税理士 K-nosuke の言いたい放題 -14ページ目

産前産後休暇と育児休暇について①(社会保険料の取り扱い)

ここから何回かに分けて、出産と育児の休業に関する保険料や

手当金などについて書いていきたいと思います。


今回は、産前産後休暇中又は育児休暇中における

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の取り扱いについてです。


産前産後休暇(産前6週間と産後8週間)中は

健康保険料・厚生年金保険料は徴収されます。

産前産後休暇中の給与は、世間一般的に無給であることが多いようですが、

それでも何らかの形で徴収します。

(休暇に入る前の給与で一括徴収もしくは復帰後に一括徴収、

又は後で支給する賞与で徴収などなど)


育児休暇(産後8週間経過後から子供が最大3歳に達するまで)中は、

健康保険料・厚生年金保険料は徴収されません。(免除されます)

(会社の負担もありません)

育児休暇の始まった日の属する月から徴収されなくなります。

この場合、厚生年金保険料は育児休暇に入る前の等級で納付したこととみなします。

また、育児休暇中の給与も、世間一般的に無給であることが多いです。


出産と育児の休業に関する取り扱いは、

いろいろありますので、それらは次回以降に記載したいと思います。


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住宅購入資金の贈与について

親や祖父母から住宅を購入するための贈与を受けた場合には、

贈与税の特例があります。


その前に、贈与税とは何なのでしょうか?

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。


(1)暦年課税

贈与税は、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた額について

税額を計算して納めるものです。

ただし、その額が110万円(基礎控除)以下であれば納める必要がありませんし、

申告の必要もありません。

「110万円までの贈与は無税」。覚えておいたほうがよいです。


(2)相続時精算課税

また、65歳以上の親からの贈与については、相続時精算課税による制度を

選択することができます。

相続時精算課税とは、親からの贈与の金額が累計で2,500万円に

達するまでは無税で、2,500万円を超える部分の金額に対して、

一律20%の税が課されるものです。

そして、ここで贈与を受けた金額は、親が亡くなった時に、

相続税の課税財産となります。納めた贈与税は、

相続税の額と相殺されます。(贈与税が多い場合は還付されます。)

相続時精算課税は一度選択したら、2度と暦年課税に戻すことができません。



さて、住宅購入資金の贈与についてですが、

通常の贈与よりも優遇されています。

平成23年中の住宅購入資金の贈与は、通常の非課税枠にプラスして

さらに1,000万円が非課税となります。

ただし、受贈者の年齢が20歳以上であることと、

受贈者の年所得が2,000万円以下であることが条件です。


(1)暦年課税の場合

「暦年課税」の場合は基礎控除である110万円と合わせて、

1,110万円までの贈与が無税となります。

また、贈与者の対象は、直系尊属となります。(親、祖父母。。。)


