平成23年度税制改正 消費税編
消費税の税率を2010年代半ばごろまでに、5%から10%へ段階的に
引き上げると言われてはおりますが、、、
いわゆる消費税は増税傾向にあります。
しかし単純に税率をあげるとなると、かなりの反発が予想されるでしょう。
そんな中、先日6/22に成立した、平成23年度税制改正の中に、
消費税について重要な改正が行われています。
これは消費者サイドではなく、事業者にとって「地味に」増税となります。
1.仕入税額控除の取り扱いについて
現行では、総売上のうちの消費税の課税売上の割合(課税売上割合)が
95%以上の場合は、課税仕入にかかる消費税額の全額を控除することが
できましたが、今回の改正では、課税売上高が5億円超の事業者は、
課税売上割合が95%以上であっても、全額を控除することができなくなります。
この場合は、課税売上割合が95%未満の場合と同様、課税仕入のうち
課税売上に対するもの、非課税売上に対するもの、共通のものに
分類する必要があります。これにより消費税額の控除ができるのは、
「課税売上に対するものと、共通のもの×課税売上割合の合計」か、
「課税仕入の全額×課税売上割合」 のどちらかとなります。
この規定は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
2.消費税の免税事業者の取り扱い
現行では、2年前の課税売上高(基準期間の課税売上高)が1千万円以下の場合は、
消費税を納める義務のない免税事業者となっていました。
また設立後2年間は、基準期間が存在しないため、この期間も免税事業者と
なっていました。(ただしこの設立後2年間の資本金が1千万円以上であれば、
課税事業者となります。)
今後は、年度の前半6か月の課税売上高が1千万円を超える事業者については、
その翌事業年度については、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、
消費税を納める義務のある課税事業者になります。
したがって、今回の改正により、年度の前半の売上高が、翌事業年度の免税と課税の分かれ道となります。
この規定は平成24年10月1日以後に開始する事業年度から開始になります。
しかし、消費税の増税が反発されるからといって、地味にこういうところから
課税するというのもいかがなものかと思いますね。
1.仕入れ税額控除の取り扱いについては、
課税売上割合が95%以上の事業者は、無条件に課税仕入の全額を控除できたので、
今までは、どの売上に対応するものかは意識する必要はありませんでしたが、
今回の改正で課税仕入を3種類に分けなければならないという手間が増え、
しかも増税となるのです。
手間をかけさせて増税。。。どうでしょうかね。。。
2.免税事業者の取り扱いについては、
たとえば、
2年前は、事業が伸び悩み、1年前くらいから事業がようやく軌道に乗り、
それが今年度は半年までで売上倍増 → 即課税(翌事業年度より)。。。。
どうでしょうかね。。。影響受ける事業者は相当いると思います。
2年前まで事業が伸び悩んでいて、ようやく軌道に乗ったんだから、
今後も、継続して伸ばしていくためには、国に消費税を納めるのではなく、
そのお金を事業に費やしていくことが、最善の方法だと思いますし、
さらには経済活性にもつながっていくと思うので、
即課税による増税はいかがなものかと思いますね。
また、年度の前半の売上で納税義務を判断するので、
今後は、前半と後半のの期ずれの調査が間違いなく行われることとなるでしょう。
消費税と言うと、5%から10%への増税ばかり目がいきますが、
事業者にとっては、重要な改正ですので、注意しておく必要があります。
永代橋とスカイツリー
K-nosuke
震災により被害を受けた人の所得税の取り扱いについて(雑損控除等)
3/11に発生した東日本大震災により亡くなられた方の
ご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に対しては心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災が発生してから、はや4カ月がたとうとしていますが、
いまだに多くの方々が避難所生活を強いられており、
原発の問題も終息されていないといった状況です。
さて、このような震災により、自宅建物や家財などに被害を受けた場合に、
所得税の特例があるのはご存知でしょうか?
