相続税シリーズ②相続税対策~生命保険金
半年くらいぶりになるけれども、時間を見て書いていこうと思います。
今回は、②相続税対策~生命保険金です。
前回の、①相続税の基礎控除額(6/12)では、
平成27年から、基礎控除額が減少し、相続税の課税対象者が増加すること。
そして、財産をざっくりと把握したほうがよいこと。
について記載しました。
相続税がかかるかどうか不安という場合は、まずは全財産の合計額を把握することと、
法定相続人の数を把握することです。
全財産や法定相続人の数を把握せずに、一部分だけの相続税対策をしては、絶対にいけません。
本当に必要のある対策かどうかは、全財産を把握しないと、まずわかりません。
さて、その全財産を把握したうえで、相続税対策を行うのですが、
方法の一つに、「生命保険金」による対策があります。
ここでいう生命保険金は、死亡保険金を指します。
死亡保険金は、受取人に帰属しているため、本来の相続財産ではありませんが、
相続税法上のみなし相続財産となり、相続税の計算にいれなければなりません。
ただ、この死亡保険金については、非課税規定があり、
保険金額のうち
「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
※ただし、法定相続人が受け取った場合に限ります。
対策としては次のようなことが考えられます。
被相続人が、定期預金として1,500万円もっていたとします。
もし定期預金のままでもっていたら、
1,500万円がそのまま、相続税の課税対象となってしまいます。
しかし、この定期預金を生命保険に掛けたらどうでしょう。
最近では、告知なしで掛け金以上の金額が戻ってくる保険があります。
たとえば、法定相続人が3人いて、
3人それぞれ、500万円ずつ1,500万円かけたとします。
すると実際相続が発生した時、1,500万円が生命保険金としておりますが、
500万円×3人=1,500万円が非課税となりますので、
課税対象額を減らすことが可能となります。
そのほかのメリットとしては、
・保険金受取人を指定することで、誰が受け取るかを明確にできること
・生命保険金は、請求すればすぐに受け取れること
預金のままだと、被相続人の死亡により口座が凍結され、
遺産分割協議→名義書換が終わるまでは、受け取ることができなくなります。
生命保険金であれば、受取人が決まっているので、請求によりすぐに受け取ることが可能です。
定期預金として寝かせておくくらいであれば、
生命保険に掛けたほうが、いくらかメリットはあると思います。
ご検討してみてはいかがでしょうか。
ただ、現在は、非課税規定が「500万円×法定相続人の数」となっていますが、
つい前に、「500万円×被相続人と同居の法定相続人の数」に改正しようとする
動きがありました。
それは、現在は立ち消えになっていますが、いつ法律が変わるかはわかりませんので、
そこは今後注意する必要はあります。
次は、死亡退職金についてみていきたいと思います。
不明な点がございましたら、ご連絡をいただければと思います。
坂井桂之介税理士事務所
TEL:03-6659-3410
e-mail: keinosuke.sakai@ks-office51.com
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扶養控除等申告書について
11月もそろそろ中盤にさしかかり、今年もあと1.5ヶ月ほどとなりました。
だいぶ寒くなってきましたね。
さて、年末になると、お給料をもらっている人は、年末調整を実施し、
会社からいくらか所得税が還付される人が多いかと思います。
今回は、会社の経理担当者向けに、年末調整で必要な扶養控除等申告書について
書きたいと思います。
年末調整においては、以下の書類を社員に渡して記載をしてもらいます。
(1)平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)平成26年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
今回は、(1)の扶養控除等申告書はどんなものか、簡単にご説明いたします。
これは、基本的に各社員の扶養の状況の確認を行うものとなります。
この情報により、年末調整において、
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを適用することとなります。
まずは、右上に自身の氏名・生年月日・住所等を記載することとなります。
(左上は、会社の名称と住所が入ることとなります。)
もし、扶養する人がいなければ、この情報だけ書いて提出すれば良いです。
所得の少ない(年収103万円以下の)配偶者や扶養親族がいる場合には、
下の欄に記載をしていくこととなります。
ちなみに、16歳未満のいわゆる年少扶養親族は、扶養控除の対象とはなりません。
よって、生まれたばかりの赤ちゃんや、小中学生などは扶養控除の対象となりません。
但し、扶養控除の対象にならないとはいっても、一番下の欄に記載は必ずしてください。
理由は、住民税の非課税判定のために必要となるからです。
そのほかにも、寡婦や特別寡婦、障害者などの判定にも必要になります。
さて、この扶養控除等申告書は何のために提出するのか?