(2)相続時精算課税の場合

「相続時精算課税」の場合は、2,500万円と合わせて、最大3,500万円までの

贈与が無税となります。また、65歳以上という年齢の制限が無くなります。

また、贈与者の対象は、父母となります。


また、相続開始前3年以内の贈与財産(暦年課税)と、

相続時精算課税の財産に該当する場合には、

通常は相続税の課税財産になりますが、

住宅購入資金の非課税枠1,000万円の部分については、

相続税の課税財産とならないという利点があります。


この住宅購入資金の贈与の制度は、経済危機対策の一環として、

不動産購入の促進のために設けられた制度です。

しかし現在は、東日本大震災の影響で首都圏のマンション販売戸数が

前年同期比9.8%減となっているようです。

秋口には回復するとの見方がありますが、不透明感はぬぐえません。。。


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税理士試験

まもなく、税理士試験の日が近づいてきました。

毎年1回、8月の上旬にあり、私もこの試験のための勉強をし、

平成21年に合格をしました。


税理士試験は、難関な試験だと言われておりますが、

根性で頑張れば絶対に合格できる試験だと思います。

試験勉強は、量が多く、理論も暗記したりするので

たいへん時間がかかります。

実際に、気がめいって挫折する人も少なくありません。

でも、合格するということを信じてやっていれば、

光が見えてくると思います。


ただいくら長丁場といっても、すべては、税理士試験当日の

2時間(1科目の受験時間)に照準をあわせなければ意味がありません。

一所懸命がんばってきたけど、当日体調をこわして集中できなかったとなると

それは本末転倒です。

そのたった2時間で最高のパフォーマンスを表現しなければなりません。


私は、その2時間で最高のパフォーマンスを表現するために、

いかにしてモチベーションをそこにもっていくかということを

「かなり」重視しました。


試験当日から逆算して2週間前までのスケジュールを

直前になってあわてることないように、あらかじめ決めておきました。


特に試験1日前は、ビジネスホテルに宿泊し、覚えていた理論を、

その日に全部口に出して確認し、試験で何が出てもよいようにしました。

試験当日は、何時に起きて、何時にどこで何を食べて、

何時の電車にのって、何時にコーヒーショップに入って、

何時にどのルートを通って試験会場に行き、

試験会場に入ったら、ただひたすら音楽を聴き、

20分前位から、音楽をアップテンポの曲に変えて

意欲をたかめ、、、など、試験以外の余計なことを考えないように

あらかじめ、行動パターンを決めていました。


あと、試験前は、午後6時以降は一切勉強しないとか、

(仕事は1週間前くらいから有給休暇をとった)

聴く音楽は、リラックス系のものから激しいものを用意して、

メンタル面をコントロールをしたりしました。


スポーツ選手みたいな考え方ですよね。

そうです。私は陸上競技部に所属していました。

短距離選手だったので、このモチベーションの保ち方は

かなりこだわります。

スタートダッシュで出遅れたら、The endです。

ここに集中力を高めないと勝てないのです。

そのとき取り組んでいたメンタルトレーニングを、

試験勉強にも応用しました。


また、私が努力ができたのは、陸上競技部での練習経験からだと思います。

実際私は、陸上で100mを10秒台では走ったことがありますが、

振り返ると、ケガもしましたし、こうしたほうがとかああしたほうがと

後悔することが多かったです。

なので、自分には、100m10秒台という目標を達成できた

という成功の経験と、その後伸び悩んだという失敗の経験があります。

成功の経験があるからこそ、やればできるんだという気持ちになれますし、

失敗の経験があるからこそ、ここで手を抜いたら後悔するということを

理解しているので、それが試験でもいかされましたし、

現在の税理士の仕事でも、いかされている部分だと思います。

努力するという意味ではいい経験をしていたと思います。


あと、目標設定をするのは大事なことだと思います。

それがひとつの指標になるので、それに向かって動くことができます。

私の場合は、

「試験に合格する」を目標としているのではなく、

「税理士というツールを獲得して、幅広く経営コンサルティングをしたい」という

目標があったので、税理士試験の合格は、それを実現するための通過点のひとつという

位置づけでした。

さらにその先を目標としているのであれば、すぐにでも試験に合格し、

次のステージへ進みたいと思うでしょう。



最後に、これから税理士試験を受ける人は、

試験勉強ができる環境に感謝しなければなりません。

受験するのは自分ですが、それを支える、家族、友人、職場の人、彼氏彼女、

専門学校の講師など、

この人たちの支えがあるから、心おきなく受験することができるのです。

家族であれば、親や兄弟が生活のリズムを合わせてくれたり、

金銭面のサポートをしてくれたり、

彼氏彼女であれば、受験のために遊びを控えてくれたり、

職場であれば、受験勉強のために、誰かしらが仕事の負担を

背負うこととなりますし、

友人であれば、「がんばれよ」って応援してくれますし、

この人たちの支えなしでは、当然試験なんてできませんし、

感謝の気持ちがなければ、受験をする資格などはありません。


よく、勉強しているのが偉いんだと、でかいツラをしている受験生が

多かったりするので(実際近くにもいたので)、その考えは即刻

改めてもらいたいと思います。


試験直前にふと振り返って、いろいろな人の顔をうかべて

感謝の気持ちを身にしみて感じるのもよいのではないかと思います。

(今はそんな余裕はないかもしれませんが)


受験生の方々は暑い中大変ですが、

最後の追い込み、頑張ってください!