震災による資産の損失や災害復旧にかかった費用などは、
所得税や住民税の計算で減額することができます。
これは、東北地方のみならず、関東地方などで被害を受けた人も
対象となります。
2種類あるので紹介します。
1.雑損控除
災害により資産について損害をうけた場合には、一定の金額の
所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多い金額です。
(1) 差引損失額 - 総所得金額×10%
(2) 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
※ 差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額
-保険金などで補てんされる金額
①損害金額
損害を受けた直前における資産の時価を基にして計算した損害の額
建物や家財の取得価額がわかる場合には、
取得価額から減価償却費を控除して計算した金額に被害割合を乗じた
金額となります。
被害割合は、市区町村から交付される「り災証明書」で示された
被害区分に応じた割合となります。
取得価額が分からない場合には、国税庁で発表している「損失額の
合理的な計算方法」により計算することができます。
「損失額の合理的な計算方法」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/shotoku_03.pdf
②災害関連支出の金額
災害により滅失・損壊した住宅や家財などの取り壊し・除去した費用
土砂や障害物を除去するための費用
原状回復のための費用
損壊防止の費用
被害の拡大を防止するための緊急に必要な費用
※避難生活をするための旅費や、生活品で新品に買い替えるための
費用は対象外となります。
③保険金などで補てんされる金額
震災により保険金を受領した場合には、受領した分は負担していない
ことになるため、差引損失額から控除することとなります。
また、所得金額から控除して控除しきれない金額がある場合には、
5年間の繰越控除が認められています。
2.災害減免法による所得税の軽減
災害により住宅又は家財について被害を受けた者で、
被害を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、
その年分の所得税を次の区分により免除する。
(1) 合計所得金額が500万円以下 ・・・ 所得税額の全部
(2) 合計所得金額が750万円以下 ・・・ 所得税額の10分の5
(3) 合計所得金額が750万円を超える場合 ・・・ 所得税の額の10分の2.5
雑損控除と災害減免法は有利なほうを選択して適用できます。
また、これら雑損控除、災害減免法については、今回の被害を受け、
平成22年分と平成23年分のどちらかで確定申告を受けることが
できるようになりました。
平成22年の確定申告をすでに行った人も、更正の請求による還付を
受けることができます。
もし被害にあわれた方がおりましたら、ぜひ検討してみてください。
(参考)東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
K-nosuke
節電の夏
毎日うだるような暑さが続きますが、
体調には十分に気を付けてください。
そんななか、いろいろなところで節電に対する取り組みがされております。
鉄道各社は、日中の電車の本数を減らすとか、
自動車業界などの工場は、土日を出勤日にしたりしています。
また、自治体によっては、家庭の電気使用料が何パーセントか減少した場合には、
商品券をプレゼントしてくれるなどあるようです。
国民全員で節電にとりくんで、この猛暑を乗り越えていきましょう。
今日はこの辺で。。。
K-nosuke
カーシェアリングについて
今日は、カーシェアリングについて話をしたいと思います。
話をする前に、自動車関連の仕事をしている方、はじめに言っておきます。
ごめんなさい。
私は現在マイカーをもっておりませんが、
カーシェアリングというサービスを利用して、車に乗っています。
カーシェアリングとは、複数の会員で車を利用するもので、
乗りたいときに、インターネットから予約して利用することができます。
私は、複数ある中で、ステーションの多い「タイムズプラス」を利用しています。
タイムズプラスは、自宅のそばに3ほど、少し離れたところにも5~6くらい
ステーションがあるので、車が乗れないということがあまりありません。
利用料金は、通常15分200円で、これとは別にパック料金があります。
また、カーシェアリングのメリットとしては、
(1)24時間利用可能
(2)予約した3分後に、すぐに車が使える
空いていれば、すぐに利用できます。
(3)ガソリン代や保険料が一切かからない
すべて利用料金に含まれます。
ガソリンは、ある程度減ったら、専用のカードを使って補充します。
また、補充している間(およそ15分)は、利用料金がサービスされます。
(3)車の利用時の手間が一切ない
レンタカーと違い、事務手続きが一切なく、
会員カードを車にかざすだけですぐに運転できます。
(4)日本中のステーションのどの車でも利用可能
自宅のそば、職場のそばなど、タイムズプラスがあれば自由に使用できます。
(5)パソコンや携帯で簡単に予約可能
(6)15分単位で利用可能
レンタカーでは、最低でも6時間単位となりますが、
タイムズプラスは、15分単位で使用できます。
