000万円超の人の税率が45%にアップし、この税率が最高税率となります。

消費税の税率アップのからみもあり、富裕層に対する課税強化が図られています。


今年から、年収1500万円超の給与所得控除が245万円で頭うちとなりますが、このことからも課税強化が図られていると言えます。


消費税は逆進性の税金と言われ、低年収の人ほど相対的に負担が重くなるとされています。よって税率が高くなって低年収の人の負担が重くなることを受け、そのぶん富裕層に負担してもらおうというものです。

ただ、課税所得が4000万円超の人は、ごくわずかでしかないため、影響受ける人は少ないと思われます。


この改正は、平成27年分以降の所得から適用されることとなります。





また今回の改正ではないのですが、

今年の1月から以下のものが施行されました。


(1)復興特別所得税の創設


平成25年1月1日以降の所得から、復興特別所得税が課されることとなりました。

復興特別所得税は、従来からの所得税にプラスして、所得税の2.1%を上乗せするものです。


受け取る側は、税金が多くひかれているな程度かと思いますが、

実務上は少し面倒です。

報酬の源泉税の計算や、配当金や預金利息の計算の際は特に面倒です。

これらの計算などについては、別途後ほど示したいと思います。


この規定は、平成49年までの25年間適用されます。

ほぼ恒久的ですね。




(2)年収1500万円の給与所得控除が245万円で頭打ちに


今年から年収1500万円以上の人は。給与所得控除額が245万円で

頭打ちとなるため、増税となります。

 

例えば、年収2000万円の給与所得控除額は、

平成24年までは

 2000万円×5%+170万円=270万円ですが、

平成25年(今年)からは、

 245万円


となります。


給与所得控除は、サラリーマンの必要経費のようなものとイメージできればと思います。

個人事業主が必要経費を収入から引いて、所得を算出するように

サラリーマンも給与収入から給与所得控除を引いて所得を算出します。


必要経費は人それぞれ違うとは思いますが、

サラリーマンについては、すべて一律に控除額が定められています。

ただ、実際にサラリーマンがそれだけ経費を使っているかというとそんなことはないと思います。


給与所得控除額は最低でも65万円となります。

これを月あたり換算すると、5万4千円です。

仕事するうえでの自分の負担が、その額まで届くことはあまりないと思います。

会社に雇用されているため、大抵のものは会社の経費となります。

したがって、給与所得控除を受けられるサラリーマンは、個人事業主に比べ有利にできているといえます。


また給与所得控除は、給与収入に比例して増えることとなっています。

したがって、給与が増えれば増えるほど、給与所得控除の恩恵を受けられることとなります。

ただ、年収1500万円以上の人の給与所得控除額は、一律245万円で固定となってしまいます。



それでは今回はこのへんで。


重要だが緊急でないこと

プレジデントの最新号に、「1億稼ぐ人の時間術」というテーマがありました。

トップに立つ人は、スケジュール管理をしっかりしているんだなと

改めて思いました。いろいろと参考になります。


スケジュール管理はとても大事なことだと思います。

一日のスケジュールから週単位のスケジュールをたてることで、

何をすべきかが明確になれば、イベントや作業がより一層集中できます。

また、自分がどうあるべきかということを明確にしておけば、

おのずと行動が決まってくると思います。

これが確立すれば、どんなに忙しい時でも、したいことやすべきことに

時間を割いたりすることが容易になると思います。


「7つの習慣」という本の中で、「時間管理のマトリックス」という概念が

示されています。(タイムマネジメントの第四世代の考え方)

時間の過ごし方には、次の4つの領域があると言われています。


第一領域:重要であり、緊急であるもの(例:締め切りのあるプロジェクト、問題)

第二領域:重要であり、緊急でないもの(例:下記)

第三領域:重要でなく、緊急であるもの(例:ダラダラした重要でない会議など)

第四領域:重要でなく、緊急でないもの(例:テレビやインターネットのやりすぎ)


この中で一番重視すべきものは何か?