年末調整はこの扶養控除等申告書の提出がなければ行ってはいけないので、
年末調整のためという言い方ができますが、
しかし、上の(1)をもう一度見てみてください。
「平成27年分」となっています。
平成26年分の年末調整を行うのにどういうことか?
これは、その年に最初に支給する給料の支給日(1月給料)までに、扶養控除申告書を記載することで、
源泉所得税額表の「甲欄」、すなわちだいたい平均して年税額に近くなるような、所得税の徴収が
できるようになります。
もし、扶養控除等申告書を提出しないと、「乙欄」で徴収しなければならず、
「甲欄」よりも高い税額を徴収することとなります。
ですので、年末調整のタイミングで、翌年(平成27年分)を記載してしまおうということなのです。
上記をまとめると、扶養控除等申告書は、
その社員が最初に支給する給料の支給日までに記載をしていただき、
その申告書によって、給料の源泉徴収を「甲欄」にすることができ、そして年末調整が行うことができると
いうこととなります。
この記載を、前年の年末調整の段階で、すませてしまおうということなのです。
また平成27年分の扶養控除等申告書は、平成27年分のために記載するものではありますが、
同時に、平成26年12月31日の現況を知るための書類でもあります。
年末調整は、その年の12月31日の現況で行うことによります。
昨年には、平成26年分の扶養控除等申告書を記載してもらっていると思います。
もし、平成27年分の扶養控除等申告書との記載に差異がある場合は、
内容を確認して、平成26年分扶養控除等申告書の記載を、
12月31日の現況に変更する必要があります。
この変更後の平成26年分の扶養控除等申告書をもって年末調整を実施することとなります。
あと今年入社した人などで、平成26年分の扶養控除等申告書をまだ書いていない場合には、
年末調整に必要となりますので、必ず書いてもらってください。
経理担当者の方はご注意を願います。
不明な点は、遠慮なくご連絡をいただければと思います。
坂井桂之介税理士事務所
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相続税シリーズ①相続税の基礎控除額
平成27年より、相続税の基礎控除額が下がります。
これにより、相続税を納めるべき人が多くなるといわれております。
相続財産(債務)の総額が、基礎控除額より少なければ、相続税を納める必要はありませんが、
基礎控除額を超えてしまったら、その超えた分に対して、相続税を納める必要があります。
基礎控除額は、今度以下のように変わります。
【平成26年12月まで】 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
【平成27年1月から】 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子供2人だったとした場合、
今年であれば、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円が基礎控除額となり、
8,000万円までの財産であれば、相続税は納める必要はありません。
しかし、平成27年1月以降は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となり、
4,800万円までその基準が下がってしまいます。
ちなみに相続税の対象となる財産の主なものは、
現金預金
土地・借地権
建物
有価証券(株式・債券)
車
生命保険金(相続税法上の相続財産)
その他価値のあるもの
です。
(借入金などの債務や葬式費用は、財産から差し引くことができます。)
土地や建物は、現在の価値がわかりづらいですが、
「固定資産税の納税通知書」でおおよその価値を把握できます。
土地は、固定資産税評価額×(8/7)、
建物は、固定資産税評価額そのままです。
(但し、これらの土地や建物を人に貸しているというのであれば、評価額は下がります。)
有価証券は、上場株式など公表されているものは、そのときの時価となりますが、
非上場株式は、おおよそですが、その会社の決算書にある純資産のうち、
ご自身の所有割合が、その株式の価値となります。
今一度、財産の総額がどのくらいなのか、おおよそで構いませんので
把握しておくのが良いかと思います。
まずはそこからです。
相続税を納めなければならない人は、全国民の4%ほどといわれていました。
しかし、平成27年からの改正で、全国民の6~8%まで上がるといわれています。
関係ないよ~と思っていた人も、もしかすると対象になってしまうかもしれませんので、
今一度、財産の把握をしておくのが良いかと思います。
次回からは、生命保険などの相続税対策について記載したいと思います。
不明な点がございましたら、
お気軽にご相談ください。(無料)
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メンタルケアカウンセラー講座の受講
先日、5/10,11に、新宿のTERADA医療福祉カレッジにて、
メンタルケアカウンセラーの講座を受講しました。
講義内容としては、カウンセリングの手法、心理学、心の病気や障害について
そのベースとなる部分について学びました。
まずカウンセリングの基本としては、まず「人の話を聴くこと」。
こちらが一方的に、価値観を押し付けるものではなく、
まずは、相手の立場にたって、耳を傾けて聴くことが大事となります。
ここで、「聴く」という言葉がありますが、
「聴く」と「聞く」では大きな違いがあります。
「聞く」は、英語でいうhearで、耳から入ってきた音や声を受け取ることをいいます。
それに対して、
「聴く」は、英語でいうlistenで、ただ「聞く」だけでなく、その人の「しぐさ」や「声」や「沈黙」なども含めて
耳を傾けて聴くことをいいます。
どの世界でも、相手の立場にたって物事を考えたりすることは大切なことです。
これが仕事で言えば、相手がもっとも欲しがっているものをしっかりと理解して、
最適なものを提案・提供することです。
そのためには、相手を理解することからはじめなければなりません。
どの世界においても、カウンセリング的な要素というものは大変重要なものだと
感じています。
私としては、単なる税金計算をする人ではなく、「心」というものを
大切にしたいと思っております。
組織や社会は、人と人とのつながりによって成り立っているものです。
総合的なコンサルティングを通じ、
心を大切にする、そんな税理士でありたいと思っています。
消費税簡易課税制度の見直し~平成26年度税制改正大綱③
消費税の簡易課税制度について見直しがあります。
簡易課税制度でのみなし仕入率の対象業種が変更となる予定です。
それは以下のとおりです。
保険代理店等 第4種 → 第5種
不動産業 第5種 → 第6種(新設)「40%」
不動産業には、不動産の売買、賃貸、仲介、駐車場の経営などが含まれることから、
今回の改正は影響が大きいと思われます。
また、不動産業における経費は、減価償却費、固定資産税、損害保険料、借入金利子、消耗品費
といったくらいで、課税仕入れになるものが少なく、
規模によっては簡易課税を選択している方が多いと思われます。
よく、確認をする必要があります。
ちなみにこの改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間において
適用されます。
ちなみに、簡易課税制度とは、売上高のみから納税額を算出する制度で、
実際に支払った消費税は加味しません。
そしてこの制度は、基準期間(2年前)の課税売上高が5000万円以下の
事業者が対象となり、
適用したい課税期間の前課税期間の末日までに、簡易課税制度選択届出書を
提出することによって、適用が可能となります。
但し、一度選択すると2年間は継続して適用しなければなりません。
簡易課税制度の計算において、仕入税額を計算する場合の
みなし仕入れ率は以下の通りとなります。
第1種事業(卸売業)・・・90%
第2種事業(小売業)・・・80%
第3種事業(製造業)・・・70%
第4種事業(サービス業)・・・60%
第5種事業(その他)・・・50%
第6種事業(不動産業)・・・40%(新設)
売上高に対する消費税額に、このみなし仕入れ率を掛けて、仕入税額を計算します。
実務上においては、
例えばもともと簡易課税を適用していた場合で、
大きな修繕があるといったことがあらかじめわかっているときは、
もしかすると、本則課税に戻すと有利になる可能性があるので、
その場合は、簡易課税選択不適用届出書を提出して、本則課税に戻す必要があります。
前課税期間の末日までに提出しなければならないので、
お客様の雑談の中からも、状況をひろう必要があります。
消費税の簡易課税のトラブルは結構多いそうです。
トラブルにならないためにも、お客様との連絡を密に行う必要があります。
さて今日は、先週に引き続き雪が積もっていますね。
皆様体調には十分に気を付けてくださいね。