やはり、ガソリン代や保険料が、一切かからないのが大きいところだと思います。
そして、実際のコストについてですが、
私が今までに一番多く利用した時でも、月2万円(およそ100時間)くらいでした。
マイカー利用の場合、車庫代だけでも3万円はかかるので、
コスト面だけでみれば、圧倒時にカーシェアリングのほうが得と思います。
今後は、マイカーを手放し、又はマイカーを持たずに
カーシェアリングを利用するケースが増えていくと思われます。
やはりコストがかかってしまいますから。
しかし、カーシェアリングはマイカーと同じように使用できるわけではありません。
ステーションが近くになければ、利便性が悪いですし、
ペットやたばこも禁止です。
快適なドライブを楽しみたいなら圧倒的にマイカーが有利と思います。
私自身は、家のそばにたまたまステーションがあるという利点があり、
たばこも吸わないので、
私のニーズにはぴったりあっている感があるかなと思います。
でも、ここまで言っておきながら、私はどちらかというとマイカー派なので、
しばらくしたら、やっぱりマイカーがほしいですね。
結局は、車をマイカーにするか、カーシェアリングにするかは、
利便性とコストなど、どこに重きを置くかによって選択肢はかわると思うので、
人それぞれの価値観なんじゃないかなと思います。
今日は雑感になってしまいましたね。
それではまた。
タイムズプラス http://timesplus.jp/
K-nosuke
健康保険と厚生年金保険の算定基礎届
今日は、健康保険と厚生年金保険の算定基礎届について
話をしたいと思います。
健康保険と厚生年金の保険料額は、毎年9月分(10月支給給与)より
改定となります。
その保険料額は、4月5月6月の総支給額の平均を基にして算出します。
算定基礎届は、この4月5月6月の総支給額を記載して、
年金事務所に提出するものです。
このように保険料を決定するため、もし4月5月6月に残業を多く
行った場合には、総支給額の平均が大きくなってしまい、
保険料額が大きくなってしまうこととなります。
しかし、以下のすべてを満たす場合には、
「1年間の総支給額の平均」を基に算出することができるようになりました。
(平成23年4月1日より施行)
1.「4月5月6月の総支給額の平均」を基に算出した標準報酬月額と
「1年間の総支給額の平均」を基に算出した標準報酬月額を比較して、
2等級以上差が開いた場合
2.上記1のケースが、例年発生すると見込まれる場合
3.被保険者の同意を得ている場合
今現在の保険料率は以下のとおりです。
健康保険料 総支給額の平均×9.48%(会社負担4.74% 社員負担4.74%)
・・・協会けんぽの東京都の料率
介護保険料 総支給額の平均×1.51%(会社負担0.755% 社員負担0.755%)
・・・40歳以降より負担
厚生年金保険料 総支給額の平均×16.058%(会社負担8.029% 社員負担8.029%)
・・・毎年9月分より料率が変わります。
※健康保険の料率は、各都道府県ごとに異なります。
また、健康保険組合の加入者は、健康保険組合の独自の料率となります。
算定基礎以外に、保険料を決定するタイミングを以下に示します。
(1)入社した時
入社時の契約のときに決定した給与の額をベースに保険料額を
決定します。
保険料は入社した月より発生します。
(2)随時改定(月変)
固定給がアップ又はダウンした場合において、そのアップ又はダウンした月から
3か月の総支給額の平均を基に算出した標準報酬月額と現在の標準報酬月額との
差が2等級以上、アップ又はダウンした場合には、
固定給がアップ又はダウンした月から4カ月後より
保険料がアップ又はダウンします。
また、4月や5月や6月に固定給が変動した場合には、
算定基礎届ではなく、随時改定の対象となりますのでご注意ください。
算定基礎届は、毎年7月中ごろに提出することとなっていますので、
忘れずに提出してください。
K-nosuke
路線価発表
平成23年分の路線価が、7月1日に発表されました。
全国平均で前年比3.1%下落となり、
これで、3年連続の下落となりました。
今回の路線価は、東日本大震災を影響を加味しておらず、
この震災を加味した調整率は、今年の10月~11月に示される
こととなります。
調整率の対象地域は、
青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉の各県全域と
新潟・長野の各県の一部となります。
全国の最高路線価地点は、26年連続で、東京銀座(銀座中央通り)と
なりましたが、前年比5.2%下落し、1㎡あたり2,200万円となりました。
ちなみにこの路線価とは、相続税や贈与税の土地の評価をするうえでの
基準となるもので、土地1㎡あたりの価格を示したものです。
今回発表された路線価は、平成23年分のもので、
平成23年1月1日~12月31日に相続または贈与があった場合に
評価の対象とします。
通常、路線価は取引価格(公示地価)の80%に設定されることとなります。
自宅の路線価は、国税庁のホームページより検索することができます。
暇があったら見てみてください。
(地域によっては路線価が設定されてないところがあります。
その場合は、倍率方式という別の評価方法を使用します。)
K-nosuke
氷室京介さん 震災復興ライブ
もうだいぶたちますが、先日6/12(日)に氷室京介さんのライブに行ってきました!
