雇用促進税制
平成23年度税制改正のひとつで、
雇用促進税制という制度が創設されました。
1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やした場合に、
法人税において、従業員の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
この制度は平成23年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。
税額控除を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に、
ハローワークに雇用促進計画の提出を行う必要があります。
(平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、
10月31日までに届け出ればよいこととなっています。)
今後の雇用計画がわからない場合でも、雇用促進計画を提出しておけば、
状況次第では、税額控除の対象になるかもしれませんので、
とりあえず提出するというのも手だと思います。
ただし、税額控除は、税額が発生しなければ控除できませんので、
利益を見込めない場合や、利益がでても繰越欠損金によりすべて相殺される
場合は、控除の恩恵を受けることができないこととなります。
ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
K-nosuke
清洲橋~ケルンの眺め~
毎日暑い日が続きますね。。
水分を十分にとるなど体調には気をつけて
この夏を乗り切っていきましょう。
さて、この私のブログの先頭に出てくる写真は、
隅田川に架かる清洲橋を撮影したものです。
この清洲橋は、ドイツのケルン市にある
ライン川に架かる吊り橋をモデルにつくられたものだそうです。
そして、この撮影した場所からの眺めが一番美しいとされているそうで、
「ケルンの眺め」と言われています。
隅田川にはいろいろな特徴の橋がありますが、
そのなかでも私は、清洲橋を気に入っています。
吊り橋の流線形と、落ち着いた青色がなんとも美しいですね。
「ケルンの眺め」の場所は、隅田川と小名木川が合流する地点となります。
興味のある人はぜひ見てみてください。
またこの場所には、芭蕉庵があります。
昔、松尾芭蕉がこの場所で、「古池や蛙飛び込む水の音」などの
俳句を詠まれていたそうです。
こちらも合わせて見てみてください。
さて、お盆休み真っ最中ですが、
私は明日からも仕事頑張ります。
またブログの更新もどんどんやっていきたいと思います。
それではおやすみなさい。。
ケルンの眺め
K-nosuke
いろいろ
自分には、今後こうしていきたいというビジョンや目標があります。
何年後までに年収がいくらで、どういう立ち位置にいて、
どんなことをやっているか?
そして、それを実現するにはどうしたらいいか?
常にそれを考えながら動いているつもりです。
(まあそうやって考えるのは、ごくごく普通のこととは思いますが、改めて。。。)
しかし、最近の自分はその努力を怠っているような感じです。
手遅れにならないうちに、もう一度自分を見つめ直す必要が
あるんじゃないかな。。
ふとそんなことを感じてしまいました。
昨日、今日は、仕事の都合で栃木県に来ました。
下の画像は、その帰りのタクシーの中で見た虹です。
ひさびさにきれいな虹を見ることができました。。。
なかなか見ることできないから妙にうれしいですよね。。
さて、気を取り直して明日から、冷静にかつポジティブに
頑張っていこうと思います。
K-nosuke
クレーム対応
なんで登録できないのかと問い合わせたところ、「それはわかりかねます」と言われました。
登録できないのに、また申込用紙に記入させることが意味わからないので、カード番号が間違ってるのか?私のカードに問題があるのか?どっちですか?とたずねたら、「それは、お客様の個人的なことですので、カード会社から教えてもらえませんでした。お客様が直接問い合わせてください。」と言われました。(そんなのどちらかくらいわかるでしょう?)
仕方ないので、カード会社の担当部署の電話番号を教えてくださいと言ったら、「あくまで加盟店専用の番号なのでお答えできません」と言われました。(なんなんだ?)
これ以上話しても、ただのクレーマー扱いされるだろうし、あっちが早く電話切りたそうだったので、仕方なく電話をきりました。
その後、T社の問い合わせフォームから、一連の対応を綴ったところ、今後はしっかり対応するとのメールが来たので、まあこれ以上いうのはやめようと思いました。
そして申込用紙に記入して送りました。しかしその後、T社から全く連絡が来ませんでした。しばらくしたあと、T社のログインページでクレジットカード情報をみたら、知らぬ間に変更してありました。
あれだけクレームをつけたのに、この件について登録が当初できなかった理由等何の連絡もない。
これがT社の体質なんですね。。
もう何も言う気はありません。
さてこのT社の対応をどう思いますか?