K-nosuke
ベイスターズ梶谷隆幸選手の可能性
昨年8月からホームランを16本も放って、才能を開花させた男がいた。
ベイスターズの蒼い韋駄天、梶谷隆幸選手である。
この選手に、ぜひ注目してもらいたい。
私はこの梶谷隆幸という選手に、とてつもない可能性を秘めていることを
信じてならない。
足が速く、パンチ力がある。トリプルスリーもそう遠くはないだろう。
そしていずれは、メジャーリーグで挑戦!!なんて話も近い将来あるかもしれない。
侍ジャパンの中心選手として、次回のWBCは君臨するだろうという期待もある。
一昨年、中畑清が監督に就任したとき、
真っ先に目についたのが、この梶谷だそうだ。
彼には、スター性を秘めている何かをもっていると言っていた。
見ていて粗削りだけど、あの身体能力の高さとパワーは
確かに魅力的だ。
なんだかわかる気がする。
特に、昨年8月以降の、梶谷選手の打席は見ていて楽しかった。
常に何かやってくれるという期待があった。
しかし彼にも苦労の時期があった。
一昨年、オープン戦で大活躍を見せ、開幕スタメンを勝ち取ったが、
シーズンに入ると思ったような活躍ができず、結果レギュラーをはく奪されてしまった。
当時の打席を見ると、明らかに自信を失っているかのようだった。
スタジアムのヤジもきつかったのだろう。
そしてボケプレーもおおい。
昨シーズンは、1アウトランナー満塁でショートゴロのときに、セカンド守っていた梶谷が、
セカンドのベースカバーに入らずに、訳のわからんところにいて、
結果ファーストもセーフになり、2塁ランナーも返してしまった。
とか、
ランナー2,3塁で、外野フライタッチアップの場面で、3塁ランナーが躊躇しているのに、
2塁ランナーの梶谷が、3塁へ猛ダッシュするとか。。。
ボケプレーをやって、2軍に落とされたときは、
座禅を組んで、精神統一を図ったか図ってないとか。。
あだ名も
「ポ梶谷」や「ザーゼン」とつく始末。
一時期は、野球を辞めたくなるくらいナーバスになっていたそう。
でも必死に練習をしてバットで結果を出すことで、
梶谷選手は相当自信をつけただろう。
私は、この梶谷選手は、プロ野球全体の中心選手になれる逸材だと思っている。
3割30本30盗塁のトリプルスリーも、今一番近い選手だ。
私は、この梶谷選手を見ていると、
このポカさ加減や、ナーバスな性格面から、他人事とは思えないと思ってしまう。
だから妙に応援してしまいたくなる。
自分自身も、なかなか思うように進まない日々が続いたりすることが多いけど、
信じて努力していれば、結果はつくと思うし、そう信じていたいなと思ってる。
梶谷選手としては進化の年。
今シーズンは、他球団からのマークがきつくなるだろう。
その中でいかにして結果を残すか。。でも、梶谷選手ならやれるだろう。
私はそう信じている。
そして、打席前の登場曲には、また、
LGYnakeesの「マジありがとう」を使用してほしい。あの歌はいい。
頑張れ、蒼い韋駄天!!
今日は、ベイスターズの梶谷隆幸選手について、
なんとなくただ言いたいことを語ってしまいました。
それでは。
マイホームの買換特例の改正(所得税増税)~平成26年度税制改正大綱②
マイホームの買換特例に改正があります。
特例の対象となる譲渡対価が1.5億円以下から1億円以下に引き下げられます。
そもそもマイホームの買換特例とは何かというと、
通常、4千万円で購入したマイホームを7千万円で売却した場合、
単純計算では、3千万円の譲渡益が課税対象となります。
(譲渡費用などは考慮してません)
しかし、買換特例では、
例えば、買換えにより、9千万円のマイホームを購入した場合は、
この譲渡した年に譲渡益に対しては課税されません。
但し、この買換えにより購入したマイホームを売却したときに、
前のマイホームの売却分も含めて、課税されることとなります。
つまり、非課税になるのではなく、課税が繰延されるということです。
課税技術上では、購入価額9千万円から譲渡益3千万円を引いた6千万円が、
買換資産の取得原価となり、売却時にこの金額をもとにして課税されるということです。
課税を繰り延べることで、買い替え時の出金を減らすことができるので、
欠かせない特例となっています。
ちなみに要件としては、
①譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えるもの
②その人が10年以上住んでいたもの
③買換マイホームのうち、床面積が50㎡以上のもの
④譲渡対価が1億円以下(平成25年までは1.5億円以下)