この日は、東北大震災のチャリティライブであり、チケット代とグッズ売上の全額が
東北に寄付されるそうです。
しかも全曲BOOWY時代の曲ということで、大変盛り上がりました。
節電の影響で無駄な電気を使わないステージでしたが、
最初から最後まで密度が濃く、大変満足しました。
氷室京介さんは私がリスペクトしている人の一人で、
彼の音楽に対するストイックさや楽曲制作に対する姿勢などに
大変影響を受けています。
過去にあれだけ良い曲を残して売れたにもかかわらず、
50歳になった今でも、曲に対するあくなき追求をするところが
本当にカッコよく感じます。
BOOWY時代の曲で、「わがままジュリエット」と「CLOUDY HEART」と
いう曲があるのですが、これらの曲は、氷室京介さんがソロになってから
15年ほどしてリメイクをしました。
たいていは、リメイクをすると、「前のほうがよかった」と思うことが多いのですが、
そのリメイクした曲は、前とは違う大人の雰囲気を感じさせる良さがあったのです。
BOOWY時代のイメージが大変強い曲ですが、さらに別の世界観をつくりあげて
表現できるところが、氷室京介さんの素晴らしいところだと思うのです。
私も別の業界ではありますが、氷室京介さんのような、プロとしてのあくなき
向上心やストイックな姿勢に刺激をうけ努力をしていきたいと思います。
氷室京介さん
K-nosuke
取引所FXと店頭FXの税制一本化
6/22に成立した税制改正で、取引所FX(くりっく365が該当)と
店頭FXの税制が一本化されることとなりました。
従来は、
取引所FXは、「雑所得の申告分離課税」
店頭FXは、「雑所得の総合課税」
となっていました。
「雑所得の申告分離課税」の税率は一律20%で、損失がある場合は3年間で繰越控除ができます。
「雑所得の総合課税」は、損失は繰越できず、税率は利益が上がるほど高くなります。(最大で50%)
総合課税では、他の雑所得と損益通算をすることができます。(公的年金やアフィリエイト収入などと)
これが、平成24年1月1日より、「雑所得の申告分離課税」に一本化されることとなります。
今後は、取引所FX、店頭FX、日経平均先物などとの損益通算が可能となり、
すべてのFXにおいて、税率が一律になり、繰越控除が可能となります。
もちろん、損失が出ても給与所得と通算することはできません。
また、給与所得者の場合、FX取引の利益の雑所得が20万円を超える場合は
確定申告が必要となりますので、注意が必要です。
K-nosuke
社会保障と所得の共通番号制度
社会保障と所得の共通番号制度の大綱案が6/28にまとまったそうです。
この共通番号制度とは、年金や労働保険、税務などの6分野に共通する番号を
国民一人一人に割り振り、一元管理するものだそうです。
これにより、どんな所得層がどんなサービスを受けているのかを管理することができ、
また同じ番号で管理するため、事務手続きを緩和することができるようになるそうです。
この共通番号制度については、前々から言われてましたが、
やはり、問題となるのは、個人情報の流出でしょう。
また、そもそも導入そのものに異論があったりするので、
実現には多くのハードルがありそうです。
私はというと、個人情報保護が完璧になされるのであれば、
正しい管理が望めるため、基本的には「賛成」です。
ただ、保護ができない場合には、その人の所得、住所、生年月日、財産状況、病歴などの情報が
すべて流出してしまうというとんでもない事態になってしまうので、
個人情報保護のやり方がクリアになり、国民の理解を得られない限りは、
導入はすべきではないと思います。
まあそもそも年金情報の管理やコンピュータ化もまともにできないような国の組織に、
この共通番号制度の導入を任せるというのは大変怖いですね。。
そして、この増税路線(おそらく)の中、また震災復興をしなければならないと言っている中、
共通番号制度の導入コストをかけるという発想が、正直宇宙人レベルとしか思えません。。。
今後の動向をチェックしたいと思います。
K-nosuke