私はただのクレーマーでしょうか?
クレームは思ってても言わない人がほとんどです。言いたくも言えない人がほとんどでしょう。
しかし、クレームをしてくれることは、ある意味会社が成長するチャンスでもあると思うのです。
また逆に人のふりみて我がふりなおせで、改めて自分自身も見つめ直したいと思います。
ふと思いだしたので、ざっと書きました。
K-nosuke
結婚式にて
日曜日に、4つ下のいとこの結婚式に参加しました。
アンティーク調の式場で、私的にはとても雰囲気のよい場所でした。
しかし、奥さんの手紙やいとこのスピーチでは、
自分でもなんだかよくわからないですが、
感極まって号泣してました。
酒がまわっていたことも手伝ったこともありますが、
私の結婚式が昨年10月にあったので、
妙に感情移入してしまうところがありました。
その状況を携帯でムービー撮影をしてたのですが、
自分の鼻をすする音や、発した言葉が、今聞くと恥ずかしいですね。。。
まあでも、こんなめでたいことなんて、めったにない機会ですし、
この日くらいハメ外しても、バチはあたらないでしょう!!
他の人に迷惑はかけてないですし(と思います。。)。
(両親には迷惑かけましたが。。。)
いとこのスピーチは改めて聞いて、堂々としたものでした。
自分のときよりも、はるかにしっかりしていたと思います。
これだけしっかりした人なら、奥さんもきっと安心でしょう。
2人とも末長くお幸せに。。。
K-nosuke
個人住民税について
個人住民税は、前年の所得金額(給与や年金など)を基に、
課せられる税金で、その年の1月1日現在の住所の市区町村に対して、
納付するものです。
サラリーマンの人は、住民税が給与から天引きされますが、
これは会社が、各社員から天引きした住民税を、
まとめて各市区町村に納付することとなります。
それ以外の人は、各市区町村から納付書が送付されて、
各人が、4回ほどに分けて納付することとなります。
(一括納付もOKです。)
さて、住民税は、どのような流れで決定されるのでしょうか?
1.確定申告をしないサラリーマンの人(年末調整のみする人)の場合
年の終わりに年末調整をして所得を確定し所得税を計算
(源泉徴収票を作成)
↓
源泉徴収票とほぼ同じ様式の「給与支払報告書」を
社員居住の市区町村にそれぞれ送付
↓
各市区町村で、この所得を基に住民税を計算
決定通知書を会社宛に送付
↓
会社は、決定通知書を基に、各社員の給与から
住民税を徴収
6月から5月にかけ12カ月に分けて徴収
つまり、平成23年度の住民税は、
平成22年分の所得の金額を基に計算して求め、
平成23年6月から平成24年5月に分けて徴収されることとなります。
2.確定申告をする人の場合
確定申告書をその人の納税地を所轄する税務署に提出
↓
第1表に記載の、「1月1日現在の住所」の市区町村に
データを送付
↓
各市区町村は、このデータにある所得を基に住民税を計算
納付書を各人に送付
↓
各人は納付書より、自分で住民税を納付
4回に分けるか、一括にするかは自由選択
また、サラリーマンの人が、医療費控除をするために確定申告書を提出
する場合は、確定申告のほうが会社が提出する「給与支払報告書」よりも
優先されることとなります。
住民税には、所得割と均等割があります。
所得割の税率は、所得に対して都道府県税と市区町村税を合わせて10%です。
(分離所得は、異なります)
均等割が4000円くらいになります。(市区町村によって違います)
(給与等の収入100万円※以下の人は均等割は非課税(東京都の場合))
※扶養者がいる場合は、一人当たり35万円プラスさて、この住民税の決定通知書、
もし給与以外の収入(事業収入や不動産収入など)がある場合には、
会社に内緒にしていても知られてしまう可能性があります。
会社に送付される住民税の決定通知書には、
給与所得だけでなく、その他の所得も記載されることとなります。
そして住民税額が給与所得のだけのときよりも多い金額となるため、
これがもとに、バレてしまうのです。
もし、知られたくない場合には、確定申告書の記載項目の中に、
給与所得等の徴収方法の選択欄があるのですが、
そこを「自分で納付」にします。
そうすれば、会社には給与所得分のみ通知され、
それ以外の部分は、自宅に納付書が送付されることとなります。
