雇用促進税制 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

雇用促進税制

平成23年度税制改正のひとつで、

雇用促進税制という制度が創設されました。


1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やした場合に、

法人税において、従業員の増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。


この制度は平成23年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。

税額控除を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に、

ハローワークに雇用促進計画の提出を行う必要があります。

(平成23年4月1日~8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、

10月31日までに届け出ればよいこととなっています。)


今後の雇用計画がわからない場合でも、雇用促進計画を提出しておけば、

状況次第では、税額控除の対象になるかもしれませんので、

とりあえず提出するというのも手だと思います。


ただし、税額控除は、税額が発生しなければ控除できませんので、

利益を見込めない場合や、利益がでても繰越欠損金によりすべて相殺される

場合は、控除の恩恵を受けることができないこととなります。


ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?


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