住宅購入資金の贈与について | 税理士 K-nosuke の言いたい放題

住宅購入資金の贈与について

親や祖父母から住宅を購入するための贈与を受けた場合には、

贈与税の特例があります。


その前に、贈与税とは何なのでしょうか?

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。


(1)暦年課税

贈与税は、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた額について

税額を計算して納めるものです。

ただし、その額が110万円(基礎控除)以下であれば納める必要がありませんし、

申告の必要もありません。

「110万円までの贈与は無税」。覚えておいたほうがよいです。


(2)相続時精算課税

また、65歳以上の親からの贈与については、相続時精算課税による制度を

選択することができます。

相続時精算課税とは、親からの贈与の金額が累計で2,500万円に

達するまでは無税で、2,500万円を超える部分の金額に対して、

一律20%の税が課されるものです。

そして、ここで贈与を受けた金額は、親が亡くなった時に、

相続税の課税財産となります。納めた贈与税は、

相続税の額と相殺されます。(贈与税が多い場合は還付されます。)

相続時精算課税は一度選択したら、2度と暦年課税に戻すことができません。



さて、住宅購入資金の贈与についてですが、

通常の贈与よりも優遇されています。

平成23年中の住宅購入資金の贈与は、通常の非課税枠にプラスして

さらに1,000万円が非課税となります。

ただし、受贈者の年齢が20歳以上であることと、

受贈者の年所得が2,000万円以下であることが条件です。


(1)暦年課税の場合

「暦年課税」の場合は基礎控除である110万円と合わせて、

1,110万円までの贈与が無税となります。

また、贈与者の対象は、直系尊属となります。(親、祖父母。。。)


(2)相続時精算課税の場合

「相続時精算課税」の場合は、2,500万円と合わせて、最大3,500万円までの

贈与が無税となります。また、65歳以上という年齢の制限が無くなります。

また、贈与者の対象は、父母となります。


また、相続開始前3年以内の贈与財産(暦年課税)と、

相続時精算課税の財産に該当する場合には、

通常は相続税の課税財産になりますが、

住宅購入資金の非課税枠1,000万円の部分については、

相続税の課税財産とならないという利点があります。


この住宅購入資金の贈与の制度は、経済危機対策の一環として、

不動産購入の促進のために設けられた制度です。

しかし現在は、東日本大震災の影響で首都圏のマンション販売戸数が

前年同期比9.8%減となっているようです。

秋口には回復するとの見方がありますが、不透明感はぬぐえません。。。


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