還付加算金について
平成23年度の税制改正では
前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算をすることが
禁止となりました。
法人税で、年間の確定税額が中間納付額を下回る場合は、
「中間納付額-確定税額」が還付されます。
中間納付額は、前年の確定税額がベースとなり、
法人税では前年の税額が20万円を超えた場合は、
半期に一度、前年の確定税額の1/2を納める必要があります。
そして、この中間納付額が還付された場合には、
この還付金に対して何パーセントかの「還付加算金」が上乗せで
支給されます。
この還付加算金は、本来返すべきものを国が
借りていた形になっていたので、
その期間中の利息のようなものです。
この還付加算金の利率は、現在のところ、年4.3%となっています。
銀行の利率よりもはるかによいですね。
さて、この中間納付額は、半期までの数字で仮決算を行って、
納めることもできます。
そこで、還付加算金の利率の高さと仮決算を利用して、
わざと多く中間納付額を納めて、多額の還付加算金を得ようとする
いわゆる投資目的で利用するケースが増えていました。
確かに銀行に預けておくよりも、リターンが多いですよね。
ノーリスクですし。
今回の改正は、このようなケースを回避するために、
前年の確定税額の1/2より多い額で仮決算することを
禁止としました。
まあ、もうできなくなってしまったことなので、
話をしてもしょうがないことなんですが。。。
K-nosuke