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賃貸住宅の更新料が「有効」(最高裁判断)

賃貸住宅の更新料が「有効」であると最高裁が判決を下したそうです。

今まで3件の訴訟が起きており、1件が有効、2件が無効であると高裁では

判決が割れていました。よって、最高裁の判決に注目が集まっていました。


ちなみに更新料は、賃貸住宅にお住まいの方はご存知かとは思いますが、

契約期間(だいたい2年)終了後、更新する場合は家賃の1~2ヶ月分の金額を

支払うのが、慣例となっています。(地域によって違いますが)


しかし、その更新料の支払いが、消費者契約法により無効となる


「消費者の利益を不当に害する契約」


にあたるかが問題となっていました。


平成21年8月の高裁判決では、「更新料の目的や性質が明確でなく

合理的な根拠を見出すことが困難」であるとして、無効であると判断されました。


その一方、平成21年10月の高裁判決では、更新料がなくなれば家賃があがると

予想されることから、「借り手が一方的に不利益を受けたと言えない」として

有効であると判断されました。


そういえば、これらの判決が出たあたりの平成21年9月に、私は引越しをしました。

その賃貸借契約の内容の一部が、

「契約期間は2年間で、2年の経過と同時に契約を解除し、

新たに契約を結びなおす形にします。その際、「再契約料」を家賃の1カ月分

支払ってください。」

ということとなっていました。

ちょうど、更新料が高裁で無効であると判断されたことによる対策と

読み取れるでしょう。

つまり家主は、「更新料」だと金をとることができないから、「再契約料」にして

お金をとれば問題ないだろうということなんでしょう。


またこの判決が、「無効」になってしまうと、家主は家賃をあげざるをえません。

家主の立場から見れば、更新料があることを前提に、資金繰りや事業計画を

考えています。

したがって更新料が無効になったのであれば、家主は家賃をあげないと、

採算がとれなくなってしまいます。

ですので、結局は無効になっても有効になっても借主の負担はおそらく

かわらないでしょう。


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自転車で。。

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今日は自転車で職場に行きました。その途中に築地市場があるのですが、いつも朝から大変活気があふれています。

近いうちに早起きして、ゆっくりと海鮮丼食べたいと思います。

そういえば昨日夜に場外市場で火災がありましたが、場所がわかりませんでした。しかし怪我人がなくてなによりです。

研修後。。

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今日は仕事から離れて、税理士の研修に行ってきました。
今回の研修は、税理士になったばかりの人向けに、今後税理士として活躍するために必要な知識を得るためのものでした。

税理士は、税法だけでなく、そのまわりにある民法や会社法などを理解し、さまざまな角度からものを見る必要があることを改めて認識しました。

さて、、今日は千駄ヶ谷で研修があったので、これから代々木公園の陸上競技場(織田フィールド)で走りたいと思います。
この競技場は学生時代によく陸上の練習で通ったところです。
なんだか懐かしいね。。

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事業承継税制の改正

平成23年の税制改正で、事業承継税制に関するものがありました。


事業承継税制は、いわゆる非上場株式の相続税・贈与税の

納税猶予制度のことであり、さまざまな要件をクリアすれば、

承継する株式に係る相続税・贈与税の8割が納税猶予されると

いうものです。


株式の承継により、相続税や贈与税が発生するケースがあり、

その税金を支払う資金がなく、廃業に追い込まれる企業は

実際に珍しくありません。この制度にて納税を猶予できれば、

後継者への引き継ぎもスムーズに行えるので、

経営者から大きな期待を集めていました。


しかし、この制度にはある欠陥がありました。

それは、先代経営者と後継者、そしてその親族の中に、風俗関連会社や

上場企業の議決権株式を51%以上保有している人がいる場合は、

この事業承継税制の制度の適用要件を満たさないという規定があることです。

ここでいう親族は「民法上の親族」を指すので、

その範囲は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族ということになります。

例えば、6親等内の血族には、「はとこ」なども含まれます。

「はとこ」の顔なんてしらない人も多いと思われますが、

この「はとこ」が風俗関連会社の株式を大量保有していた場合には、

事業承継税制の制度の適用は不可能ということになってしまうのです。


また、事業承継税制適用後も、満たさなければならない継続要件があります。

適用後に、「はとこ」が風俗関連会社を起業したとか、自身が大企業経営者の

娘と結婚した場合には、制度の適用を受けられなくなります。

納税猶予した税金を全額納付するとともに、猶予期間の利子税も支払わなければ

なりません。


今回の改正では、親族の範囲を「関係者と生計を一にしている親族」に限定される

こととなります。ですので、同居の親族又は同居していなくとも生活費の出所が

同じである親族に限られることとなります。


適用は、6月30日以降に発生した、相続・贈与から適用されます。


しかし、6月29日以前に発生した、相続・贈与については、改正前のものをそのまま

適用するとのことで、これでは不公平が生じてしまい、

反発が予想されます。


画期的な制度として注目されていましたが、

とにかく要件が多く、実際にこの制度を利用しているのは

少ないというのが現状です。

もう少し見直しをして使いやすくしてもらいたいものです。


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連帯保証人とは??

「連帯保証人」という言葉を、よく耳にすると思います。

さて、この「連帯保証人」とはいったいなんなのでしょうか?

また、単なる「保証人」とはどう違うのでしょうか?

例をあげて見てみたいと思います。


友人Aがサラ金業者から借金をして、あなたが友人Aの「保証人」になったとします。

この場合、サラ金業者からあなたに借金の請求があっても、「それはAに言ってくだ

さい」といって断ることができます。(民法452条 催告の抗弁権)

また、友人Aが借金を返さないので、サラ金業者があなたの家を差し押さえると

言ってきたとしても、友人Aに経済的余裕があるなら、あなたは

「まずはAの財産を差し押さえてください」ということができます。

(民法453条 検索の抗弁権)


しかし、これが「連帯保証人」になると話が違います。

サラ金業者が請求してきても、上記のような主張は一切できません。

(民法454条 連帯保証の場合)


また複数の「保証人」がいる場合は、借金の金額を人数で割った額を

保証すればよいですが、

「連帯保証人」は、何人いようと、一人ひとりが借金の全額を保証しなければ

なりません。


つまり、「連帯保証人」になるということは、主たる債務者である友人Aと同列扱いと

なってしまうのです。

 

 「連帯保証人」=「主たる債務者」



ですので、サラ金業者がお金を貸す場合には、「保証人」ではなく、当然有利な

「連帯保証人」を要求してきます。

そしてサラ金業者は、友人Aだけではなく、あなたやその他の連帯保証人など

取りやすい人から返済請求することができてしまうのです。

極端なことをいえば、サラ金業者は、特に理由なくあなたに請求してくることも

あるのです。


身内や親しい友人から「迷惑かけないから」と言われて、連帯保証人の

ハンコを押してしまった時は、それだけの覚悟が必要ですし、

もしあなたに返済の手が及んでしまったら、その人を恨むしかないですね。。。



サラ金業者だけではなく、日本では銀行などの金融機関で保証人を要求する

場合は、イコール「連帯保証人」です。

中小企業が借金する時は、必ずといっていいほど社長さんが連帯保証人と

なります。

また、会社のリスクを背負う社長さんのみならまだよいのですが、

親兄弟などにまで連帯保証人を要求してきたりもします。

実際に、連帯保証人をつけなければ、融資を受けられないというのが現実です。


この「連帯保証人」の制度は、完全撤廃とはいかなくとも、問題を見直す

必要があると思います。この連帯保証による自殺者も増えているので、

一刻も早く対応してもらいたいものです。


少し重い話題になってすみません。



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法人が支払う義援金等の取扱いについて

前回は、個人が震災関連寄附金を支払った場合について

話をしましたが、今回は、「法人」が震災に関連する義援金等を

支払った場合について、話をしたいと思います。


法人が行う寄附金は、一般的に事業関連性が薄いことから、

支出額については限度額があり、限度額を超える部分は、

費用にできない(法人税法上、損金算入できない)こととなります。

(国や地方公共団体に対する寄附金は当初より全額損金算入)


