年末調整について②
今日は暖かかったですね。
木場公園をランニングしてたけど気持ちよかったです。
ただ、よくわからないけど、ここのところ目がショボショボして鼻水が出るんです。
何の花粉が飛んでるんですかね~?
さて、年末調整の続きを書こうかと思います。
扶養控除等申告書についてですが、
平成23年より、16歳未満の扶養親族については、
扶養控除(38万円)を受けることができなくなりました。
これは、子ども手当が支給されることが要因です。
当初子ども手当は、26,000円を支給することを予定していましたが、
実際には、13,000円の支給でとどまってしまっているので、
実質増税となっています。
来年4月から、子ども手当に所得制限が設けられる予定となっています。
これは詐欺ですね。
このように16歳未満の扶養者は、扶養控除を受けることができないのですが、
扶養控除等申告書の一番下に、16歳未満の扶養者を記載する欄があります。
これは、住民税の非課税判定や、寡婦控除等の判定に必要となるので
必ず記載してください。
また、19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養控除(25万円)を
扶養控除に上乗せすることができます。
従来は、16歳以上23歳未満が、この控除を受けることができましたが、
19歳以上に改正されました。
次に、扶養に入れるか入れないかの判定です。
配偶者や扶養親族が給与所得のみで年収が103万円以下であれば、
それぞれ、配偶者控除、扶養控除を受けることができます。
配偶者については、年収が103万円超141万円以下であれば、
配偶者特別控除を受けることができ、141万円に近付くほど、
控除額が段階的に小さくなります。
配偶者特別控除の記載は、保険料控除等申告書にありますので
ご確認をお願いします。
ここで、年末調整とは関係ありませんが、健康保険の扶養者の判定と比較したいと思います。
健康保険の被扶養者になるには、金額でみると年130万円(月10万8千円ほど)
以下というのが条件です。(60歳以上は、年180万円)
ただし、所得税と健康保険には明確な違いがあります。
所得税の扶養者は、暦年単位で103万円以下であるかどうかで判定し、
健康保険の扶養者は、今現在の収入が月10万8千円ほどあるかどうかで判定します。
例えば、Aさんが平成23年8月で会社を退職し、年末まで無職だったとします。
Aさんの平成23年1月から8月までの収入が、200万円だとした場合、
Aさんを扶養するBさんの扶養の判定はどうなるのでしょうか?
所得税は、暦年単位で判定します。
したがって、8月までの収入がすでに103万円を超えているので、
所得税の扶養控除を受けることができません。
健康保険は、今現在の収入で判定します。
したがって、年末現在は無職の状態ですので、(失業保険は考慮しません)
Aさんを健康保険の被扶養者にすることができます。
したがって、所得税の扶養に入っても、健康保険の扶養に入らないケースが
あったりします。
話がだいぶそれてしまいましたね。
平成23年より、扶養控除関連の改正がございましたので、
ご確認をお願い致します。
それでは。
K-nosuke