給与所得控除額の引下げ(所得税増税)~平成26年度税制改正大綱① | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

給与所得控除額の引下げ(所得税増税)~平成26年度税制改正大綱①

平成26年税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。

内容としては、昨年に比べれば、あまり大きな改正項目がありませんが、

給与所得控除の見直しなど、生活に直結する改正も含まれております。


あくまで大綱なので決定ではありませんが、

内容について、項目ごとにわけて確認していきたいと思います。


まずは、給与所得控除額の引き下げについてです。


平成25年分(昨年の年末調整や今回の確定申告)から、

給与収入が1,500万円を超える人の給与所得控除額が245万円で

頭打ちになっています。

(住民税は、平成26年度分から)


給与所得控除額は、サラリーマンの経費のようなもので、

給与収入が増加すれば、比例して増加します。

所得税は、給与収入に課されるのではなく、

給与収入から給与所得控除額を引いた額に課されるということです。


よって、給与所得控除額が頭うちになるということは、

控除できるものが少なくなるので、1,500万円を超える人は増税になるということです。


そして、今回の改正では、

平成28年分から、給与収入1,200万円を超える人

給与所得控除額が230万円で頭打ちに(住民税は平成29年度分)、

平成29年分から、給与収入1,000万円を超える人

給与所得控除額が220万円で頭打ちに(住民税は平成30年度分)なります。


よって、給与収入が1,000万円を超える人が増税となります。


昨年の改正では、

相続税の増税が大きく謳われており、

個人に対しては、課税強化が諮られております。


多くの人が影響を受けると思いますので、

ご確認いただければと思います。


税理士 坂井桂之介

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