消費税簡易課税制度の見直し~平成26年度税制改正大綱③ | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

消費税簡易課税制度の見直し~平成26年度税制改正大綱③

消費税の簡易課税制度について見直しがあります。


簡易課税制度でのみなし仕入率の対象業種が変更となる予定です。

それは以下のとおりです。


保険代理店等 第4種 → 第5種

不動産業 第5種 → 第6種(新設)「40%」 


不動産業には、不動産の売買、賃貸、仲介、駐車場の経営などが含まれることから、

今回の改正は影響が大きいと思われます。

また、不動産業における経費は、減価償却費、固定資産税、損害保険料、借入金利子、消耗品費

といったくらいで、課税仕入れになるものが少なく、

規模によっては簡易課税を選択している方が多いと思われます。

よく、確認をする必要があります。


ちなみにこの改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間において

適用されます。


ちなみに、簡易課税制度とは、売上高のみから納税額を算出する制度で、

実際に支払った消費税は加味しません。

そしてこの制度は、基準期間(2年前)の課税売上高が5000万円以下の

事業者が対象となり、

適用したい課税期間の前課税期間の末日までに、簡易課税制度選択届出書を

提出することによって、適用が可能となります。

但し、一度選択すると2年間は継続して適用しなければなりません。


簡易課税制度の計算において、仕入税額を計算する場合の

みなし仕入れ率は以下の通りとなります。


第1種事業(卸売業)・・・90%

第2種事業(小売業)・・・80%

第3種事業(製造業)・・・70%

第4種事業(サービス業)・・・60%

第5種事業(その他)・・・50%

第6種事業(不動産業)・・・40%(新設)


売上高に対する消費税額に、このみなし仕入れ率を掛けて、仕入税額を計算します。


実務上においては、

例えばもともと簡易課税を適用していた場合で、

大きな修繕があるといったことがあらかじめわかっているときは、

もしかすると、本則課税に戻すと有利になる可能性があるので、

その場合は、簡易課税選択不適用届出書を提出して、本則課税に戻す必要があります。

前課税期間の末日までに提出しなければならないので、

お客様の雑談の中からも、状況をひろう必要があります。


消費税の簡易課税のトラブルは結構多いそうです。

トラブルにならないためにも、お客様との連絡を密に行う必要があります。


さて今日は、先週に引き続き雪が積もっていますね。

皆様体調には十分に気を付けてくださいね。


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