還付加算金について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

還付加算金について

平成23年度の税制改正では

前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算をすることが

禁止となりました。


法人税で、年間の確定税額が中間納付額を下回る場合は、

「中間納付額-確定税額」が還付されます。


中間納付額は、前年の確定税額がベースとなり、

法人税では前年の税額が20万円を超えた場合は、

半期に一度、前年の確定税額の1/2を納める必要があります。


そして、この中間納付額が還付された場合には、

この還付金に対して何パーセントかの「還付加算金」が上乗せで

支給されます。

この還付加算金は、本来返すべきものを国が

借りていた形になっていたので、

その期間中の利息のようなものです。


この還付加算金の利率は、現在のところ、年4.3%となっています。

銀行の利率よりもはるかによいですね。


さて、この中間納付額は、半期までの数字で仮決算を行って、

納めることもできます。


そこで、還付加算金の利率の高さと仮決算を利用して、

わざと多く中間納付額を納めて、多額の還付加算金を得ようとする

いわゆる投資目的で利用するケースが増えていました。


確かに銀行に預けておくよりも、リターンが多いですよね。

ノーリスクですし。


今回の改正は、このようなケースを回避するために、

前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算することを

禁止としました。


まあ、もうできなくなってしまったことなので、

話をしてもしょうがないことなんですが。。。



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