それは、「第二領域」です。


たいていの人は、第二領域以外のことに時間を費やしています。

しかし、第二領域に時間をかけることで、物事の生産性が高まります。


第二領域の例としては、

・準備や計画

・人間関係づくり

・真のレクリエーション

・勉強や自己啓発

・価値観の明確化

があげられます。


これらを意識的に計画をたててスケジュールに落としこんで

いかないと、自分が何をすべきかが明確になりませんし、

やりたいことができません。


この第二領域の時間を割くことで、

方向性が明確になり、いろいろな無駄が減ると思います。


私は、今年からフランクリンプランナーを使用することにしました。

価値観がまだまだ明確化されていませんが、

描いている目標を達成するために、いろいろ貪欲に取り組みたいです。


さて、ブログには30分費やしたので、この辺で。。。


K-nosuke


65歳継続雇用

厚生労働省が、年金の支給開始年齢引き上げにあわせて、

定年後も希望者全員が65歳まで継続して雇用するよう

企業に義務付ける案をまとめたそうです。

(現在も、高年齢確保措置がとられていますが、

希望者全員の義務化はしておりません。)


つまりは、年金を払えるだけの財源がないから、

定年後も企業で働いてお金を稼げってことです。


これは、企業からすれば、継続雇用によって人件費が増大する上に、

活気のある若手の採用が抑えられてしまうというデメリットがあります。

また、現在在籍している社員も継続雇用を前提にすることにより、

賃金が抑えられてしまう可能性もあります。


高い技術をもった人の継続雇用は、企業にもメリットはあると思います。

しかし、そうではない人も、残念ながらたくさんいたりします。


若手の就職機会が増えてこそ、経済が活性化していくが、

今回の継続雇用の義務化で、活性化が阻害されると思います。


また現在、高齢者に支払われている年金の財源は、

現役世代が払っている、国民年金保険料や厚生年金保険料です。

若手の雇用が減るということは、年金の財源自体が少なくなるということです。

もっと総合的に物事を考えてもらいたいものです。


しかし、何で今までの失政の尻拭いを、企業やこれからを担う若手などが

しなければならないんでしょうね。

何とかしてもらいたいものです。。。



税理士 K-nosuke のブログ K's style-120101_1048081.jpg
1/1初詣 in厳島神社


K-nosuke


「采配」落合博満著

さて、明日から仕事はじめの人が多いと思います。

年末年始の休みもあっというまでしたね。

新年一発目、はりきっていきましょう。


さて、先日私は、中日ドラゴンズ前監督の落合博満さんが書いた

「采配」という本を読みました。

落合さんは私の尊敬している人物の一人で、

物事の考え方については、参考にしているところがあります。


落合さんはオレ流と言われていますが、

監督をやっていたころは、選手のために深いことをいろいろ考えていたんだなと

いうことを改めて実感しました。

選手がいかにして試合や練習をやりやすい環境をつくるか、

成長できる環境をつくるか、

落合さん自身が、実践していたことや経験したことを

伝えていたんだなと思います。


また、勝つということにこだわる姿勢は大事ですね。

勝つことに対する試合の進め方、長いシーズンにおける

選手のモチベーションの保ち方、全144試合をトータルに考えた

試合の進め方、いろいろ考えていたようです。

これがプロなんだと思いました。


中日ドラゴンズは、勝つけど人気がないと言われていました。

特に、落合監督は、ファン感謝デーにも参加しないこともあり、

ファンサービスが足りないとも言われていたそうです。


しかし、人気がないのは落合監督だけのせいなのだろうか?

私に言わせれば、営業部門の努力が足りないだけのこととしか

思えません。

なぜ、落合監督がファンに対して、サービスが足りないことが

客足を減らす直接の要因になるのだろうか?

監督や選手が、勝つためのことを考えるだけのことをして

何が悪いのだろうか?

もちろんファンあってのプロ野球なので、サインを求められたりなどされたら、

快く応じたりすることは、大事なことだし当たり前なことです。

しかし、球場に客をよせるために、例えば、選手が試合前に握手会を開いたりすることなどが、

そんなに大事なことなのだろうか?


選手や監督が行うファンサービスとは何か?

答えは一つ、「試合に勝つこと」だと思います。

そして、「プロ野球選手としての最高のパフォーマンスを見せること」だと思います。


私が球場に野球を見にいくのは、球場の雰囲気を楽しむのもそうですが、

素人にはできない、スーパープレーを見にいくため、

そして、ひいきチームの勝ちを見に行くためです。

勝ち負けは、相手もあることなので、負けるのは仕方のない部分もありますが、

さすがプロだというプレーを見たいという思いでいます。


営業部門は、もっと球場に足を運んでほしいと思うなら、

落合監督が、野球で勝つことを真剣に考えているように、

いかにして客を球場に入れるかを真剣に考えてもらいたいです。


落合さんが中日ドラゴンズの監督を辞めるのは残念なことですが、

築いてきた財産は、これからも受け継がれていくと思います。

落合さん、そして中日の選手には、今後の活躍に期待したいと思います。


とはいえ、私はベイスターズファンなので、

あくまでベイスターズを叱咤激励しながら応援をしていきます!


それでは、明日からがんばりましょう。


K-nosuke