サラリーマン(給与所得者)の所得税~支払う側に徴収義務
いよいよ、確定申告のシーズンとなりました。
個人事業を行っている方は、昨年一年間の総決算として確定申告を行います。
年間の所得を計算して所得税を算出し、
3月15日までに申告書を提出(電子申告)、納付をすることとなります。
サラリーマンの方の場合は、
給与が1か所だけで、他の所得がなければ、年末調整を行うことで
所得税が確定します。
ですので、基本的には確定申告を行う必要はありません。
サラリーマンの所得税は毎月徴収を行うため、個人事業主のように、
3月15日にまとめて納付ということはありません。
たいていの場合は、徴収しすぎになるケースが多いため、
年末調整ではいくらか還付されることが多いです。
ちなみに、あまりこんな人はいないと思いますが、
「毎月の給与では、所得税を引かなくてもいいので、
確定申告で全額納付します。」という人がいたとします。
可能か?
これはできません。
給与を支払う側、いわゆる会社には、
所得税を徴収しなければならない義務が生ずることとなります。
会社は、社員から所得税を徴収して、翌月の10日まで(一定の場合は半期ごと)
に納付をする必要があります。
もし、徴収すべき額分を納付しない場合には、
支払う会社側にペナルティが課されます。
したがって、社員のわがままで徴収するなということはできないのです。
実際に、その社員が確定申告をするとは限りません。
したがって、徴収漏れがないように、支払う側が社員から徴収して納付する
義務を課しているのです。
また、給与所得者ではないのですが、
原稿料などの報酬を支払う際も源泉徴収が必要となります。
しかし実際には、謝礼といった形で5万円をポンと渡したりすることが多かったりします。
その場合、源泉税は引いていないわけですが、
あとから源泉税分(10%)の源泉税を戻してもらうかというと、なかなかそうもいきません。
そこで実務上では、
報酬額を、55,555円 源泉税を5,555円として、差し引き支給額を50,000円としたりすることがあります。
(ただし、このやり方は昨年までで、今年からは復興特別所得税が加算されるため、
源泉税10%のケースは、10.21%となってしまい、同様のことができなくなります。)
といったように、支払う側に徴収・納付義務を課して、
取りこぼしのないようにしているということです。
それでは。