中小企業投資促進税制の上乗せ措置
平成26年1月20日より、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が施行されます。
従来から、個人事業主並びに資本金が1億円以下の法人については、
下記の制度がありました。
新品の機械などを購入した場合に、以下の2つのどちらかを選択できます。
1.30%の特別償却
普通の償却にプラスして機械などの取得価額の30%をその期に費用計上できるもの
2.7%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)
機械などの取得価額の7%を、納付すべき税金から控除できるもの
(法人税額の20%を限度)
この1月20日から、この制度が拡張されます。
(但し、上乗せ措置の適用資産は限られます。)
1.30%の特別償却 ⇒ 即時償却が可能に(取得価額を一度に費用化)
2.7%の税額控除 ⇒ 10%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)
7%の税額控除(資本金が3000万円超1億円以下の法人)
※資本金が3000万円超の法人についても新規に適用となります。
上乗せ措置の適用資産(最低価額の要件あり)は、以下のとおりです。
1.機械装置
最新モデル(一定のものについては一世代前のモデルも含む)
かつ
年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
2.サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの)
最新モデル
かつ
年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
3.試験または測定機器
最新モデル
かつ
年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの
※最新モデル、生産性向上要件は、設備メーカーが証明書をとることとなっています。
4.ソフトウェア
設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの
※上記の要件は、ベンダー側で証明書をとることとなっています。
5.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて
地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの
※投資計画は、税理士等の確認を受けて作成する必要があります。
投資利益率は以下のとおりです。
「営業利益+減価償却費」の増加額
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設備投資額
※投資計画に記載された機械装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機、
試験または測定機器、ソフトウェアが中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象です。
この規定は、平成26年1月20日から施行されます。
これらの投資をご検討の方は、是非ご相談ください。
http://www.ks-office51.com/index.php
中小企業庁のパンフレット
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf