個人住民税について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

個人住民税について

個人住民税は、前年の所得金額(給与や年金など)を基に、

課せられる税金で、その年の1月1日現在の住所の市区町村に対して、

納付するものです。


サラリーマンの人は、住民税が給与から天引きされますが、

これは会社が、各社員から天引きした住民税を、

まとめて各市区町村に納付することとなります。


それ以外の人は、各市区町村から納付書が送付されて、

各人が、4回ほどに分けて納付することとなります。

(一括納付もOKです。)


さて、住民税は、どのような流れで決定されるのでしょうか?



1.確定申告をしないサラリーマンの人(年末調整のみする人)の場合


年の終わりに年末調整をして所得を確定し所得税を計算

(源泉徴収票を作成)

源泉徴収票とほぼ同じ様式の「給与支払報告書」を

社員居住の市区町村にそれぞれ送付

各市区町村で、この所得を基に住民税を計算

決定通知書を会社宛に送付

会社は、決定通知書を基に、各社員の給与から

住民税を徴収

6月から5月にかけ12カ月に分けて徴収


つまり、平成23年度の住民税は、

平成22年分の所得の金額を基に計算して求め、

平成23年6月から平成24年5月に分けて徴収されることとなります。



2.確定申告をする人の場合


確定申告書をその人の納税地を所轄する税務署に提出

第1表に記載の、「1月1日現在の住所」の市区町村に

データを送付

各市区町村は、このデータにある所得を基に住民税を計算

納付書を各人に送付

各人は納付書より、自分で住民税を納付

4回に分けるか、一括にするかは自由選択


また、サラリーマンの人が、医療費控除をするために確定申告書を提出

する場合は、確定申告のほうが会社が提出する「給与支払報告書」よりも

優先されることとなります。



住民税には、所得割と均等割があります。

所得割の税率は、所得に対して都道府県税と市区町村税を合わせて10%です。

(分離所得は、異なります)

均等割が4000円くらいになります。(市区町村によって違います)

(給与等の収入100万円※以下の人は均等割は非課税(東京都の場合))

 ※扶養者がいる場合は、一人当たり35万円プラス

さて、この住民税の決定通知書、

もし給与以外の収入(事業収入や不動産収入など)がある場合には、

会社に内緒にしていても知られてしまう可能性があります。


会社に送付される住民税の決定通知書には、

給与所得だけでなく、その他の所得も記載されることとなります。

そして住民税額が給与所得のだけのときよりも多い金額となるため、

これがもとに、バレてしまうのです。


もし、知られたくない場合には、確定申告書の記載項目の中に、

給与所得等の徴収方法の選択欄があるのですが、

そこを「自分で納付」にします。

そうすれば、会社には給与所得分のみ通知され、

それ以外の部分は、自宅に納付書が送付されることとなります。


しかし、これには盲点があり、もし事業所得や不動産所得が

「赤字」になってしまった場合には、給与所得と通算することとなるため、

それぞれに分けることができません。

したがって、極端に所得が少なくなるため、それはそれで内緒でやってることが

会社に知られてしまうことになるのです。


また副業の収入が給与収入である場合は、

基本的には、2つの給与が合算されて、会社に通知されてしまいます。

ただ、私も昨年までは2箇所から給与を受けており、

確定申告で2箇所の給与と配当所得などを合算しましたが、

会社に通知された決定書には、2か所目が合算されてませんでした。

これは各市区町村によって取扱いが違うと思いますので、

同様のケースがある場合は、各市区町村に問い合わせしてみるのが

良いと思います。


今日は住民税のことを、ざっと書きました。

さて、明日はいとこの結婚式があるので、もう寝ます。


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