中小企業投資促進税制の上乗せ措置 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

中小企業投資促進税制の上乗せ措置

平成26年1月20日より、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が施行されます。


従来から、個人事業主並びに資本金が1億円以下の法人については、

下記の制度がありました。


新品の機械などを購入した場合に、以下の2つのどちらかを選択できます。


1.30%の特別償却

  普通の償却にプラスして機械などの取得価額の30%をその期に費用計上できるもの


2.7%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)

  機械などの取得価額の7%を、納付すべき税金から控除できるもの

  (法人税額の20%を限度)


この1月20日から、この制度が拡張されます。

(但し、上乗せ措置の適用資産は限られます。)


1.30%の特別償却 ⇒ 即時償却が可能に(取得価額を一度に費用化)


2.7%の税額控除 ⇒ 10%の税額控除(個人事業主並びに資本金が3000万円以下の法人)

               7%の税額控除(資本金が3000万円超1億円以下の法人

               ※資本金が3000万円超の法人についても新規に適用となります。



上乗せ措置の適用資産(最低価額の要件あり)は、以下のとおりです。


1.機械装置

  最新モデル(一定のものについては一世代前のモデルも含む)

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの


2.サーバー(サーバー用OSを同時に取得するもの) 

  最新モデル

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

  

3.試験または測定機器

  最新モデル

  かつ

  年平均1%以上の生産性向上要件を満たすもの

  ※最新モデル、生産性向上要件は、設備メーカーが証明書をとることとなっています。


4.ソフトウェア

  設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を持つもの

  ※上記の要件は、ベンダー側で証明書をとることとなっています。


5.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

  投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて

  地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載されたもの


  ※投資計画は、税理士等の確認を受けて作成する必要があります。

   投資利益率は以下のとおりです。

   「営業利益+減価償却費」の増加額

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         設備投資額


  ※投資計画に記載された機械装置、測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機、

   試験または測定機器、ソフトウェアが中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象です。



この規定は、平成26年1月20日から施行されます。

これらの投資をご検討の方は、是非ご相談ください。

http://www.ks-office51.com/index.php



中小企業庁のパンフレット

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf