法人が支払う義援金等の取扱いについて | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

法人が支払う義援金等の取扱いについて

前回は、個人が震災関連寄附金を支払った場合について

話をしましたが、今回は、「法人」が震災に関連する義援金等を

支払った場合について、話をしたいと思います。


法人が行う寄附金は、一般的に事業関連性が薄いことから、

支出額については限度額があり、限度額を超える部分は、

費用にできない(法人税法上、損金算入できない)こととなります。

(国や地方公共団体に対する寄附金は当初より全額損金算入)


しかし、今回の震災で被災した取引先への復旧支援や

自社製品の提供などに関する義援金等については、

寄附金や交際費に該当しないものとされています。


取引先の復旧支援は、法人にとっては重要なことですので、

幅広く特例が適用されることとなります。



以下に、ケースを示したいと思いますので、

該当するところを参考にしていただければと思います。


1.法人が支払った震災関連寄附金

   法人が支払った震災関連寄附金で、国や地方公共団体に対するものや、

  日本赤十字社や中央共同募金会に対するもので一定のものなどに

  ついては、全額損金算入となります。

   その場合、そのような趣旨の寄附金であることを確認できる書類の

  保存が必要となります。


2.取引先に対する災害見舞金等

   法人が取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、

  取引先の復旧過程において行った、災害見舞金の支出や、事業用資産の

  供与等については、交際費等に該当せず全額損金算入されます。


3.取引先に対する売掛金の免除等

   法人が、取引先に対し、復旧支援を目的として、売掛金や貸付金等の

  債権を免除する場合には、その免除による損失は、寄付金や交際費等

  以外の費用として損金の額に算入されます。

   また既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び

  災害発生後の取引につき、従前の取引条件を変更する場合も、

  同様に取り扱われます。


4.取引先に対する低利又は無利息による融資

   法人が、取引先に対し、復旧支援を目的として低利又は無利息による

  融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している

  利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。


5.自社製品等の被災者に対する提供

   法人が、不特定多数の被災者を救援するために行う、自社製品等の提供に

  要する費用は、寄付金や交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして

  全額損金算入されます。


6.災害見舞金に充てるために、同業者団体等へ拠出する分担金等

   法人が、その所属する同業者団体等の構成員の有する事業用資産について

  災害により損失が生じた場合に、合理的な基準に従って、同業団体等

  から賦課され、拠出する分担金等は、損金の額に算入されます。


7.従業員等に支給する災害見舞金等

   法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して

  一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として

  損金の額に算入されます。
   また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の

  従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する

  災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。



ぜひ参考にしてみてください。


K-nosuke