しかし、今回の震災で被災した取引先への復旧支援や

自社製品の提供などに関する義援金等については、

寄附金や交際費に該当しないものとされています。


取引先の復旧支援は、法人にとっては重要なことですので、

幅広く特例が適用されることとなります。



以下に、ケースを示したいと思いますので、

該当するところを参考にしていただければと思います。


1.法人が支払った震災関連寄附金

   法人が支払った震災関連寄附金で、国や地方公共団体に対するものや、

  日本赤十字社や中央共同募金会に対するもので一定のものなどに

  ついては、全額損金算入となります。

   その場合、そのような趣旨の寄附金であることを確認できる書類の

  保存が必要となります。


2.取引先に対する災害見舞金等

   法人が取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、

  取引先の復旧過程において行った、災害見舞金の支出や、事業用資産の

  供与等については、交際費等に該当せず全額損金算入されます。


3.取引先に対する売掛金の免除等

   法人が、取引先に対し、復旧支援を目的として、売掛金や貸付金等の

  債権を免除する場合には、その免除による損失は、寄付金や交際費等

  以外の費用として損金の額に算入されます。

   また既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び

  災害発生後の取引につき、従前の取引条件を変更する場合も、

  同様に取り扱われます。


4.取引先に対する低利又は無利息による融資

   法人が、取引先に対し、復旧支援を目的として低利又は無利息による

  融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している

  利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。


5.自社製品等の被災者に対する提供

   法人が、不特定多数の被災者を救援するために行う、自社製品等の提供に

  要する費用は、寄付金や交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして

  全額損金算入されます。


6.災害見舞金に充てるために、同業者団体等へ拠出する分担金等

   法人が、その所属する同業者団体等の構成員の有する事業用資産について

  災害により損失が生じた場合に、合理的な基準に従って、同業団体等

  から賦課され、拠出する分担金等は、損金の額に算入されます。


7.従業員等に支給する災害見舞金等

   法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して

  一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として

  損金の額に算入されます。
   また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の

  従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する

  災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。



ぜひ参考にしてみてください。


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個人が支払う震災関連寄付金について

東日本大震災により、被災地に向け何らかの形で寄付をされた方が

多いと思われますが、今日は個人が支払う震災関連寄附金等の

取り扱いについて、お話をしたいと思います。


個人が震災関連寄附金を支出した場合には、

所得税の寄付金控除と住民税の寄付金税額控除を受けることができます。


震災関連寄附金は、国や地方公共団体(著しい被害が発生した地域)に

対するものや日本赤十字社に対するものなど、財務大臣が指定したものが

対象となります。(下記アドレス参照)

したがって、例えば、コンビニにおいてある募金箱や街頭募金に対しては

寄附金控除の規定を受けることができません。



所得税の寄附金控除の計算は以下のとおりです。


  震災関連寄附金の合計額 - 2,000円 = 寄附金控除額(所得控除)

  ※ただし、総所得金額の80%(平成23年~25年のみの特例で、それ以外は

   40%)が限度となります。


  また、特定震災関連寄附金(NPO法人に対する寄付金等で一定のもの)

  に該当する場合には、以下の税額控除を適用することができます。(有利選択)


  (特定震災関連寄附金の合計額 - 2,000円)×40% = 税額控除額

  ※ただし、所得税額の25%が限度となります。


住民税の寄附金税額控除の計算は、以下の2つの合計額となります。


  (震災関連寄附金の合計額 - 5,000円)×10% = 寄附金税額控除額

  ※ただし、総所得金額の30%が限度となります。


  <ふるさと寄附金に該当する場合>

  (ふるさと寄附金 - 5,000円)×(90%-所得税率) = ふるさと寄附金控除額

  ※ただし、住民税所得割の10%が限度となります。



この寄附金関連の控除を受けるには、所得税の確定申告をする必要があります。

住民税については、所得税の確定申告を基に、各市区町村で税額計算をして

もらい(税額控除も計算してもらい)、通知書どおりに納付(給与所得者は給与

から控除)することとなるため、住民税としては特に申告をする必要はありません。

また、確定申告書には、寄附金の領収書等の添付が必要となります。


もし、寄附をご検討される方は、このような特典があるということを

認識していただければと思います。

感覚的には、国に税金を納める代わりに、被災地にお金を渡すという

イメージで思えばよいと思います。


また、この寄附金控除の規定は、今回の東日本大震災の寄附金だけではなく、

従来からあるものです。今後、東日本大震災以外の件で寄附をする場合にも

参考にしてみてください。



ただここまでいろいろお話をしましたが、個人が寄附をするしないは自由であり、

強制するものではありません。

今回の話は、寄附をすれば寄附金控除を受けることができるということを

言いたかっただけですので、もし寄附をしたのであれば、

ぜひ参考にしていただければと思います。



<参考>

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取り扱いについて

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm




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