年末調整について
今年もあと1カ月となりました。
月日が経つのが早いですね。
12月に入ってから、急激に寒くなってしまいましたが、
風邪には十分に気をつけましょう。
今日は、サラリーマンの方々向けに、年末調整について、
思いついたことをお話します。
さて、毎年年末には、年末調整を行い所得税の年額を決定します。
今まで徴収してきた所得税が、年額より多ければその分還付になり、
少なければその分さらに徴収されます。
たいていは、その年の最後の給与(12月給与)で、調整されることとなります。
その年末調整を行うためには、各個人が「扶養控除等申告書」を提出
する必要があります。
ただ、今回の年末調整時に書いてもらうのは、
「平成24年分」の扶養控除等申告書です。
この扶養控除等申告書は、その名のとおり、来年使用するためのものなのです。
平成23年分の扶養控除等申告書は、前年の年末調整の時、もしくは
今年の中途で入社した時に、記載してもらっていると思います。
そして今回の年末調整も、あくまで「平成23年分」の扶養控除等申告書を
使用します。
では、なぜ今回は、平成24年分の扶養控除等申告書を書いてもらうのでしょうか?
それは、年末調整がその年の12月31日現在の状況で実施するため、
現在の状況を把握するために必要となります。
平成23年分の申告書を書いた時の状況と、年末調整のときの状況とでは、
変わっている場合があります。
例えば、平成23年1月では独身だった人が、年末までに結婚して、
配偶者ができた場合などが考えられます。
もし変わっていた場合は、平成23年分の申告書の記載を変更する必要があります。
正しくは、異動があったそのときに、申告書にその旨を記載します。
ただ、本来の目的は違います。
扶養控除等申告書は、毎年最初の給与が支給されるときまでに
提出する必要があるものです。
これを提出するのとしないのとで、毎月の給与の所得税の徴収額に
影響を及ぼします。
提出した場合は、提出しないときに比べて所得税を少ない額(甲欄)で
徴収することが可能となります。
いずれにしても年始に提出してもらう必要があるので、
年末調整のときに、一気にやってしまおうというものです。
また、名前が扶養控除等申告書なので、扶養がいない人は
関係ないものと思う人が多かったりしますが、
これは、毎月の源泉税の徴収を少なくするためであることと、
年末調整をしてもらうためであることの2つの要件が含まれていますので、
扶養する人がいなくても、右上の欄に自分の氏名や住所を書いて
提出するようにしましょう。
それでは。