しかし、これには盲点があり、もし事業所得や不動産所得が
「赤字」になってしまった場合には、給与所得と通算することとなるため、
それぞれに分けることができません。
したがって、極端に所得が少なくなるため、それはそれで内緒でやってることが
会社に知られてしまうことになるのです。
また副業の収入が給与収入である場合は、
基本的には、2つの給与が合算されて、会社に通知されてしまいます。
ただ、私も昨年までは2箇所から給与を受けており、
確定申告で2箇所の給与と配当所得などを合算しましたが、
会社に通知された決定書には、2か所目が合算されてませんでした。
これは各市区町村によって取扱いが違うと思いますので、
同様のケースがある場合は、各市区町村に問い合わせしてみるのが
良いと思います。
今日は住民税のことを、ざっと書きました。
さて、明日はいとこの結婚式があるので、もう寝ます。
K-nosuke
子ども手当見直し
子ども手当が見直しされることになりました。
来年6月からは、所得制限が設けられ、年収960万円以上の世帯は、手当を受けられないそうです。
震災の影響もありますが、結果的には財源不足で、満額支給する前に、縮小する形となりました。
これにより、高所得者に負担が重くのしかかることとなります。
しかし、この子ども手当の満額支給のために、所得税の年少扶養控除を廃止したのに、今回のことで年少扶養控除は復活させないというんですから、これは国家的な詐欺ですよね。
控除から手当へというマニフェストの方向性があるというが、状況が状況なんだから柔軟に対応してもらいたいです。
さて、今日は印鑑証明をとりに墨田区役所に行ってきました。さて、印鑑証明は絶対になくさないよう保管してください。あと印鑑証明証に名前を書く欄があっても空欄のままにしといてください。実印なので悪用されたらTHE ENDです。
さてこれから仕事頑張ります!
K-nosuke
松田直樹選手について
今日、元サッカー日本代表の松田直樹選手が急性心筋梗塞で、
亡くなりました。
ご冥福をお祈りいたします。
この松田選手、年齢が34歳で私と同い年なんです。
(人生のキャリアが全然違いますが。。)
急性心筋梗塞なんて、もっと年の上の人がかかる病気だと
思っていたので、正直他人ごととは思えませんでしたし、
本当にショックでした。。
昨年は、元巨人の木村拓也コーチが、37,8歳の若さで、
くも膜下出血にかかって亡くなってしまったこともあり、
このような病気が、私のような30代の人間にも
身近に感じるようになりました。
これらの病気の原因として、喫煙、飲酒やストレス、
脂っこい食事、不規則な生活などが
あげられるそうです。(浅はかな知識ですが)
夜遅くまで働いていて、食事が不規則になるとか
酒を飲まずにはやってられないと、大酒を飲んだりとかすると
取り返しのつかないことになってしまいます。
このストレス社会の中、少しでも息抜きをして、
健康的な生活を送っていきたいですね。
私と同じ30代の人なんて、人生まだまだこれからですからね。
今日、テレビ朝日の報道ステーションでやっていましたが、
ひぐらしの声を聞くといやされるみたいですよ。
確かに、最近聴かなくなりましたね。。。
K-nosuke
産前産後休暇と育児休暇について④(会社の取り扱い・就業規則)
出産・育児についての第4章です。
今日は、出産・育児についての会社側の取り扱いについて
書いていきたいと思います。
1.休業中の給与の取り扱い
産前産後休業と育児休業について、給与を支給するかしないかと
明確にする必要があります。
労働基準法では、休業中に給与を支給しなければならないという
規定がないので、中小企業は無給にしているところが多いようです。
ただ、無給にした場合には、
出産手当金が、賃金の2/3支給され、
育児休業給付金が、賃金の1/2支給されます。
給与の扱いについては、就業規則等に規定するのがベターだと思います。
2.産後6週間の就業禁止(強制的休業)
産前産後休暇は、産前6週間産後8週間と定められており、
従業員は、この期間は休暇をとることができます。
しかし、従業員の意向があり、医師が認める場合には、
「産後6週間」を過ぎたあと、就業することができます。
しかし、出産から出産後6週間は、どんなことがあっても就業をしてはいけません。
ですので、会社はまちがっても、本人が希望したからといって、
