消費税5%→8%対応 請求書の作成
消費税増税が間もなくとなりました。
会計ソフトや請求書のシステムを変更しなければならないので注意が必要ですね。
請求書についてですが、経過措置で定められていることを除いては、
納品日ベースで請求をすることとなります。
したがって、注文が26年2月や3月中に行って、納品すること自体が確定していたとしても、
実際に納品した日を請求日とするので、もし26年4月が納品であれば、
その取引は、消費税8%ということとなります。
もし、仮に注文を受けたあと、欠品があって納品が遅れることが考えられます。
この場合であっても、あくまで納品日ベースですので、
納品が26年3月中であれば5%、26年4月以降であれば8%ということとなります。
欠品により納品が遅れる場合があることが予想できる場合は、
後々トラブルにならないように、納品が4月以降にずれ込む場合は、
消費税8%になる旨を設ける等、取り決めをしておく必要があります。
もし取り決めをせず、金額を確定させてしまったとします。
例えば、1000円のものを5%ベースとして1050円で確定したとします。
そして納品が4月以降になっても金額を変えることができなかったとします。
この場合であっても、1050円に対して8%の税金を請負者が負担しなければならないことと
なるので注意が必要です。
消費税は、請負者に非がない限りは、発注者が負担すべきものです。
そのためにも、取り決めはしっかりすべきところです。
また、請求書が20日締めの場合には、消費税率が5%と8%の両方が混在することとなります。
この場合、ご使用の請求書のシステムが、
1枚に両方の税率が適用できるのかできないのか確認する必要があります。
もし、1枚に両方の税率が適用できないのであれば、
いったん3月31日締めで、請求書を発行し、
4月1日からは8%の税率のものの請求書を発行することで対応するしかないと思います。
この時期は大変手数が必要となります。
不明な点は、顧問の税理士先生に確認する等、的確な対応をしていただければと思います。
坂井桂之介税理士事務所
http://www.ks-office51.com/index.php