となります。
この特例は、平成26年1月1日以後の譲渡から適用となり、
平成27年12月31日までの2年間適用することができます。
法案が通るのは、3月末以降になりますので、遡及して適用することとなります。
また、今回の改正で、譲渡対価が1.5億円以下から、1億円以下に
引き下げられますが、気を付けてほしいところがあります。
売買契約書に、譲渡対価が1億円だったとします。
これだと、基準を満たしているように思われますが、
不動産取引の慣例上、固定資産税精算額(※)が上乗せされます。
この固定資産税精算額は、譲渡対価に含まれます。
したがって、1億円を超えてしまい、
特例の適用ができないこととなりますので注意が必要です。
マイホームの売却に関しては、いろいろと特例がありますので、
随時紹介していきたいと思います。
今は、税制改正大綱の流れで説明をさせていただきました。
(※)固定資産税精算額
固定資産税は、その年の1月1日に土地や建物を所有していた人に課せられる税金です。
したがって、年の途中で所有者に移転があっても、固定資産税自体の精算は行いません。
極端な話、1月3日に土地や建物を売却したとしても、固定資産税は1年分負担することとなるのです。
しかし慣例で、固定資産税相当額を、所有期間に応じて日割按分することとしています。
これを固定資産税精算額といいます。
これは固定資産税そのものの精算ではなく、あくまで慣例的なものであるため、
この固定資産税精算額も通常の対価に含めることとなります。
坂井桂之介税理士事務所
給与所得控除額の引下げ(所得税増税)~平成26年度税制改正大綱①
平成26年税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。
内容としては、昨年に比べれば、あまり大きな改正項目がありませんが、
給与所得控除の見直しなど、生活に直結する改正も含まれております。
あくまで大綱なので決定ではありませんが、
内容について、項目ごとにわけて確認していきたいと思います。
まずは、給与所得控除額の引き下げについてです。
平成25年分(昨年の年末調整や今回の確定申告)から、
給与収入が1,500万円を超える人の給与所得控除額が245万円で
頭打ちになっています。
(住民税は、平成26年度分から)
給与所得控除額は、サラリーマンの経費のようなもので、
給与収入が増加すれば、比例して増加します。
所得税は、給与収入に課されるのではなく、
給与収入から給与所得控除額を引いた額に課されるということです。
よって、給与所得控除額が頭うちになるということは、
控除できるものが少なくなるので、1,500万円を超える人は増税になるということです。
そして、今回の改正では、
平成28年分から、給与収入1,200万円を超える人の
給与所得控除額が230万円で頭打ちに(住民税は平成29年度分)、
平成29年分から、給与収入1,000万円を超える人の
給与所得控除額が220万円で頭打ちに(住民税は平成30年度分)なります。
よって、給与収入が1,000万円を超える人が増税となります。
昨年の改正では、
相続税の増税が大きく謳われており、
個人に対しては、課税強化が諮られております。
多くの人が影響を受けると思いますので、
ご確認いただければと思います。
税理士 坂井桂之介
広島カープについて
私は横浜DeNAベイスターズファンだけど、今日は広島カープについて書こうかと思う。
最近は、カープ女子とかいう連中が存在し、盛り上がっているみたいですね。
クライマックスシリーズを見に、東京ドームにいったとき、
カープ女子が、前田智徳が近くにいたのをみて
ものすごく興奮していた様を覚えている。
私の嫁が広島の出身で、嫁はカープファンだけど、特に父親が熱狂的なカープファンである。
というか、広島の人のほとんどがカープファンなんじゃないかなって思うくらい。
このチームほど地域密着している球団はないんじゃないかって思う。
もともと、広島カープは原爆の復興のためにつくられた球団だった。
しかし、資金面などのバックアップがなく、一時は解散までいったそうである。
ここで市民が立ち上がり、球団運営に必要な金、いわゆる「樽募金」により
集めて、球団存続ができたそうである。
そんな市民に支えられた球団だから、思い入れがあるのは当然だろう。
また、カープの伝統であるが、昔から練習が厳しいということで有名だそうである。
個々を見れば、確かに優秀な選手を排出している。
ただこれも、金で選手をとることができない分、自前で選手を育て上げなければ
ならないからだろう。
そして市民のために、ぶざまなプレーは見せられないから必死に練習をするのだろう。
ただ、金で選手をとらないということが、逆にファンを増やしているところがある。
応援してあげたくなるんだろう。その気持ちはわかる。
そして最近は、カープ女子たるものが存在し、球場に行っても女性のカープファンが多い。
しかも、広島ではなく東京でである。
「東京にいても、カープが好きじゃけ!!」的なTシャツを着ている人もたくさんいる。
確かに応援していても楽しいだろう。
特にスクワット応援は、一体感があるし楽しいと思う。
そして、お金がなく選手もいない逆境の中で、精一杯やっている選手たちを
自分になぞらえて応援している人もいたりだとか。。
なんていうか、一ついえるのは、人情味があふれた球団なんだなということを感じる。
だから愛着がもてるだろうなと思う。
ちなみにうちは、
ベイスターズ男子とカープ女子の組み合わせである。
浜スタ行くと、この組み合わせって結構多いんだよね。
ちなみに、今回はカープのことに関して書いたが、
決してベイスターズファンを辞めたわけではありません。
「お茶一杯から始まった"はとバス"の経営改革」の 講演
先日の1/15に、イースト21にて宮端清次さんの講演を聞きに行きました。
税理士会江東西支部主催のものでした。
倒産ギリギリの状況の中で、その手腕を生かして、「はとバス」を再建させた話に感銘を受けました。
攻撃的なコスト改革や意識改革で、短期的に回復させた手腕はすばらしいものだと思います。
その中で、特に強調していっておられたのは、
社員の意識改革
お客様に満足して頂けること
リーダーシップ論
でした。
経営者が舵取りをして会社を運営していきますが、
社員がしっかり働いてもらわなければ、会社は動いていきません。
そのために、社員にはどういう方向で進むのかを、しっかりと定め、
そこに向かわせることが大切です。
そして、何のために働いているのか?
時間分給与をもらうことだけなのか?
それは違うと思います。
すべてはお客様に満足してもらうためです。
そのためには、社員をただ奴隷のように働かせても良いのか?
それも違うでしょう。
社員は、というか、人間は、役にたっているとか
必要とされていると思えることで、とても満足できるのです。
それは、もらえるお金だけの問題じゃありません。
自分自身も従業員時代などを含めて良くわかります。
その場所で、必要とされたいと心から願いながら仕事をしていた覚えがあります。
自分自身の存在価値や居場所を見つけるために。
そして講演ではこう言っていました。
CS≒ES
すなわち、顧客満足は社員の満足にもつながるということです。
また、リーダーシップとは何かという話では、
リーダーとは頭がいいだけではなく、人間的な魅力があり、気力体力のある人だと
いっておられました。
この人について行こうって思える人が、本当の意味でのリーダーなんだと。
私は、リーダーたるものは、自己犠牲の精神が必要だと思っています。
ただ頭がいいというだけでなく、その集団の精神的支柱になるべき存在だと思うのです。
それは肩書きではなく、そこにいる人たちが自然とその人に目が向くような存在になるということです。
そのためには、熱いハートを持って接することが大切なんだなと思います。
その中で、
「トップが変わらなければ、社員が変わらない」と。
人の振り見て我が振り直せっていうことばがあるけど、
まさしくその通りで、
社員を変えたいなら、まず自分が変わらなければならないと。
これは、仕事以外の人間関係でもとても大切な部分だと思います。
宮端さんは言っていました。
社員のおかげで、会社は成功したんだと。
実際には、宮端さんが社員にしっかりとしたベクトルを提示したことにより
実現したものであるが、
そういった、社員に対する心遣いを大切にするところは大切なことだと改めて感じました。
私は、税理士事務所を開く際、
「企業を永続的なものにしたい」ということをスローガンに掲げております。
そのためには、社員がしっかり目標意識をもって働くことが
必要不可欠なものです。
その社員一人ひとりが存在価値を高められるような職場が理想的だと思います。
そういう意味で、今回の講演は私にとってはとても興味深いものであり、
共感をえる部分が多かったです。
今後もそんな講演が聴けたらいいなと思っています。
坂井桂之介税理士事務所
http://www.ks-office51.com/index.php