住宅購入資金の贈与について
親や祖父母から住宅を購入するための贈与を受けた場合には、
贈与税の特例があります。
その前に、贈与税とは何なのでしょうか?
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。
(1)暦年課税
贈与税は、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた額について
税額を計算して納めるものです。
ただし、その額が110万円(基礎控除)以下であれば納める必要がありませんし、
申告の必要もありません。
「110万円までの贈与は無税」。覚えておいたほうがよいです。
(2)相続時精算課税
また、65歳以上の親からの贈与については、相続時精算課税による制度を
選択することができます。
相続時精算課税とは、親からの贈与の金額が累計で2,500万円に
達するまでは無税で、2,500万円を超える部分の金額に対して、
一律20%の税が課されるものです。
そして、ここで贈与を受けた金額は、親が亡くなった時に、
相続税の課税財産となります。納めた贈与税は、
相続税の額と相殺されます。(贈与税が多い場合は還付されます。)
相続時精算課税は一度選択したら、2度と暦年課税に戻すことができません。
さて、住宅購入資金の贈与についてですが、
通常の贈与よりも優遇されています。
平成23年中の住宅購入資金の贈与は、通常の非課税枠にプラスして
さらに1,000万円が非課税となります。
ただし、受贈者の年齢が20歳以上であることと、
受贈者の年所得が2,000万円以下であることが条件です。
(1)暦年課税の場合
「暦年課税」の場合は基礎控除である110万円と合わせて、
1,110万円までの贈与が無税となります。
また、贈与者の対象は、直系尊属となります。(親、祖父母。。。)
(2)相続時精算課税の場合
「相続時精算課税」の場合は、2,500万円と合わせて、最大3,500万円までの
贈与が無税となります。また、65歳以上という年齢の制限が無くなります。
また、贈与者の対象は、父母となります。
また、相続開始前3年以内の贈与財産(暦年課税)と、
相続時精算課税の財産に該当する場合には、
通常は相続税の課税財産になりますが、
住宅購入資金の非課税枠1,000万円の部分については、
相続税の課税財産とならないという利点があります。
この住宅購入資金の贈与の制度は、経済危機対策の一環として、
不動産購入の促進のために設けられた制度です。
しかし現在は、東日本大震災の影響で首都圏のマンション販売戸数が
前年同期比9.8%減となっているようです。
秋口には回復するとの見方がありますが、不透明感はぬぐえません。。。
K-nosuke