取引所FXと店頭FXの税制一本化 | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

取引所FXと店頭FXの税制一本化

6/22に成立した税制改正で、取引所FX(くりっく365が該当)と

店頭FXの税制が一本化されることとなりました。


従来は、

取引所FXは、「雑所得の申告分離課税」

店頭FXは、「雑所得の総合課税」

となっていました。


「雑所得の申告分離課税」の税率は一律20%で、損失がある場合は3年間で繰越控除ができます。


「雑所得の総合課税」は、損失は繰越できず、税率は利益が上がるほど高くなります。(最大で50%)

総合課税では、他の雑所得と損益通算をすることができます。(公的年金やアフィリエイト収入などと)



これが、平成24年1月1日より、「雑所得の申告分離課税」に一本化されることとなります。

今後は、取引所FX、店頭FX、日経平均先物などとの損益通算が可能となり、

すべてのFXにおいて、税率が一律になり、繰越控除が可能となります。


もちろん、損失が出ても給与所得と通算することはできません。


また、給与所得者の場合、FX取引の利益の雑所得が20万円を超える場合は

確定申告が必要となりますので、注意が必要です。


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