産後6週間に就業させることがあってはなりません。
もちろん、従業員が、産前6週間と産後8週間を予定通り休業を取得することも
妨げてはならないですが。
3.母子保健法による保護
妊娠中の従業員は、母子保健法による保健指導等を受けるために、
会社は必要な時間を与えなければなりません。
それは次のとおりです。
①妊娠23週まで・・・4週間に1回
②妊娠24週から35週まで・・・2週間に1回
③妊娠35週から出産まで・・・1週間に1回
また、医師が必要と認めた場合には、産後1年間においても
必要な時間を確保するようにしなければなりません。
また、妊娠中の従業員に対して、必要な場合には、朝ラッシュ時の混雑回避のための
時差通勤(フレックス)や、業務内容が母体に影響を及ぼすときは
適宜休憩をとらせたりする措置をとらなければなりません。
会社は、これらの規定を絶対に守らなければなりません。
就業規則に定めていれば明確ですが、
定めていなくても、守る必要があります。
もし、守らない場合には、処罰の対象となります。
出産や育児に関することだけではありませんが、
会社と従業員の間で、トラブルをおこさないように
あらかじめ就業規則等で明確に定めておくのがベターであると思います。
そしてこの就業規則等を労働基準監督署に提出していれば、
さまざまな助成金を受けることができたりもしますので、
一度見直してみてはいかがでしょうか?
K-nosuke
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について
会社が、景気の悪化などによる業績不振で、事業活動の縮小を余儀なくされ、
従業員に休業を命じたりした場合には、会社の都合による休業なので、
休業中は、最低でも、平均賃金の6割の休業手当を支給しなければなりません。
しかし、実際に勤務をしていない従業員に賃金を支払うことは、
会社にとってはとても負担が大きくなります。
そのような場合に、この休業手当を補てんするための助成金制度が
設けられています。
この助成金を「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」
といいます。
(中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金を中小企業向けに
拡張したものです。)
受給要件は次のいずれかを満たした場合です。
①売上高等の直近3カ月の平均が、その直前3カ月又は前年同期比で5%以上減
であること。
(ただし、直近の決算の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でもよい)
②円高の影響による売上高等の回復が遅れている場合には、
売上高等の直近3カ月の平均が、3年前同期比で15%以上減であり、かつ、
直近の経常損益が赤字であること。
今回の震災を受け、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県
のうち、災害救助法適用地域に所在する事業所では、上記の「3カ月」が
「1カ月」に短縮されます。
また、災害救助法適用地域以外の場所でも、場合によっては「1カ月」に短縮
されます。
また、助成金の額は、
中小企業:平均賃金日額×(4/5 ~ 9/10)×休業日数(時間数)
大企業:平均賃金日額×(2/3 ~ 3/4)×休業日数(時間数)
ただし、助成金の上限額は、1日7,890円(平成23年8月1日現在)となります。
また、支給限度日数は3年で300日が限度となります。
売上の減少により、従業員の解雇を考えたりするケースも出てくると思いますが、
解雇は従業員にとって負担が大きく、会社にとっても貴重な人材を手放すことと
なります。また訴訟の問題も発生する可能性もあります。
このようなことから、解雇を検討する前に、助成金の受給の検討をオススメしたいと
思います。
この助成金の会計上の処理は、
基本的には、営業外収益の「雑収入」に計上します。
(消費税は課税対象外)
また、決算時点で、その事業年度に該当する助成金がまだ入金してない場合は、
未収計上をすることとなります。
金額が具体的に確定していない場合でも、見積で未収計上をします。
企業経理の方はご確認をお願いします。
K-nosuke