産前産後休暇と育児休暇について①(社会保険料の取り扱い) | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

産前産後休暇と育児休暇について①(社会保険料の取り扱い)

ここから何回かに分けて、出産と育児の休業に関する保険料や

手当金などについて書いていきたいと思います。


今回は、産前産後休暇中又は育児休暇中における

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の取り扱いについてです。


産前産後休暇(産前6週間と産後8週間)中は

健康保険料・厚生年金保険料は徴収されます。

産前産後休暇中の給与は、世間一般的に無給であることが多いようですが、

それでも何らかの形で徴収します。

(休暇に入る前の給与で一括徴収もしくは復帰後に一括徴収、

又は後で支給する賞与で徴収などなど)


育児休暇(産後8週間経過後から子供が最大3歳に達するまで)中は、

健康保険料・厚生年金保険料は徴収されません。(免除されます)

(会社の負担もありません)

育児休暇の始まった日の属する月から徴収されなくなります。

この場合、厚生年金保険料は育児休暇に入る前の等級で納付したこととみなします。

また、育児休暇中の給与も、世間一般的に無給であることが多いです。


出産と育児の休業に関する取り扱いは、

いろいろありますので、それらは次回以降に記載したいと思います。


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